12月に入って今年もあとすこしとなりました。

 

こんにちは。

司法書士の国本美津子です。

最後の秋を探しに宝塚の奥にある武田尾温泉に行ってきました。

最後の秋を惜しむように燃えている紅葉。

 

この土日が今年最後の紅葉の時ですね

 

 

◆相続登記、戸籍謄本の有効期限は?

 

相続登記の際、法務局へ提出する被相続人の戸籍謄本、

除籍謄本、、除住民票、戸籍の附表などに有効期限はあるのでしょうか?

 

答えは、、、

有効期限は特にありません。

 

例えば、

父の相続登記の際に集めた除籍謄本や改製原戸籍などを

その後の母の相続登記で利用することもできます。

 

被相続人の戸籍は「死亡」の記載がされている必要がありますので

「相続開始後」に取得することになります。

 

が、有効期限がないので、

死亡後すぐに年金事務所や銀行ように取寄せた戸籍謄本を

数年後の相続登記に利用することもできます。

 

 

但し、注意点が2つあります。

 

(その1)

相続人の戸籍謄本は相続開始後に取得したものが必要

法的に相続人であるためには、

被相続人が亡くなった時点で相続人が生存していることが必要。

 

そのため、相続人が生存していることを証明するため

相続人の戸籍謄本は「相続開始後」に取得したものが

必要となってきます。

 

すでにお手元に相続人の戸籍謄本がある場合、

発行日を確認してくださいね。


(その2)

金融機関によっては有効期限が決まっている場合も。

預貯金の相続手続きは、金融機関に対して行います。

上場株式などの場合は、証券会社です。

 

相続登記を申請する法務局とは違い

金融機関や証券会社では、

戸籍謄本、除籍謄本などの必要書類について

各会社で有効期限を定めている場合がほとんどです。

 

「有効期限を6ヶ月」としている会社が多いように思いますが、

この期限も各金融機関や証券会社によって異なります。

 

まずは各会社に有効期限を確認をしてから

戸籍などの必要書類を請求するようにしてください。

 

 

このブログが相続手続きをされる皆さんとって

少しでもお役に立てれば嬉しいです。