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国本美津子
あなたと家族の未来をつくる相続遺言プランナー
神戸の司法書士 国本美津子です。

 

遺言書には大きく分けて2つ種類があります。

1つ目が「公正証書遺言書」で2つ目が「自筆証書遺言書」と言われるものです。

 

◆公正証書遺言書とは

遺言書の内容をあらかじめ簡単にまとめたものを、
公証役場の公証人が正式に「遺言書」として作成したものが
公正証書遺言書です。

 

◆自筆証書遺言書とは

文字通り「自分の筆で書く遺言書」のこと。
つまり全文を遺言書を書く本人が自筆で書く必要があります。

ワープロで作成したりパソコン内で作成や代筆は無効になります。

(ただし、平成28年7月現在の法律です)

 

それぞれメリットとデメリットがありますので、

ご自分にあった方法を選んで遺言書を書いてくださいね。

◆公正証書遺言書のメリット