https://news.yahoo.co.jp/articles/2c4defc8596e8ad33497bc35e91ea045a8d424cf
自転車追い抜き「新ルール」が交通違反引き起こす?
7割超が黄色線はみ出し 白いセンターラインへの変更など警視庁が見直し検討
FNN(フジテレビ系) 記事抜粋
車が自転車を追い抜く際に、「十分な間隔を保つ」などとする新ルールが
始まってまもなく3カ月になる中、多くの車が自転車を追い越すために
「はみ出し禁止」の黄色のセンターラインを越えてしまうという交通違反が
起きている実態が、FNNの取材で分かった。
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4月から導入された新ルール(自転車の青切符制度)では、
車が自転車を追い抜く際「十分な間隔を保つ」などとすることが義務づけられた。
警察庁は自転車との間隔の目安を少なくとも1メートルほどとし、
その間隔を確保できない場合は、「安全な速度で走行する」ことを推奨している。
(追加された「道路交通法18条3項」)
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FNNは、このルールが守られているのか検証した。
東京都内の道路を4時間調査したところ、自転車の横を通過した車80台のうち、
7割を超える58台が「はみ出し禁止」の黄色のセンターラインを越える結果となった。
新ルールにより、交通違反を引き起こしている事態が浮き彫りとなった。
警視庁はこうした実態について、
「センターラインの色(黄色)が道路状況に合っているのか集中的に点検している」
とした上で、道幅が狭い場所などでははみ出しての追い越しが認められる
「白いセンターライン」への変更など必要な見直しを検討していく方針を明らかにした。
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「黄色のセンターラインでは、
自転車と並行走行する時でも、ラインをはみ出したら、違反」
だけど。。
自転車の「青切符制度」を始める。。
道幅が狭くて「黄色のセンターラインをはみ出してしまう」ことを
わかっているから。。「安全な速度で」と
無理くり作った感の「道路交通法18条3項」。。
「白線ではなく、
黄色のセンターラインにしたのは、意味があったはず」
(記事コメ)なのに。。
「青切符制度」で「黄色のセンターラインを白線に検討」とは。。
で。。
自転車に乗る人も困惑。。
「突然、細かすぎるルールがたくさんできて、よくわからない」
そもそも。。「自転車への青切符制度」は。。
●自転車側に交通違反があるケースが全体の7割以上で、
「自転車の交通違反を減らすため、今まで”指導警告”だけだったものを、
自転車側にも罰則を」としたというけど。。一気にやり過ぎた感。。
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6-19 記事抜粋
2026年4月から始まった、自転車への「青切符制度」。
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信号無視や、ながらスマホなどが反則金の対象となったが、
クルマ側にも、自転車との距離や追い越し方に関する新たな考え方が盛り込まれている。
とくに注意したいのが、黄色いセンターライン区間。
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追加された「道路交通法18条3項」では、
「車両(特定小型原動機付自転車等(=自転車)を除く。)は、
車両と同一方向に進行している「自転車」の右側を通過する場合、
車両と自転車との間に十分な間隔がないときは、
自転車との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。」
と規定された。
*「特定小型原動機付自転車等」とは「特定小型原動機付自転車及び軽車両」で、
「自転車」が含まれる。
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つまり、クルマは同じ方向に進んでいる自転車の右側を通過する場合、
十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行すること。
「追い越す場合を除く」とされていることからわかるように、
18条3項は「追い越しではない右側通過」に安全速度義務を課すための規定。
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ただし、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は別で、
道路交通法17条5項4号で、
「黄色のセンターライン」を「はみ出す追い越しは禁止」と規定。
道路交通法17条5項4号により、
自転車を「安全に抜こうとすると違反」「違反を避けると安全に抜けない」
という状況が起こりうる。
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自転車の側方ギリギリを通行するときは「安全な速度で通行するように」
と追加された18条3項の規定は、おそらく、
道路交通法17条5項4号での、上記の状況を想定して新設されたのだろう。
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だが、安全な側方間隔を確保できない道路もある。
警察庁もその問題を把握しており、自転車の車道通行が多い区間では、
規制解除や道路構造の見直しを検討するよう求めている。
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