家族のように暮らしているみなさま
どれだけ、ペットを家族のように、
または人間と同じように愛していても、
法的に、ペットは“物”扱いであるということをご存知ですか?
今回、うちの猫は、
病院に連れて行ったら、
立てなくなり、歩けなくなりました。
家族としては、
“とんでもない目に遭わされた”
と、憤懣にたえないわけですが、
法的には
「ツボを割られた」
というような事例と同等なのだそうです。
残念ながら、弁護士さんにそう伺いました

そういわれてみれば、
数十年前までは「犬畜生」という言葉が、
まかり通っていたのですよねぇ…。
私が話を伺った弁護士さんによれば、
昭和30年に、画期的な法改正があって、
損害賠償責任がとれるように、なってきたのだそう。
でもそれでも、明らかに病院側の治療ミスで、
ペットが亡くなった場合でもせいぜい20~30万円。
生きてて「不具になった」というだけですと、
その財産的価値は、せいぜい数万円
といったところ。
その先まで、具体的にはおっしゃいませんでしたが、
うちの猫は今年中に24歳になる、超長寿猫!
しかも捨てられ猫。
法的には、まさに二束三文です。
これが、現代の日本における
犬猫の法的価値なのだそうです。
犬や猫と暮らしていると、
病気やケガをして獣医さんに診てもらうことも
あるかもしれませんよね?
今回、私たちは、その治療の際に、
「治療室で治療するので、ロビーでお待ちください」
と言われて、猫から離れてしまいました。
目に見えないところで何が起こったのかわからない。
でも治療が終わってカゴに入れられ、
そこから出した時には立てなくなってた。
治療の間もそばにいる!と、くいさがれなかった
そのことが、本当に悔やまれます

離れている間に何が起こったのか、わからないからです。
何か問題が起きても、何も実証できない。
なので、犬や猫を愛してやまないみなさまは、
動物病院では、
けっして犬や猫から離れないで
治療してしていただく
ということをオススメいたします

そうはいっても、
病院のやり方とか、医療機器の使い方とか、
いろいろあって、ホントにむずかしいのですけれどもね…。
犬、猫、及び他の動物は、
法的には物ですから、
損害賠償責任を問うこと、それ自体が、
とてもむずかしいそうなのです。
うちの猫の場合も、
「現状で、どうして立てない、歩けないのか?」
ということを知るために、
転院して、診察してもらうつもりでいます。
私たちとしては、
立って歩いて病院に行った猫ですので、
せめて、この
「立てない、歩けないのはなぜ?」
について今後かかるであろう治療代だけでも、
病院から請求できないかとは考えているのですが、
弁護士さんの話では、
それすらもむずかしいようなのです。
これを読んで下さっている
犬や猫(そしてそれ以外の動物も含む)と
いっしょに暮らしているみなさま。
動物病院と何かトラブルがあっても、
法的には“物”だというこの現状。
ツライですが忘れないように、
今後、対処していってくださいね。
