【要注意⚠️】その広告表現、行政処分の対象かも…!
◆ 最大「懲役2年 or 罰金300万円」になることも!
エステサロンの広告やSNS投稿。
なんとなく良かれと思って使っている言葉が、
実は法律違反になってしまう可能性があるって、知ってましたか?💦
内容によっては、**最大で「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」**になることも。
知らずに違反していた…では済まされないのが、法律の世界なんです。
だからこそ、
エステサロンでもしっかり気をつけたい3つの法律をご紹介します👇
▶ 景品表示法(けいひんひょうじほう)
お客様に「実際よりも良く見せる」ような表示は禁止!
たとえば、
- 裏付けのない「痩せる」「サイズダウン」
- 「世界初」「日本一」など根拠のない表現
はNGです。
✅ こんな事例が…
過去には、ダイエットサプリの広告で
「食事制限なしで痩せる」と表示していたのに、
それを裏付ける資料が一切なかった…というケースも行政処分の対象に。
また、コロナ禍には
「空間のウイルスを除菌!」と表示していた製品が、
実は根拠なしだったとして指導されたこともありました。
エステサロンでは、「小顔矯正」などで
“ビフォーアフターの写真”を出す際も注意が必要です📸
▶ 薬機法(やっきほう)
医薬品や化粧品などの表示・広告・販売方法を細かく定めた法律です。
特に気をつけたいのが、化粧品の表現ルール!
❌NGワード例(薬機法違反になる可能性あり)
- シミが消える
- 美白効果バツグン
- ほうれい線がなくなる
- アンチエイジング効果あり
✅OKな言葉
- 透明感のある肌へ
- エイジングケアにおすすめ
- うるおいのあるツヤ肌へ
一見似た表現でも、違反になるかどうかが大きく変わるんです。
ほんの一言で広告のリスクが変わるので要注意⚠️
▶ 医師法(いしほう)
医師でない者が医療行為をしてはいけないというルール。
そして、それを連想させるような広告表現もNGです!
❌医師法違反の可能性がある表現
- 「治す」「治療」などの言葉
- 「医学的根拠に基づく施術」
- 骨盤矯正
- 永久脱毛
これらはすべて、医療行為と誤解を招く表現としてアウトになる可能性があります。
「なんとなくカッコよさそうだから」
「他のサロンも書いてるから」
と使っていると、知らないうちに違法になってしまうことも…💦
◆ 知らなかった…では済まされない!
実は、こうした法律を知らなくてもエステサロンは開業できます。
そのため、特に個人サロンや起業したばかりの方は、無意識にNG表現を使ってしまっていることも多いんです。
でも、違反してしまえば「知らなかった」では済まされません。
今のうちに、知識をつけておくことが大切です📚
◆ 伝え方次第で安全にアピールできる!
法律に配慮しながらも、サロンの魅力をしっかり伝えることはできます💡
- 根拠があることを表現する
- 適切な言葉を選ぶ
- 誤解を与えない表現にする
この3つを意識するだけで、安心して発信できますよ😊
「伝わる×守れる」表現で、
あなたのサロンの信頼度はグンとアップします✨
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