みなさん、こんにちは。

 

あなたと家族の未来をつくる

相続遺言プランナーの司法書士 国本美津子です。

国本美津子

基本的に相続が開始したことを銀行に相続人から伝えないと

銀行口座は凍結されません。

 

「じゃあ、しばらくは銀行に亡くなったことを言わないでおくわ」

 

とおっしゃる方がいらっしゃいます。

 

確かに、公共料金やマンションの管理費などが自動引落の場合、

口座が凍結されていなければ相続人には滞納にならないので安心です。

 

ですが、相続が開始しているのに口座が凍結されていないために

トラブルが起こる場合があります。

 

実際に私が担当したケースですが、

 

銀行カードを持って暗証番号を知っている相続人の一人が

相続が開始した事を銀行に伝えずに

カードで数回に渡り出金しました。

 

他の相続人には、出金後の残高金額だけを伝えて

その金額で分割協議を始めようとしたところ

 

金額が少なくなっていることに疑問を感じた他の相続人が

銀行から取引履歴を取り寄せて調べた所、

相続開始後にカードで出金されていたことが判明。

 

出金をした相続人は、

「立て替えていた葬儀代や諸費用に必要だったから」

と説明をしましたが、

 

相続人間の信頼関係がこの出金の件で壊れてしまいました。

 

一度信頼関係が壊れてしまうと

その後の遺産の分配の話し合いに大きく影響を与えます。

 

なるだけ早い時期

銀行に相続が開始したことを伝えるようにしましょう。