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リボニストの皆様

及び

リボニストご希望の皆様へ

 

 

ご受講希望者の方はご受講前に下記の規約を必ずご一読頂き

ご承諾の上、ご受講ならびに申請をお願い致します

 

ライセンス不要のフリーレッスンでは規約の承諾は不要です

 

 

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株式会社日本リボンデザイン協会

ps.47

リボニスト規約〈A規約〉

 

 

 

(甲)株式会社日本リボンデザイン協会

(乙)リボニスト

 

 

第1条(定義)

本契約において各号の用語は次の定義に従うものとする。

(1)リボニストとは甲の〈Prelude〉を受講した上で、甲によりライセンスを許諾された者をいう。

 

 

第2条(許諾の実施)

1.甲は乙に対して、以下の各号に定めるいずれかの条件を満たす場合に限り、甲のリボンについて製作し、販売し、及び第三者に対してレッスンを行うこと(以下、総称して「ライセンス」という。)を許諾する。なお、乙に許諾されるライセンスは、非独占的なものであり、乙は第三者に更にライセンスを許諾することは一切できないものとする。

  (1)乙が、甲が認めるリボン団体のリボニストとしての資格を有し、リボニストと認定された場合

 2. 前項に基づき甲が乙に実施するレッスンは、甲のリボンの種類毎に実施するものとし、甲は、乙に合格したことを認めたリボンについてのみ、ライセンスを許諾するものとし、その他の甲のリボンに関しては、一切の許諾をしない。

3. 甲及び乙は、前項に伴い、甲の有する特許権、商標権、意匠権、ノウハウその他の知的財産権を譲渡、貸与その他一切の付与を乙に対して行うものではないことを相互に確認する。

4. 甲が乙に対し許諾したライセンスは、許諾をした日からデザインの消滅、解散の決議をし、もしくは解散し、又は他の会社と合併したとき。その他本契約を継続し難い重大な自由が発生した時。

5. 乙は甲に対し、完成させたリボン2個の裏表の画像4枚を甲へ提出し、合格と認められた時点で甲のリボンのライセンス、及び甲の会員としての資格を取得する。

 

 

第3条(リボンの名称及びデザイン等)

 1.乙は、乙が甲よりライセンスを付与された甲のリボンを製作し、販売し、又は第三者にレッスンを行う際には、必ず当該甲のリボンの名称を付した上で行わなければならない。

 2.乙が甲よりライセンスを付与された甲のリボンを製作、販売、又は第三者にレッスンを行う際には、乙が甲より指導された当該甲のリボンのデザインの変更は一切してはならない。

 3. 乙が甲よりライセンスを付与された甲のリボンのデザインを模倣し又は一部変更等を加え、当該甲のリボンと異なるリボンとして製作し、販売し、又は第三者にレッスンを行ってはならない。

 

 

第4条(リボンの販売)

 1.乙が行う甲のリボンの販売は、顧客より受注を受けた上で製作をし、販売をする方法、乙のブログ又はインスタグラムにて受注を受け付ける方法、第三者の経営する美容院又は喫茶店等の地域のショップに販売を委託する方法により行われるものとし、その他の店頭、インターネット、又はSNS等を通じて販売をすることは原則として乙個人の販売サイト以外はできないものとし、その場合には甲の事前の許可を得た上で販売をするものとする。

 2.乙が甲のリボンを百貨店、ショッピングセンターなどの第三者の経営する小売事業店舗にて販売をする場合、自己若しくは第三者の実施するイベント若しくはワークショップにて販売する場合、又は日本国外にて販売をする場合には、その 都度、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。

  3. 乙は、甲のリボンの販売を行う場合に、甲のリボンのブランド価値、イメージ、評判を下げるような行為を行い、又はこれらを下げるような方法、態様により甲のリボンの販売を行ってはならない。

 4.販売の際、甲の有する特許権、商標権、意匠権、ノウハウその他知的財産権を譲渡、貸与その他一切の不付与を乙に対して行うものではないことを相互に確認する。

 

 

第5条(秘密保持)

1.乙は、ライセンスの許諾に伴い甲から開示された甲のリボンの製作方法、ノウハウ、材料その他の甲のリボンの製作・販売に関する情報のほか、ライセンスの許諾を甲から受けたのに伴い知り得た甲又は甲の顧客の技術上、営業上及び業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、他の目的に使用してはならない。

2.乙は、自己の業務従事者又は補助者に対し本条の義務を課すとともに、業務従事者による秘密情報の取扱につき、甲に対し一切の責任を負う。

3.乙は、ライセンスの許諾期間が終了した場合、本契約が期間満了若しくは解除等により終了した場合、又は甲から請求があった場合には、直ちに秘密情報の使用を中止し、又、秘密情報が記載されている書類及び記録媒体(複製物、複写物を含む)を廃棄または返却しなければならない。

 

 

第6条(第三者の権利侵害)

 1.乙が甲のリボンの製作、販売、又は第三者に対するレッスンにより又はこれに関連して、第三者から損害賠償請求、クレーム、訴訟その他の請求を甲又は/及び乙が受けた場合には、乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず、自己の責任と費用をもって解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。

2.前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。

 3. 乙がレッスンを行った受講生に起因して第三者から損害賠償請求、クレーム、訴訟その他の請求を甲又は/及び乙が受けた場合には、乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず、自己の責任と費用をもって解決するものとし、甲を防御し免責するものとする。

4.前項の場合に、前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。

 

 

第7条(信用の毀損)

1.乙は、甲から許諾されたライセンスを実施する場合に限らず、甲、甲の代表者、甲のリボン、「ps.47」、「Proulish」、株式会社日本リボンデザイン協会の信用を毀損し、中傷を行い、又は批判を行うことを行ってはならない。

2.前項の場合、甲は乙に対して、直ちに乙に許諾したライセンスを剥奪することができ、甲が被った損害の賠償を請求することができる。この場合には、甲は、乙に対してライセンスの対価としての年会費を返還しないものとし、その他乙が被った損害を甲は一切賠償しないものとする。

 

 

その他

1.乙による規約の不履行や身勝手な解釈、甲への不利益や迷惑行為等を行った場合には甲は乙への承諾なしにライセンス契約を解除することができる

2.甲は予告なく規約の改定やサービスの変更、廃止を行うものとする

 

 

2020年12月13日

株式会社日本リボンデザイン協会

ps.47 代表 原希悠麗