5年に一度の「年金改革法案」。。まさに「年金改悪法案」。。
一度は廃止した「厚生年金流用」を復活させたのは立憲民主党。。
「厚生年金流用」の「年金底上げ案」。。
「106万円の壁」の撤廃。。
「遺族年金の見直し」。。。
例)55歳夫婦‥亡くなった夫の月収が45万円だった場合、
女性の平均寿命87歳までの受給総額は現行制度では2336万円。
改正後は5年で打ち切られるため、約1900万円減少の365万円に。
●「遺族年金」の受給期間を『原則5年』に短縮。
・現行制度では、女性は夫が亡くなった時点で「30歳未満なら5年間」
だが
・妻の受給期間5年間に短縮は、20年かけて段階的に行う
となっているため、
この5年支給の対象年齢が、2028年4月からは40歳未満、
50歳未満、60歳未満へと段階的に引き上げられ、最終的に、
夫に先立たれた時に「60歳未満の妻」は遺族年金を5年間しかもらえないことに。
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コメント
●今回の変更点で対象外になる人は
①60歳以上で死別された人
②既に遺族年金をもらっている人
③改正時の40歳以上の人
④子供がいる人。
新制度:男女共通:60歳未満で死別の時は5年間の有限給付、60歳以上の時は無期給付。
・プラスになる男性は2028年4月から、
マイナスになる女性は2028年4月から20年をかけて段階的に実施。
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記事抜粋
年金改革法案が、衆議院本会議で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決した。
法案には、厚生年金の適用範囲を拡大させる「106万円の壁」の撤廃や、
働く高齢者の厚生年金をカットする在職老齢年金制度の見直しなどが盛り込まれている。
焦点となっていた「基礎年金の底上げ」案については与党が立憲案を丸のみし、
将来的な実施を付則に明記する修正を行った。
日本維新の会は「抜本改革が必要」、国民民主党は「審議が不十分」などと批判し、
立憲民主党以外の野党は反対した。
来週、参議院で審議入りし今の国会で成立する見通し。
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年金制度改革法案に盛り込まれている「年収106万円の壁」の撤廃。
パートやアルバイトで働く人たちの厚生年金への加入拡大も見据えた改正案。
今回の見直しで106万円の壁が撤廃されても、
労働時間「週20時間以上」は厚生年金加入という要件は残ったままとなる。
企業側と従業員側の折半なので15%ずつ払わないといけないので企業側の負担も増える。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/47bbfb082fde3ec6f6a59cb2bc01df48fba0d5ad
遺族年金でも重要な変更点 妻の“生涯受け取り”見直し 2000万円支給減も
テレビ朝日系(ANN) 記事抜粋
自民党、公明党、立憲民主党の3党が合意した基礎年金の底上げを盛り込んだ
年金改革法案。
基礎年金の底上げばかりが注目される修正案だが、
国民にとって気になるのが「遺族厚生年金」=「遺族年金」の見直し。
福岡資麿厚生労働大臣 「遺族年金の見直し」
「今回の法案では新たな加算の創設などのさまざまな配慮措置を講じつつ、
男女ともに原則5年間の有期給付とする見直しを盛り込んでいる」
・
現在は共働き世帯が中心となり、就業率や賃金の男女差が縮小しているため、
男女間の格差がある「遺族厚生年金」の見直しが必要だと説明。
見直し案では、男性も年齢にかかわらず受給できるようにし、
男女とも配偶者が亡くなった時に60歳未満の場合は、
5年間の“期限付き”での給付に制度改正。
このため今後、30歳以上の女性は生涯受け取れた年金が原則5年で打ち止めとなる。
妻の受給期間の5年間への短縮は、20年かけて段階的に行うという。
・
「遺族厚生年金」とは、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際、
配偶者らに年金が支給される制度。
現行制度では、女性は夫が亡くなった時点で30歳未満なら5年間、
30歳以上であれば生涯受け取れる。
一方、男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の場合は受け取ることができない。
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例えば55歳の夫婦で、亡くなった夫の月収が45万円だった場合、
女性の平均寿命である87歳までの受給総額は現行制度では2336万円。
改正後は5年で打ち切られるため、総額は365万円にとどまる。
遺族厚生年金を巡っては、1900万円減少する試算も出ている。
厚労省は期限付き給付に変更された場合、年金額の増額などを講じるとしているが、
この差がどれだけ縮まるのか現時点では分かっていない。
・
社会保険労務士 北村庄吾氏
「遺族年金のいわゆる減額、カットという意味合いが強いんじゃないか。
改悪の方向に改正しているということで、
制度の信頼性というのがなくなっていくんじゃないかと思う」
「今まで、遺族年金がもらえることを前提に生命保険をかけている。
遺族年金が少なくなった場合は生命保険の見直しも当然必要になってくるし、
リタイア後の生活設計にも非常に影響が大きいんじゃないか」
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「遺族年金」には、老後の生活保障の機能を有するだけでなく、
「家計の担い手」に万が一のことがあった場合、
家族の生活を保障する「生命保険」としての役割も担っている。
いわば“生命保険特約”分の保険料も含まれていることになる。
・
今回の法案には、「遺族年金」の受給期間を『原則5年』に
大幅に短縮する内容が含まれている。
(30歳以上の女性は生涯受け取れた年金が原則5年で打ち止め。
妻の受給期間の5年間への短縮は、20年かけて段階的に行う)
となっているため、
この5年支給の対象年齢が、2028年4月からは40歳未満へと拡大、
50歳未満、60歳未満へと段階的に引き上げられ、最終的に、
夫に先立たれた時に60歳未満の妻は遺族年金を5年間しかもらえなくなるということ。
・
国民にすれば、死亡保障2336万円に対する“生命保険料”を毎月払ってきたのに、
保険会社である国(厚労省)から、
いきなり死亡保障を365万円に引き下げると言われるようなもの。
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「サラリーマンは“自分に万が一のことがあっても、妻には遺族年金が出る”
という前提で高い年金保険料を払っている。
それを一方的に『保険金を減らす』『支給期間を有期にする』と遺族への保障の切り捨て。
民間の保険会社であればこんな変更はあり得ない。
年金制度への信頼の根本を揺るがす改悪で、国はこんなことをやっていいはずがない」
北村庄吾氏



