「外国人民ト婚姻差許可サル」↓ 当時の国際結婚の条件が書かれています。

旧国籍法では、日本人女性が外国人と結婚した場合、日本国籍は喪失していたのですね。
一方、日本人男性が外国人と結婚した場合、その相手の女性には日本国籍が与えられていたとのこと。
「外国の他家に嫁いだ女は、嫁ぎ先の国民となるべきだ、という考え方だったから」ということがこちらのブログに書かれていますが、ここでは「外国の人と結婚したからと言って自動的にその国の国籍が与えられるわけではなく、そのために無国籍ということにもなりかねない」とも指摘されています。
例えばアメリカ人と結婚したからといって自動的にアメリカの国籍にはなりませんよね。
当時、国籍というものがどれほど重きを置かれていたかわかりませんが、もし自分だったら「外国人との結婚=日本人でなくなる」ということであれば、やはりそこには相当の覚悟が必要だったのでは?という気がします。
また、国際結婚は、日本人が国籍の問題に向き合うことになった出発点のひとつでもあったと指摘されていますが、なんとなくハーグ条約と日本の親権問題に似た構図でもあるな…と感じました。今後は日本の離婚後の親権問題も「国際化」していくかもしれないですね。
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