日ごろ、神戸や大阪の近畿圏からあまり出ることがない私ですが、
この所、月1回東京で研修を受けています。
遊びではないので観光する時間もありませんが、
せっかく東京に来たのだから、と思い少し時間があったので
皇居に行ってきました♪

歴史好きな私にとっては、
皇居というよりかまさに江戸城跡という感じで
初めて来たので散歩しながら終始テンションが上がり気味でした
1603年徳川家康が江戸幕府を開いてから
1867年の大政奉還まで続く江戸幕府の中心的シンボルが江戸城。
ですが、江戸城は1567年の明暦の大火で焼失してからは
天守閣はずっと再建されなかったんです。
今は本丸天守台が残るのみ。
お城といえば天守閣に登るのが楽しみの私にとっては
江戸城の天守閣がないのはちょっと残念。
☆相続し続けることはすごいこと☆
広い皇居を歩きながら歴代の徳川将軍の名前を思い出してみました。
初代はもちろん徳川家康。
そして2代将軍はお江の夫の徳川秀忠。
3代が家光で、4代が家綱に
犬公方で有名なのが5代綱吉。
その後が思い出せなくって
8代将軍が松平健じゃなくって紀州から来た吉宗公。
それから、かなり飛ばして
14代が家茂、そして最後は最後の将軍、慶喜。
直系でなくても15代続くということは偉大なことだなあ~、と
改めて感動ですね。
相続し続ける、ことは素晴らしいことですよね。
歴史上の人物だから年表で調べれば名前が出てきますが、
皆さんはご自分のご先祖様の名前や家系を
両親や祖父母、親族の方から聞いたことはありますか?
司法書士という仕事がら
不動産を相続された方の相続登記のお仕事を
たくさん担当させていただきます。
相続登記には
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要ですが、
手続が終わって相続人の方に戸籍をお返しすると
たいていの方々は戸籍をご覧になられて
「祖父母の本籍を初めて知りました!」
「祖父母のそのまた父母の名前を初めて知りました!」
「自分のルーツが知れて感動です!」
とおっしゃられます。
日ごろの生活で、ご先祖様がどんな方々なのか
考える機会はあまりないですものね。
☆戸籍は相続でなくても取寄せることができます☆
あまり知られてはいませんが、
戸籍謄本や祖父母の除籍謄本などは
お身内に相続は起こらなくても
いつでもご自分で取ることもできます。
『戸籍法第10条』によると
「戸籍に記載されている者(一部省略)又は配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、
その戸籍の謄本、抄本(一部省略)の交付の請求をすることができる」
となっています。
つまり、自分の戸籍や、直系尊属(父や母、祖父や祖母、そのまた上の尊属)、
直系卑属(子どもや孫)の戸籍は、相続が発生していなくても請求する権利があるのです。
(もちろん不当な目的の場合はだめですが)
ただし、「直系尊属や直系卑属」と戸籍法10条は記載しているので、
兄弟姉妹、叔父や叔母、従兄従妹といった「傍系血族」の戸籍は
いくら血の繋がりがあっても勝手に戸籍を請求することは認められていませんので、
注意してください。
戸籍は、本籍地のある市区町村に直接出向いて請求するか、
または小為替を同封すれば郵便でも請求することが可能です。
本籍地がわからない場合は、
まずはご自分の住民票を本籍地の記載付きで請求して
ご自分の本籍地を確認してみて下さい。
そこから、父や祖父の本籍をたどっていくことができます。
秋らしく名っってきたこの季節、
相続することの素晴らしさを感じてみてはいかがですか?


この所、月1回東京で研修を受けています。
遊びではないので観光する時間もありませんが、
せっかく東京に来たのだから、と思い少し時間があったので
皇居に行ってきました♪

歴史好きな私にとっては、
皇居というよりかまさに江戸城跡という感じで
初めて来たので散歩しながら終始テンションが上がり気味でした

1603年徳川家康が江戸幕府を開いてから
1867年の大政奉還まで続く江戸幕府の中心的シンボルが江戸城。
ですが、江戸城は1567年の明暦の大火で焼失してからは
天守閣はずっと再建されなかったんです。
今は本丸天守台が残るのみ。
お城といえば天守閣に登るのが楽しみの私にとっては
江戸城の天守閣がないのはちょっと残念。
☆相続し続けることはすごいこと☆
広い皇居を歩きながら歴代の徳川将軍の名前を思い出してみました。
初代はもちろん徳川家康。
そして2代将軍はお江の夫の徳川秀忠。
3代が家光で、4代が家綱に
犬公方で有名なのが5代綱吉。
その後が思い出せなくって
8代将軍が松平健じゃなくって紀州から来た吉宗公。
それから、かなり飛ばして
14代が家茂、そして最後は最後の将軍、慶喜。
直系でなくても15代続くということは偉大なことだなあ~、と
改めて感動ですね。
相続し続ける、ことは素晴らしいことですよね。
歴史上の人物だから年表で調べれば名前が出てきますが、
皆さんはご自分のご先祖様の名前や家系を
両親や祖父母、親族の方から聞いたことはありますか?
司法書士という仕事がら
不動産を相続された方の相続登記のお仕事を
たくさん担当させていただきます。
相続登記には
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要ですが、
手続が終わって相続人の方に戸籍をお返しすると
たいていの方々は戸籍をご覧になられて
「祖父母の本籍を初めて知りました!」
「祖父母のそのまた父母の名前を初めて知りました!」
「自分のルーツが知れて感動です!」
とおっしゃられます。
日ごろの生活で、ご先祖様がどんな方々なのか
考える機会はあまりないですものね。
☆戸籍は相続でなくても取寄せることができます☆
あまり知られてはいませんが、
戸籍謄本や祖父母の除籍謄本などは
お身内に相続は起こらなくても
いつでもご自分で取ることもできます。
『戸籍法第10条』によると
「戸籍に記載されている者(一部省略)又は配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、
その戸籍の謄本、抄本(一部省略)の交付の請求をすることができる」
となっています。
つまり、自分の戸籍や、直系尊属(父や母、祖父や祖母、そのまた上の尊属)、
直系卑属(子どもや孫)の戸籍は、相続が発生していなくても請求する権利があるのです。
(もちろん不当な目的の場合はだめですが)
ただし、「直系尊属や直系卑属」と戸籍法10条は記載しているので、
兄弟姉妹、叔父や叔母、従兄従妹といった「傍系血族」の戸籍は
いくら血の繋がりがあっても勝手に戸籍を請求することは認められていませんので、
注意してください。
戸籍は、本籍地のある市区町村に直接出向いて請求するか、
または小為替を同封すれば郵便でも請求することが可能です。
本籍地がわからない場合は、
まずはご自分の住民票を本籍地の記載付きで請求して
ご自分の本籍地を確認してみて下さい。
そこから、父や祖父の本籍をたどっていくことができます。
秋らしく名っってきたこの季節、
相続することの素晴らしさを感じてみてはいかがですか?

