昨日、ママ友達とランチをしていて、
児童手当の話になりました![]()
彼女はあやちゃんより4ヶ月遅く、男の子を出産![]()
先日、初めて児童手当を受け取ったそうですが…
「所得制限に引っ掛かって、1ヶ月あたり5000円しかもらえなかった
」
というコトだったのです![]()
平成24年6月から、児童手当には所得制限が設けられているのですね~![]()
制限がかかる額は、
世帯主、専業主婦、子ども2人という家族4人の場合、年収960万円というのが、
よく例で出ていますが、
実際は、家族構成で変わってきます![]()
しかも、
気をつけなければならないことに、
この所得制限にかかる年収というのは、
世帯年収ではないのです![]()
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つまり、夫婦共働きの場合は、
「どちらか収入の多い方」の年収を基準にするという…
何ともヘンテコリンな制度なのです![]()
この友人のご主人は、自営業で会社を経営されています![]()
今は、彼女は専業主婦なのですが、
仮に、ご主人の会社の従業員になり、
所得制限がかからなくなるところまで、ご主人が収入を減らし、
減らした分を彼女に給与として出せば、
世帯年収は変わらずに、
児童手当を満額受け取ることが出来るという…
抜け穴めいたことが、出来てしまうのです![]()
と、まあ、
こんなケースではなくても、
共働きなら、少々のことでは所得制限には引っ掛からないので、
主婦の皆さん![]()
児童手当のことだけなら、
気にせず働きに行っちゃいましょう![]()
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