こんにちは。横山光昭です。
先日の記事にコメントで質問をいただいていたので、それを含めて。
働く主婦(主夫)の方には、収入により色々な壁があるといわれています。
↑写真は単なるイメージです↑
壁には種類があり、自分の支払負担が多くなる壁と、主たる収入を得る夫などの収入に影響するものに大きく分かれます。
<自分の支払負担が多くなる壁>
①103万円の壁(税金の壁)
年収103万円を超えると、自身に「所得税」がかかります。それ以下ではかかりません。103万円の根拠は、給与所得控除の最低金額の65万円と、基礎控除の38万円を足した金額です。
②106万円の壁(社会保険の壁)
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満の方で、
・従業員501人以上の会社
・所定労働時間が週20時間以上
・1年以上の雇用期間が見込める
・月額賃金が8万8000円以上
・学生ではない
以上を満たした人が、年収106万円を超えると、自分の給料から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)がひかれます。
③130万円の壁(社会保健の壁)
106万円の壁に該当しない人が、自分の給料から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が惹かれるようになる年収の壁のこと。
<夫の収入に影響する壁>
④150万円の壁
妻の収入が影響して、夫が負担する税額が増えてしまう壁です。「配偶者所得控除」といい、妻の収入がこの金額に達すると、夫の「配偶者控除」の38万円が段階的にへります。つまり、所得控除という課税額を減らす控除が減るので、夫の所得税の金額が増えることになります。夫の所得が1000万円(給与のみなら年収1220万円)を超えると控除額がゼロになるなど、制限もつくようになりました。昨年まではもう一つの「103万円の壁」ともいわれていたものです。
このような壁が、働く主婦(主夫)に関係する壁です。
この件については、弊社スタッフもブログでお伝えしているので、参考にしてください。
この150万円の壁、確かに夫の収入への影響を考えるには一つの目安となりますが、結局のところ自分が支払うべき税金や、社会保険料の壁には変わりがないので、極端に意識しなくても良いのかと思います。
社会保険料を自分で支払うということは、将来の年金受給額を増やすということにもなりますが、所得税などの税金よりも支払い負担額が大きく、手取りがガクッと減ってしまうことにもなります。注意すべきは130万円(106万円の場合もあり)の壁ではないかと思います。
ただ、細かい損得を考えるよりも、働ける時に思い切り働く、そういう方がよいうのではないかなと思ったりしています。
参考まで、国税庁のHPです↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
そして、話題にならないことが多いですが、年収100万円を目安に、住民税を支払う必要が出てきます。。。
先日の補足ですが、大学生や高校生の税金には「勤労学生控除」という控除があり、年収130万円までは自分には税金がかかりません。ただ、親は扶養控除を使うことができなくなるということには変わりはありません。
ちょっと真面目に書きすぎて、愛嬌がないところはお許しください![]()

