あなたと家族の未来をつくる相続遺言プランナー
神戸の司法書士 国本美津子です。

↑↑↑(打合せ風景です)

 

『遺言書を書くなら公正証書遺言書と自筆証書遺言書

どちらで書く方がいいですか?』

 

こんな質問をお受けするといつも

「公正証書遺言書で書いてくださいね!」とお伝えしています。

 

ですが公正証書遺言書にもメリットはありますが、

デメリットもあるのでしっかりと把握しておきましょう。

 

まずはメリットから。

 

◆公正証書遺言書のメリット

 

この遺言書は公証役場の公証人が正式に遺言書を作成します。

 

①遺言書の書き方

こんな遺言書を書きたい、とメモ書きを公証人に渡せば、公証人が法的な文章を作成してくれます。

遺言書の方式の不備によって無効になる可能性は低くなります。

 

②遺言書の保管方法

公証役場で遺言書を作成すると、原本、正本、謄本が作成されます。

・原本は公証役場で保管 

・正本と謄本は遺言者が保管 します。

 

原本が公証役場で保管されていますので、もし正本や謄本を紛失しても

正本は再発行されませんが、謄本を発行してくれます。

遺言書を書いた本人が以前にどんな内容の遺言書を書いたのかを確認することもできます。

 

③相続開始後の手続き

遺言者の方が無くなると、特に手続きをとることなく

遺言書の使って遺産の分配を行うことができます。

 

公正証書遺言書の大きなメリットは上の3つです。

逆にデメリットはというと、こちらに記事を書いていますので

比較してみてくださいね。