みなさん、こんにちは。

神戸の司法書士国本美津子です。

 

事務所に相続についてご相談に来られる場合、

一番多いのが不動産の名義書換についてです。

 

この名義書換のことを「相続登記」といいます。

 

相続人の方が被相続人が所有している全ての不動産を

把握しているとは限りません。

 

不動産を相続登記は、

まずは不動産がどれだけあるか調べることから始めましょう。

 

調べる方法として、2つあります。

 

①不動産の権利証を確認する。

  不動産を取得した際、法務局から所有者に対して発行されるものです。

  権利証には不動産の表示がされていますので、

  土地の地番、建物の家屋番号の不動産を特定する事項をここで確認をします。

 

②名寄帳を取り寄せる

  不動産を管轄する市区町村の固定資産税課へ「名寄帳」を取り寄せます。

  名寄帳には被相続人の名義の不動産が記載されています。

  

  ただ、気を付けないといけないのは、

  名寄帳は請求先の市区町村役場で把握している不動産しか記載されません。

 

 

  ですので、例えば、

  大阪市と神戸市、京都市の不動産に関する権利証がみつかれば、

  それぞれの市区町村の固定資産税課へ名寄帳を請求してみる。

 

  あるいは、生前に被相続人が

   「以前に、○○市の土地や建物を買ったことがある」

  と話をしていたなら、一度○○市へ名寄帳を取り寄せてみる。

 

  時間がかかる作業ですが、この手続をとることで

  把握していなかった不動産が判明することもあります。

 

  そして、不動産がわかれば、管轄法務局で不動産の「登記事項証明書」を

  入手してみてください。

 

  登記事項証明書の内容を確認することで

  被相続人の所有していた不動産の権利関係がわかります。

 

  相続登記は、権利証と名寄帳の確認から始めましょう。