●相続法が改正されます!

 

平成27年より法務省で相続法の改正に向けた検討が開始しました。

そして数年後には、相続法が大きく変わる予定です。

 

その相続法の改正点をコンパクトにまとめて解説しているのが、

今日おすすめするこちらの本です。

 

「わかる!相続法改正」↓↓↓

 

こんにちわ、司法書士の国本美津子です。

 

戦前の家制度といえば、明治時代の法律にもとづく「家督相続」が主流でした。

戦後、日本国憲法が制定されると、家制度や家督相続が廃止され妻や子全員にも相続権が認められるようになりました。

 妻や子の一部に相続権がなかったことが今では考えられないですよね。

 

その後、何度か改正がおこなわれ、現在の形になった相続法。

その相続法が、今回35年ぶりに大きく改正される予定です。

 

現在、法制審議会の民法(相続関係)部会というところで、

ほぼ月1回のペースで相続法改正についての会議がおこなわれており、

昨年平成28年6月21日には、

「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が決定しました。

 

さらに審議が行われたのち、要綱案が作成され国会で法律案が承認されると、新しい相続法が成立します。

 いつから施行かはまだ未定です。

 

 

会議の内容は、法務省のHPで掲載されているので、

興味がある方はこちらから。 

 議事録や部会資料はかなり読み応えがあるものですよ!

 読むのはかなり大変ですが、はまると結構楽しいのであなたもぜひ一読を!

 

 

相続法改正の大きなポイントは2つあります。

 

1つめは、生存配偶者を今よりも保護しようという考え。

2つめは、高齢化社会の進展や家族の在り方が変化した社会情勢に適した相続法をめざすこと、です。

 

たとえば、今回の改正では、

配偶者の居住権を具体的に保護するための方策が検討されたり、

配偶者の貢献度により配偶者の法定相続分を見直すことが検討されています。

 

また、自分で書く遺言(自筆証書遺言)は全文自筆であることが必要でしたが、

今回の改正では、自筆証書遺言の作成方法が緩和され、遺産についてはパソコン等で記載することが認められるようになりそうです。

 

紛失しがちな自筆証書遺言を公的な機関で保管される制度、「自筆証書遺言保管制度」も検討されています。

 法務局や公証役場などで保管が検討されているようです。

 

他にも色々と改正点がありますが、

先程ご紹介した法務省のHPで掲載されている会議資料を見るのは、

とっても、とっても大変です。

 

量が多くて印刷するだけでも根気のいる作業です。

 今私はその作業を数日間かけておこなっております、つかれます~。。。

 

ご紹介した本は、わずか80ページの小さいな本ですが、

改正のポイントが簡単にまとめられているうえ、

イメージしやすいように図や計算式が掲載されているので、

気楽に読むことができます。

 編集は日本司法書士会連合会ですので、 司法書士が優しく解説してくれてます!

 

専門職の司法書士の方は税理士の方だけでなく

一般の方にとっても読みやすい内容です。

 こんなことを知ってますよ~と豆知識になるかも。

 

コラムがいくつか掲載されていて

「へ~そんな論点もあるのね」と結構勉強になります。

 

たとえば、以前から問題とされていた「寄与分制度」。

審議会では新しい寄与分制度が検討されていたにもかかわらず、

中間試案からは削除されたことがコラムに書かれていました。

 

中間試案だけを読んだだけでは削除されたことが判りませんから

とてもこのコラムが役立ちました。

 

新しい相続法に興味がある方にぜひお勧めです。

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