こんにちは。
大阪店舗仲介、未来区の奥田です。
契約先のテナントAさんから連絡がありました。
Aさん「運営している店舗をB店長に譲りたいので(賃借人の)名義変更をして欲しい」と。
契約当初から、従業員Bさんが店長としてお店を任されて運営していたのですが、
一年が経ったのを機に、B店長にお店を譲りたいとのことでした。
ビルオーナーはB店長の人柄やお店をスタートしてから今日までがんばっている姿を間近で見ていたこともあり、
基本的には賛成されているようです。
未来区の契約書では「賃借権の譲渡・転貸」は禁止しています。
話しを聞いたときは、オーナーと店長の関係も良好なので、
名義変更(=譲渡)もいいかなと思いましたが、
後々のトラブルを未然に防ぐため次のように取り決めをしました。
・単純な名義変更は認めない。
・Aさんとの契約は合意解約する。
・Bさんと新たに賃貸借契約を締結する。
・Aさんは解約になるので保証金を精算して返還する。
・Bさんは契約締結時に保証金を預託してもらう。
・Bさんは新たに連帯保証人を付けてもらう。
単純名義変更をすると、
・元々の契約書が残る。Aさんの連帯保証人さんの名前が残る。
・保証金の返還請求権がAさんなのかBさんなのかわかりにくくなりトラブルの元となる。
・契約上のトラブルがあったときに責任の所在があやふやになる恐れがある。
という懸念があります。
今回、新たに賃貸借契約を締結したので仲介の事務手数料はご負担いただきましたが、
オーナーもAさんもBさんもスッキリしたのでよかったのではないかと思います。
トラブルは起こる前に未然に防ぐことが大切です。
最後までお付き合いありがとうございました。
株式会社未来区 代表取締役 奥田拓也
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