「90歳の母に遺言書を書いてもらおうと思っています。
 遺言書をかける歳に上限はあるんですか?」

 そんな質問をお客様からいただきました。

「法律では上限はないですよ」


遺言能力


こんにちは!!
司法書士の国本美津子です。

先日のブログでは、『遺言書は15歳になってから』をお伝えしました。

じゃ
いくつまでに遺言書は書かないといけないの?

法律では上限は定められていませんので
いくつになっても遺言書は書けるんです。


でもね
歳に制限はなくても
条文があって
遺言書作成ではその条文がとても重要になってきます。

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民法第963条 

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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つまり
「遺言能力」があれば、
いくつになっても遺言書を書くことができるということ。


ですが
この「遺言能力」って何、と思いませんか?

民法の条文って結構、不親切なんです。


「遺言能力」が何なのか
この条文を読んだだけではわからないんです。

ちゃんと定義してくれればいいのにね。


こんな場合は、判例を参考にしましょう!

たとえば、判例(東京地判平成16・7・7)では
次のようなことを述べています。

『遺言書を書くには
遺言者が遺言の内容を具体的に決定し
遺言を書くことで
どんな法律効果が起こるのかを
判断できる能力が必要』


90歳の高齢者の方でも
ご自分の財産を
誰に
どれだけ残すのか
自分自身の頭と気持ちで判断できるのであれば

遺言書を書く事もできるんです。



特に高齢になれば
自分の面倒をみてくれている子供に、遺言書を書いて欲しいと頼まれると
断れなくなることもあります。


「世話になっているから
 この子のために
 遺言書、書かないといけないのかな~。。。」


そんな時こそ
・本当に自分の意志で遺言書を書きたいのか
・書くと自分の死後どんな法律関係になるのか
よく考えて書くことが大切になってきます。



自分の気持ちで、しっかりと遺言書を書くためにも

遺言能力があるうちに
自分ので判断が出来るうちに

遺言書を書いておきたいですね。