https://news.yahoo.co.jp/articles/9bd81a310e148759744f660a76512a726108c63c
中国籍の少年(当時17歳)を強盗殺人未遂などの罪で起訴
コンビニで缶ビール盗みナイフで店員刺したか 広島地検
RCC中国放送 記事抜粋
広島県福山市のコンビニエンスストアで、男性店員の腹部を果物ナイフで突き刺す
などしたとして逮捕されていた中国籍の少年(当時17歳=福山市)について、
1月30日、広島地検は、窃盗と強盗殺人未遂の罪で起訴した。
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起訴状によると、
少年は2025年12月8日午後11時半ごろ、
福山市多治米町のコンビニで缶ビール2本を盗み、(1度目の万引き)
同月9日午前1時40分ごろ、同じコンビニで再び缶ビール2本を盗み(2度目の万引き)
店の外に出たところ、気が付いた男性店員らに追跡されたことから、
駐車場で男性店員の腹を右手に持った果物ナイフで突き刺したとされている。
男性店員はケガをしたが、命に別条はない。
この事件を巡っては、広島地検福山支部から広島家裁福山支部に強盗殺人未遂
などの非行事実で送致されていたが、「処遇を刑事裁判手続きに委ねるのが相当」
などとして検察官送致、いわゆる逆送を決定していた。
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記事抜粋
家庭裁判所は、「被害者を殺害する確定的な故意があったとまでは認められない」
としたが、至近距離で腹部を刺していることなどから、
「死亡する可能性が高いと認識していたとみられる」と指摘。その上で、
「成人年齢の18歳になる数日前の犯行であること
などの事情を踏まえると、処遇を刑事裁判手続きに委ねるのが相当」と判断し、
検察官送致、いわゆる逆送を決定した。
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「成人年齢の18歳になる数日前の犯行」。。←ここ。。


