こんにちわ、司法書士の国本美津子です。

 

難しい相続や遺言を専門用語を使わず

なるだけ分かりやすくみなさんにお伝えできるように

今年もブログを書いてまいります。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

 

被相続人名義の不動産の名義を変更する相続登記では

「登記されている所有者(登記名義人)の住所」と

「被相続人の最後の住所」が異なっている場合

 

住所移転の全ての沿革を証明できる住民票除や戸籍の附票を

用意する必要があります。

 <<<詳しくは「被相続人の住所と相続登記」で確認を

 

ですが、この住民票除票や戸籍の附票、

閉鎖されたのち保管期間の5年を経過すると廃棄処分をされてしまい

集めることが出来ないことがよくあります。

 

こうなると、登記名義人と被相続人の同一性の確認できません。

 

そこで実務では次のような書類を準備しいます。

 

(1)不在住証明書、不在籍証明書

不在住証明書で『現在、被相続人が登記されている住所に住んでいない』

不在籍証明書で『現在、被相続人の登記されている住所で戸籍がない』

ことを証明していきます。

この証明書で、少なくとも登記名義人が現在存在していないことが証明できます。

 

(2)権利書(登記済証)または登記識別情報通知

被相続人が不動産を購入した時の権利書に登記されている住所が記載されており、その権利書を相続人が遺品として保管しているのが一般的です。この権利書が被相続人と登記名義人の同一性を推測する有力な証拠になります。

 

(3)固定資産税の納税通知書や評価証明書

不動産の固定資産税の納税通知書には宛先として被相続人の住所氏名が記載されていますので、これもまた同一性を推測する書類になります。

 

(4)相続人全員からの上申書(印鑑証明書付)

上記の書類で被相続人と登記名義人の同一性が証明できるかは、管轄の法務局と打ち合わせをする必要がありますが、実務では(1)〜(3)の書類を可能な限り集めた上、更に相続人全員が実印で署名捺印した次のような上申書(印鑑証明書付)を提出することが多くあります。

 

上申書には例えば次のようなものです。

 

上申書 (一部省略)                                      今般、被相続人の相続登記の申請を行うに際し、相続を証する書面として被相続人の最後の住所と登記記録上の住所の沿革を証する書面を添付すべきところ、保存期間を経過しているため一部交付を受けることができませんでした。                                   よって、相続を証する書面の一部を添付できないまま相続登記を申請せざるを得ません。       しかしながら、不動産の登記記録上の所有者と被相続人は同一人である事に相違ない旨上申致します。

 

どのような書類を収集し上申書の文言をどうするかは相続の案件によりますので、相続登記の専門家である司法書士に相談するするようにしてくださいね。