今年もあります。始まります。子育て世帯臨時特例給付金!! | 働く前に必要な労働基準法・労働契約法と労働法

働く前に必要な労働基準法・労働契約法と労働法

社会に入れば必ず必要でありながらも、誰も教えてくれなかった
労働基準法や労働契約法など労働関係法令を正しく知っていただき、
一人でも多くの方のご理解とご支援につながることを期待しております。
誰でもわかりやすく、簡潔にブログしていきます。

皆様、こんにちは。

社会保険労務士の大畑です。

昨年とほぼ同様

間もなく(多くの自治体では6月から申請受付開始)


子育て世帯
と住民税の非課税者の方に、

平成26年4月から、
消費税が5%から8%に引上げられた対策

として
臨時給付金

始まります。


今一度、特例有益な情報をキャッチしていかなければなりませんね。

給付金の内容ですが、2つあります。

1つが
子育て世帯の給付金です。

支給要件は

平成27年6月分の児童手当(中学生まで)を受給する方が対象です。
平成12年4月2日から平成27年5月31日までの子供が対象。
※所得制限有り
子1人であれば875.6万円未満
夫婦と子1人の場合917.8万円未満
夫婦と子2人の場合960万円未満
の方になります。


もう1つの給付金は福祉給付金です。

こちらは平成26年度の住民税が課税されていない方で

課税者に生活の面倒をみてもらっていない・生活保護を

受けていない方が対象です。

※参考
給与
(収入ベース)
単身であれば100万円未満 
夫婦 156万円

公的年金受給者(収入ベース)
単身であれば65歳未満105万円 
65歳以上155万円


その他、給付金額等の詳細は・・・

※下記URL→トップページ→
NEWS『2つの給付金
』にリンクを張り付けています。

大畑社会保険労務士事務所 

http://www.ohata-jimusho.com/