今日、1月5日が2015年の仕事始めです☆

朝一番にスタッフと事務所の氏神様に初詣に行ってきました!
仕事はじめの初詣

『いいお客様に恵まれて、
 病気やケガ、事故もなく今年一年が過ごせますように』

と氏神様にお参りです音譜


☆2015年1月1日から相続税が変わりました!

ところで、今年2015年1月1日から相続税が大きく変わったことを
みなさん、ご存知ですか??

簡単にご説明すると

今まで相続税は、遺産が   『5000万円 + 1000万円 × 相続人の数 』
 
の範囲であれば相続税がかかりませんでした。

ところが、
今年の1月1日以降になくなった方の場合
相続税がかからない範囲が  『3000万円 + 600万円 × 相続人の数 』

に縮小になったのです。

たとえば、
遺産5000万円を持っているお父さんが
2014年12月31日に亡くなって
相続人が妻と子供2人だとすると、

 5000万円 + 1000万円 × 相続人3名 = 8000万円

までなら相続税がかかりません。
なので、遺産は5000万円なので相続税はかかりません。

ところが、
同じ方が年を明けて今年の1月1日に亡くなると、
 
 3000万円 + 600万円 × 相続人3名 = 4800万円

となって、5000万円の遺産だと200万円に関して相続税がかかることになります。
(実際には色々な特例があるので、実際の案件では相続税がかからないと思いますが)



相続税がかかるほど資産があって羨ましいなぁ~と、思うのですが、
資産をお持ちの方々にとっては
切実な問題ですよね。


☆江戸時代には相続税はなかった!! 
 

相続税はいつから始まったのかなぁ~と思い
ネットで検索してみると
国税庁のHPで、こんな記載を見つけました。

ビックリ仰天ですベル

簡単にまとめると、

  江戸時代
  武士の屋敷、領地、家禄に対しては非課税。
  その代わり武士は主君に対して「御役(おやく)」を勤めていました。

  商人の場合も土地・店は基本的に非課税。
  商品の売上に対して運上・冥加(みょうが)と呼ばれる営業税・
  営業免許税が課税されていました。

  百姓の場合
  土地そのものには課税されず、
  代わりに田畑の収穫物に年貢が課税。
  農業の合間に行う農間渡世と呼ばれる副業に対しても運上・
  冥加が課税。

  そして、
  土地など現代において財産・資産にあたる物に対しては非課税
  だったんです!

つまり、江戸時代には相続税なるものがなかったのです!!

  日本で相続税が創設されたのは、明治38年(1905)のこと。
  ただし、現在の相続税とはちょっと違ったようで
  家督相続・遺産相続に分けて課税することで「家」の保護を行い、
  戦後まで維持されたそうです。


もちろん、江戸時代のお百姓さんにとっては
相続税よりも怖~い年貢が課税されていたので
相続税と年貢のどちらがいいのかは言えませんね。

国税庁のHPはこちら↓

https://www.nta.go.jp/ntc/sozei/network/163.htm

時代が変われば税法や法律が変わります。

法律が変われば、そこに生きている人たちの道徳や価値観も変わります。

歴史と法律、
関係ないように見えて繋がっている。
どんな風に繋がって、その当時の人々がどうやって暮らしてきたか
想像してみるのは結構面白い☆

今年も歴史好きな司法書士として色々な歴史を発見できればいいな、
と思ってます!

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