故意か?故意じゃないか?に差があります | テレビでお馴染みの防犯対策専門家 防犯アドバイザー京師美佳の守る防犯+攻める防犯日記

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おはようございます^0^ 防犯アドバイザーの京師美佳です♪

 

 

今週も、よろしくおねがいします^-^
 
良い一週間にしたいですね~♪


最近、また花粉が多い気がします(/ω\)

お掃除しても直ぐに白い埃が。。。


皆さんも、気を付けてください!

アレルギーは辛いです・・・。


そんな時にはこれが気分あがるよ!と、

家族が自転車にのってハーブスの

新作ケーキぶんたんさん買ってきてくれました。



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hh
















確かに気分上がる・・・(笑^p^


さて、今日は頂いたご質問にこちらでも

お答えしたいと思います^-^


「クイズで野球をしていた時にうっかりガラスを

 割っても犯罪にならないとあったのですが、

 過失傷害などあるのになぜですか?」
 



まず、【器物損壊罪とは?!】

刑法261条は他人の物を損壊し,

又は傷害した場合に成立する犯罪です



法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

若しくは科料(刑法261条)」です。


殺人や傷害は、故意でなくても

過失致死罪や過失傷害罪となりますが、


器物損壊罪では、必ず逮捕されるとは限らず、

軽微な損壊であったり、親告罪なので届が無い

または未遂犯・過失犯は処罰されません。



刑法38条の器物損壊罪には過失犯の規定が

用意されていないため,器物損壊罪にあたる行為を

してしまった場合であっても,故意がない場合には

犯罪は不成立となるのです。


犯罪に大きい小さいはないですが、

故意か故意じゃないかによって、

法定刑が成立するしないはありますね。

 

 


では、今日も良い一日を~~~ヽ(^。^)ノ

See~~You~~~~(^.^)/~~~♪♪

 

 


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