https://news.yahoo.co.jp/articles/4e84ee8952c46f8a70e2cc2dba3bd59cddf4b96e
単発アルバイト、店に支払い命令 神奈川簡裁、直前キャンセルで
共同通信
短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で飲食店側から、
勤務直前に一方的にキャンセルされたのは不当だとし、
神奈川県在住の男子大学生が未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、
神奈川簡裁(小泉孝博裁判官)は1月30日、マッチング時点で労働契約が成立する
と認め、2905円の支払いを命じた。
判決などによると、大学生は2025年6月、スポットワーク紹介アプリ「タイミー」
を利用し、横浜市港北区の飲食店の求人に申し込み、マッチングが成立。
だが勤務前日にキャンセルされ賃金を受け取れなかった。
労働契約法6条は、労働者が事業主に使用されて労働し、
これに賃金を払うことに双方が合意すると労働契約が成立すると規定している。
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記事抜粋
川崎市の男子大学生が横浜市港北区の飲食店に2905円の未払い賃金を求めた訴訟で、
神奈川簡裁は1月30日、請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
小泉孝博裁判官は、
「仲介アプリ上の求人に応募する『マッチング』の時点で労働契約が成立しており、
一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」とする原告側の主張を全面的に採用した。
判決によると、男子大学生は2025年6月、仲介アプリ最大手「タイミー」の
システムを使い、被告店舗の求人に応募。
「時給1162円で勤務時間は2時間半」という労働契約が成立したが、
店側は出勤日の前日にキャンセルを通知した。
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スキマバイトの労働契約の成立時期を巡っては、厚生労働省が2025年7月、
今回の判決と同様の見解を公表。それ以前は仲介各社の規約に
「出勤して所定の手続きを終えるまで成立しない」との内容が盛り込まれていたが、
厚労省の見解に則する形に改訂されている。
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男子大学生の未払い賃金が発生した(2025年6月)のは。。
厚労省が今回の判決と同様の見解を公表(2025年7月)する前。。。
そういう場合も。。訴訟を起こせば。。「店側に支払い命令」となるんだ。。
で。。
「2905円の支払いを命じた。」。。
裁判費用。。いくらかかったんだろう。。
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