先日、お仕事で堺市の南海線堺東駅あたりを
ウロウロしていました。
そこで発見!
「堺市堺区櫛屋町東3丁2」
何かが物足りなくないですか??
そうです!
「目」がないんです!
堺市の一部地域を除いて
堺市は「3丁目」ではなく「3丁」と表記するんです。
不思議ですね~。
以前からすっごく気になっていたので
堺市役所のホームページなどで調べてみました。
『元和元年(1615年)、大坂夏の陣で全焼した堺は、徳川家康により、基盤の目の形に町割りされた。これが元和の町割り。
このときの町の一つ一つが、現在の「丁」の単位に相当する。
明治5年(1872年)の町名改正で、町名をよりわかりやすくするために、独立した町名のかわりに、「○○町東1丁、東2丁、、、」と「丁」という表記が使われ出した。
もともと独立した町が東1丁などに変わり、さらに町を細分する意味合いをもつ「丁目」はなじまないと考えられたため、そのまま町ど同格の意味で「丁」が使い続けられた』
という説が有力だそうです。
最近の地名は、
布施市、河内市、枚岡市が合併して、
きっと大阪の東側だから「東大阪市」の名前になったのかなぁ??
という感じの地名が多いなか
堺の地名の由来には、
大坂夏の陣の時代に遡るこんな歴史があって
今現在も続いていると思うと
ものすごく感動します
☆土地の地番や建物の家屋番号は住所と違います
亡くなられた方が所有していた土地や建物は、
相続登記を法務局へ申請することで、相続人の名義に変更されます。
相続登記を国本司法書士事務所にご依頼され
事務所にお越しになられた際に
初めてご自分が育った自宅の土地や建物の登記簿を
確認される方って以外に多いんです。
なかなか実家の土地や建物の登記簿を
確認することって少ないですよね。
そこでビックリされることが、
『土地の地番や建物の家屋番号は住民票の住所と異なる場合がほとんど』
ということです。
たとえば、
神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 が住所でも、
登記簿では
土地の地番は「1丁目5番3」だったり
建物の家屋番号は「5番3の2」だったりします。
住所と土地や建物の登記簿上の表記が全くちがうことは
よくあることなんです。
これは、
■土地の地番や建物の家屋番号は、登記を管轄する法務局が定める。
■住民票の住所は、市役所が定める。
というように管轄が異なることから生じる現象です。
たとえば、
1つの大きな土地をいくつかの土地に分けることを「土地を分筆する」といいます。
地番が「2番」の土地を2つに分筆すると、
新しく生まれた土地の地番が「2番1」になるのか「2番2」になるのかは
法務局が定めます。
そして、新しく生まれた土地の登記簿を見れば必ず元の土地が何番の土地だったのか、必ず追っかけることが出来るようになっています。
古い家を壊して新しい家を建築した場合、
壊した古い家については「滅失の登記申請」を行うことで法務局から登記簿が抹消されます。
新しく建てられた家は「表題登記申請」をおこなうことで
初めて法務局で登記簿が出来上がります。
この時、
古い家が「家屋番号2番」だとすると
新しい家が「家屋番号2番の1」になるのか
「家屋番号2番の2」になるのかは法務局が定めます。
一方、
住民票の記載されている私たちの住所は市役所が定めます。
今まで建物が建っていなかった土地に新しい家を建てると
「1丁目2番3号」というような住居表示が割り当てられますが、
近隣の建物との関係でどんな住居表示の番号が割り当てられるかは
各市町村ごとに決まっているるルールに従って行われます。
登記簿の土地の地番や建物の家屋番号と
私たちが日頃使っている住居表示の住所は
管轄が異なることから生まれる違いなんですね。
☆登記簿は土地や建物の歴史を刻んでいる
一度、自分の住んでいる建物の家屋番号や土地の地番が
どんなものか調べてみませんか?
あなた名義の土地の地番を法務局で調べて
分筆していれば、
元の地番はどんな土地だったかや、
以前の古い建物はどんな構造の建物だったのか
登記簿で調べてみるのも面白そうですよね。
「人の歴史が戸籍で分かるなら
土地や建物の歴史が登記簿に刻まれている」
と言えますね


ウロウロしていました。
そこで発見!
「堺市堺区櫛屋町東3丁2」
何かが物足りなくないですか??
そうです!
「目」がないんです!
堺市の一部地域を除いて
堺市は「3丁目」ではなく「3丁」と表記するんです。
不思議ですね~。
以前からすっごく気になっていたので
堺市役所のホームページなどで調べてみました。
『元和元年(1615年)、大坂夏の陣で全焼した堺は、徳川家康により、基盤の目の形に町割りされた。これが元和の町割り。
このときの町の一つ一つが、現在の「丁」の単位に相当する。
明治5年(1872年)の町名改正で、町名をよりわかりやすくするために、独立した町名のかわりに、「○○町東1丁、東2丁、、、」と「丁」という表記が使われ出した。
もともと独立した町が東1丁などに変わり、さらに町を細分する意味合いをもつ「丁目」はなじまないと考えられたため、そのまま町ど同格の意味で「丁」が使い続けられた』
という説が有力だそうです。
最近の地名は、
布施市、河内市、枚岡市が合併して、
きっと大阪の東側だから「東大阪市」の名前になったのかなぁ??
という感じの地名が多いなか
堺の地名の由来には、
大坂夏の陣の時代に遡るこんな歴史があって
今現在も続いていると思うと
ものすごく感動します

☆土地の地番や建物の家屋番号は住所と違います
亡くなられた方が所有していた土地や建物は、
相続登記を法務局へ申請することで、相続人の名義に変更されます。
相続登記を国本司法書士事務所にご依頼され
事務所にお越しになられた際に
初めてご自分が育った自宅の土地や建物の登記簿を
確認される方って以外に多いんです。
なかなか実家の土地や建物の登記簿を
確認することって少ないですよね。
そこでビックリされることが、
『土地の地番や建物の家屋番号は住民票の住所と異なる場合がほとんど』
ということです。
たとえば、
神戸市東灘区田中町1丁目9番10号 が住所でも、
登記簿では
土地の地番は「1丁目5番3」だったり
建物の家屋番号は「5番3の2」だったりします。
住所と土地や建物の登記簿上の表記が全くちがうことは
よくあることなんです。
これは、
■土地の地番や建物の家屋番号は、登記を管轄する法務局が定める。
■住民票の住所は、市役所が定める。
というように管轄が異なることから生じる現象です。
たとえば、
1つの大きな土地をいくつかの土地に分けることを「土地を分筆する」といいます。
地番が「2番」の土地を2つに分筆すると、
新しく生まれた土地の地番が「2番1」になるのか「2番2」になるのかは
法務局が定めます。
そして、新しく生まれた土地の登記簿を見れば必ず元の土地が何番の土地だったのか、必ず追っかけることが出来るようになっています。
古い家を壊して新しい家を建築した場合、
壊した古い家については「滅失の登記申請」を行うことで法務局から登記簿が抹消されます。
新しく建てられた家は「表題登記申請」をおこなうことで
初めて法務局で登記簿が出来上がります。
この時、
古い家が「家屋番号2番」だとすると
新しい家が「家屋番号2番の1」になるのか
「家屋番号2番の2」になるのかは法務局が定めます。
一方、
住民票の記載されている私たちの住所は市役所が定めます。
今まで建物が建っていなかった土地に新しい家を建てると
「1丁目2番3号」というような住居表示が割り当てられますが、
近隣の建物との関係でどんな住居表示の番号が割り当てられるかは
各市町村ごとに決まっているるルールに従って行われます。
登記簿の土地の地番や建物の家屋番号と
私たちが日頃使っている住居表示の住所は
管轄が異なることから生まれる違いなんですね。
☆登記簿は土地や建物の歴史を刻んでいる
一度、自分の住んでいる建物の家屋番号や土地の地番が
どんなものか調べてみませんか?
あなた名義の土地の地番を法務局で調べて
分筆していれば、
元の地番はどんな土地だったかや、
以前の古い建物はどんな構造の建物だったのか
登記簿で調べてみるのも面白そうですよね。
「人の歴史が戸籍で分かるなら
土地や建物の歴史が登記簿に刻まれている」
と言えますね



