地方在住、5人家族やってます。高3ニーサン、中3ジナーン、小3スエッコちゃんの3人の子どもがいる40代社会保険扶養内パート主婦です。
2023.3正社員卒業、1年間職業訓練を経て、2024.3よりヘナチョコ職人パートやってます。家計、コドモ、遊びなど気ままに綴っています。久しぶりに都会に行って、
用事をさっさと済ませたので。。。
昼飲み昼飲み♫♫
行きたいお店がやってなかったり
おしゃれなお店は高そうだったり
でも
昼間っから思いっきり飲みたかったから。。。
新時代

地元にもあるやん

生190円よ〜♡
しかしお通し(ワラビ?ゼンマイ?)が謎に350円

伝串ウマウマ。
せっかくの都会、
酒飲んで成城石井寄っただけで帰ってきました☆
都会へのおでかけは
実証実験のスクリーニングのため。
たまたまPontaリサーチ経由で
実証研究のモニター依頼が立て続けにあり、
全て参加できるとすると、
数ヶ月で、現金&ポイントで12万円くらいになります〜!!
モニター自体は短時間でとっても簡単!
でも、移動にお金と時間がかかるし
けっこう気を使う(実験台なのでいろいろルールがあるの。参加中は過度な飲酒をしてはいけない、とか!!自分にはキビシイです
)ので
時給換算したらそこまでオイシイ話でもないのかも。
興味本位でやってみるけど、
お金を稼ぐって簡単じゃないよね。
そして問題となってくるのが
収入が増えちゃうと扶養に収まらない問題
通常のお買い物ポイントは非課税ですが、
アンケートやモニターの対価としてもらうポイントは、雑所得になります。
アメブロのアフィリエイト収入と一緒ですね。
ただ、ポイントでの収入の場合は、
ポイントを使った(換金やポイント交換、商品購入)時が収入日の判定なので、
もしかして、
この先ブログがバズって??
一時的に収入が増えたとしても、
使わなければ所得には含まれない。
(ドットマネーって期限短かったよね〜使わなきゃいけないと困るなぁ〜←いらぬ心配)
同じポイント収入でも、
一時所得は50万円まで非課税だけど、
今年はスエッコの学資保険代わりの変額保険を、非課税ギリギリのラインまで増えたら解約しようと思っているので、他の一時所得に要注意。
↑の当選ポイントは期間限定Pなので使わないわけにはいかない
総合課税なので、給与所得者は
一時所得(-特別控除50万円×1/2)と雑所得(経費は控除できる)を合わせた金額が20万円を超えたら確定申告して所得税の支払いが必要(住民税は20万円未満でも申告必要)
給与以外の所得が一時所得だけなら、
特別控除を当てはめる(90万円-50万円)×1/2=20万円になるので、
90万円未満は申告しなくていい。
キャンペーンていっても、買回りポイントとかホットペッパーグルメで何故かもらえるポイントとか、ちょこちょこもらえるやつはどうなのよ?チリツモじゃない?って気になるところですが、
税務署によって、担当者によっても見解が違うとかって話もよく聞くので、それぞれご自身でご確認が必要ですが、
ワタシはこちらの税理士さんの回答を信じようかと思います笑
普段の期間限定キャンペーンなどでもらえるようなポイントは、事業規模でポイ活するくらいじゃなければ所得とは判定されない
というような見解です。
大きいポイントをゲットした時だけ注意しておけばいいかな。
税金のほうはいらぬ心配するほどでもなさそうなので
問題は社会保険の扶養の壁。
130万円を少しでも超えたら扶養から外れる。
収入には通勤手当も含まれるし給与収入以外の不動産収入や事業収入も含まれる。
経費が控除されるかどうかは、保険組合によって違う。配当収入や譲渡益が収入判定される組合もある。
こちらは旦那さんの加入してる健康保険組合に聞くのがはやいと思います。
ワタシの場合、加入している健保は
配当金売却益は事業規模でなければ収入判定されないので、株関係はクリア。
去年のように給与収入で128万円とか働いてしまうと、
現金で受け取る予定の雑収入で数万円オーバーしてしまうので気をつけなければ。
一方、社会保険の扶養の範囲は継続性のある収入なので、
当選金や解約返戻金などの一時的な所得は含まれない。
ただし、一時所得=一時的な収入とも限らないので怪しい大型収入は健保に確認必要。
以上が
気になるたびに何度も検索魔になって調べまくった結果になります。
調べまくってやっと、税と健康保険の扶養の違いがなんとなくわかってきました。
AIとかの要約だと混同されて書かれてる場合が多いので注意必要です。
ということでワタシの場合まとめ
一時所得+雑所得20万円未満を目指す
それらをふまえた上で、
今年は引き続き、扶養内パートで粘りたいと思います!



