みなさん、こんにちわ!
あなたと家族の未来をつくる相続遺言プランナー
神戸の司法書士 国本美津子です。
遺言書には大きく分けて2つ種類があります。
1つ目が「公正証書遺言書」で2つ目が「自筆証書遺言書」と言われるものです。
◆公正証書遺言書とは
遺言書の内容をあらかじめ簡単にまとめたものを、
公証役場の公証人が正式に「遺言書」として作成したものが
公正証書遺言書です。
◆自筆証書遺言書とは
文字通り「自分の筆で書く遺言書」のこと。
つまり全文を遺言書を書く本人が自筆で書く必要があります。
ワープロで作成したりパソコン内で作成や代筆は無効になります。
(ただし、平成28年7月現在の法律です)
それぞれメリットとデメリットがありますので、
ご自分にあった方法を選んで遺言書を書いてくださいね。