以前のブログで

「未成年者の子がいる場合の遺産分割協議~特別代理人が必要なことも」

をお話しました。

 

今日はその続きです。

 

例えば、

父が亡くなり母と未成年の子が相続人になると、遺産分割協議を行うには未成年者の子のために特別代理人を選任する必要があります。

 

特別代理人を選任するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

 

では、特別代理人には誰が選ばれるのでしょうか?

 

最終決定は家庭裁判所の裁判官が行いますが、

実務では、申立の際に「候補者」をあげることが可能です。

 

そして、この特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選ばれるため、

特別代理人として職務を適切に行えることが必要とされていますが、

特に資格が定められているわけではありません。

 

ですので、

子の特別代理人として母方の両親(子にとっては祖父や祖母)といった

親族を候補者してあげることも許されています。

 

申立後、家庭裁判所は「候補者」と未成年者との関係や利害関係の有無を考慮して、候補者の特別代理人としての適格性を判断し、問題がなければ候補者を特別代理人として選任していくことがほとんどです。

 

ですが、ご家庭によっては、特別代理人として選任されれば子の代理人として法律行為を行う以上、法的責任を負うため、親族に依頼をしても引き受けてくれそうもない、頼める親族もいない、といった場合もあるかと思います。

 

そのような場合は、司法書士といった資格者を候補者とすることも出来ますので、安心してください。

 

私も先日、未成年者の特別代理人に選任され、無事に相続手続が完了したところです!

 

「特別代理人」と聞くとなんだか難しいそうですが、まずは司法書士に相談してみましょう。かならず相続手続が上手く行く方法が見つかるはずです。

 

次回は、「未成年者ごとに特別代理人が必要!?」をお話いたします。

 

(未成年者と特別代理人に関する記事はこちらから)

「未成年者の子がいる場合の遺産分割協議~特別代理人が必要なことも」

未成年者ごとに特別代理人が必要!?

未成年者の特別代理人がする遺産分割協議の内容

未成年者の特別代理人がする遺産分割協議~未成年者が相続しない場合