亡くなった父の市民税と障害者控除 | 結婚をみんなで一緒に考えよう!学んでみよう!

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~結婚教育研究家棚橋美枝子がお届けする大切な結婚のお話~




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サムネイル


市役所に行きました



父が亡くなり、もう4ヶ月になろうとしているある日、父の市民税について市役所からお電話をいただきました。



毎年1月1日に市民税は決まるのだとかで

父には亡くなっていても市民税の支払い義務があります。



父は生前に障害者となっていたので非課税となっておりましたから、その手続きをすれば良いのだと。



死んでしまっても様々に手続きがある。

なんだかお別れ?お見送り?の、後始末っていつまでもあるのねと。



きれいな市役所です。


この広いスペースもうまい活用があるだろうに

手続きカウンターの真ん前だからイベントごとには使えない。

もったいないなぁ✨


父の障害者の証明書の期日は令和10年まで。

これはまだ使うのかしら(笑)