【要注意⚠️】その広告表現、行政処分の対象かも…!

 

 

 ◆ 最大「懲役2年 or 罰金300万円」になることも!

 

エステサロンの広告やSNS投稿。
なんとなく良かれと思って使っている言葉が、
実は法律違反になってしまう可能性があるって、知ってましたか?💦

 

内容によっては、**最大で「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」**になることも。

 

知らずに違反していた…では済まされないのが、法律の世界なんです。

だからこそ、
エステサロンでもしっかり気をつけたい3つの法律をご紹介します👇

 

 

 

▶ 景品表示法(けいひんひょうじほう)

 

お客様に「実際よりも良く見せる」ような表示は禁止!

たとえば、

  • 裏付けのない「痩せる」「サイズダウン」
  • 「世界初」「日本一」など根拠のない表現
    はNGです。

こんな事例が…

過去には、ダイエットサプリの広告で
「食事制限なしで痩せる」と表示していたのに、
それを裏付ける資料が一切なかった…というケースも行政処分の対象に。

 

また、コロナ禍には
「空間のウイルスを除菌!」と表示していた製品が、
実は根拠なしだったとして指導されたこともありました。

 

エステサロンでは、「小顔矯正」などで
“ビフォーアフターの写真”を出す際も注意が必要です📸

 

 

 

▶ 薬機法(やっきほう)

 

医薬品や化粧品などの表示・広告・販売方法を細かく定めた法律です。

特に気をつけたいのが、化粧品の表現ルール

 

NGワード例(薬機法違反になる可能性あり)

  • シミが消える
  • 美白効果バツグン
  • ほうれい線がなくなる
  • アンチエイジング効果あり

OKな言葉

  • 透明感のある肌へ
  • エイジングケアにおすすめ
  • うるおいのあるツヤ肌へ

一見似た表現でも、違反になるかどうかが大きく変わるんです。
ほんの一言で広告のリスクが変わるので要注意⚠️

 

 

 

▶ 医師法(いしほう)

 

医師でない者が医療行為をしてはいけないというルール。
そして、それを連想させるような広告表現もNGです!

医師法違反の可能性がある表現

  • 「治す」「治療」などの言葉
  • 「医学的根拠に基づく施術」
  • 骨盤矯正
  • 永久脱毛

これらはすべて、医療行為と誤解を招く表現としてアウトになる可能性があります。

「なんとなくカッコよさそうだから」
「他のサロンも書いてるから」

と使っていると、知らないうちに違法になってしまうことも…💦

 

 

 

 

 ◆ 知らなかった…では済まされない!

 

実は、こうした法律を知らなくてもエステサロンは開業できます。
そのため、特に個人サロンや起業したばかりの方は、無意識にNG表現を使ってしまっていることも多いんです。

 

でも、違反してしまえば「知らなかった」では済まされません。
今のうちに、知識をつけておくことが大切です📚

 

 

 

 

 ◆ 伝え方次第で安全にアピールできる!

 

法律に配慮しながらも、サロンの魅力をしっかり伝えることはできます💡

  • 根拠があることを表現する
  • 適切な言葉を選ぶ
  • 誤解を与えない表現にする

この3つを意識するだけで、安心して発信できますよ😊

「伝わる×守れる」表現で、
あなたのサロンの信頼度はグンとアップします✨

 

 

 

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