おはようございます^0^ 防犯アドバイザーの京師美佳です♪
今週も、よろしくおねがいします^-^
良い一週間にしたいですね~♪
最近、また花粉が多い気がします(/ω\)
お掃除しても直ぐに白い埃が。。。
皆さんも、気を付けてください!
アレルギーは辛いです・・・。
そんな時にはこれが気分あがるよ!と、
家族が自転車にのってハーブスの
新作ケーキぶんたんさん買ってきてくれました。


確かに気分上がる・・・(笑^p^
さて、今日は頂いたご質問にこちらでも
お答えしたいと思います^-^
「クイズで野球をしていた時にうっかりガラスを
割っても犯罪にならないとあったのですが、
過失傷害などあるのになぜですか?」
まず、【器物損壊罪とは?!】
刑法261条は他人の物を損壊し,
又は傷害した場合に成立する犯罪です
法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
若しくは科料(刑法261条)」です。
殺人や傷害は、故意でなくても
過失致死罪や過失傷害罪となりますが、
器物損壊罪では、必ず逮捕されるとは限らず、
軽微な損壊であったり、親告罪なので届が無い
または未遂犯・過失犯は処罰されません。
刑法38条の器物損壊罪には過失犯の規定が
用意されていないため,器物損壊罪にあたる行為を
してしまった場合であっても,故意がない場合には
犯罪は不成立となるのです。
犯罪に大きい小さいはないですが、
故意か故意じゃないかによって、
法定刑が成立するしないはありますね。
では、今日も良い一日を~~~ヽ(^。^)ノ
See~~You~~~~(^.^)/~~~♪♪
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