みなさん、こんにちは!
神戸の司法書士国本美津子です。


相続した不動産の名義書換は、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
この相続登記には色々な書類を集める必要があります。

◆最初に亡くなった方の「住民票除票」を取り寄せよう

まず、不動産の名義人である亡くなった方(法律上、「被相続人」といいます)の住民票除票を取り寄せましょう。請求先は被相続人の最後の住所地の市区町村役場です。

請求する際には、住民票除票に「本籍地」を記載してもらうようにしてください。

相続登記には被相続人の戸籍も必要になるのですが、
この戸籍には、被相続人の「本籍地」「氏名」「生年月日」が書かれています。

一方、不動産を管轄する法務局では、所有者として被相続人の「氏名」「住所」が登記されています。

相続登記の申請の際に戸籍だけを提出しても、戸籍に記載されている「本籍地○○の被相続人Aさん」と登記されている「住所△△の所有者Aさん」とでは氏名しか一致しておらず人物を特定できないことになります。

そこで「本籍地○○」と「住所△△」の両方が記載されている住民票除票があれば、戸籍のAさんと登記されているAさんが一致することになります。

また、戸籍を取り寄せる場合、正式な本籍地を把握する必要がありますが、相続人だからといって被相続人の本籍地をきっちりと分かるとはか限りませんよね。

本籍地が記載されている住民票除票をまず最初に取り寄せておけば本籍地に悩まずにスムーズに戸籍を取り寄せることが出来るようになります。

何はともあれ、住民票除票から集めるようにしてくださいね。