きなりですバイキンくん



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昨日の記事が思いのほか、
反響ありでした
流れ星
コメントの返事、お待ち下さいませ(๑o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅๑)


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昨日は計算方法が分からなかったので、
こちらを参考に
一番低い金額で設定してみたのですが、
計算方法が分かりました。


 


(平成15年3月までに働いていない我が家の場合)
遺族厚生年金の方程式はズバリまるお


平均標準報酬月額×5.481÷1000×被保険者期間の月数×3÷4

です。



例えば1番上の20万の場合で当てはめてみると、
被保険者期間の月数が300としたら、

200000×5.481÷1000×300×3÷4=246645

上の表を見ると、年額ぴったり。


そしてこれに子供がいる場合は
遺族基礎年金が付くのね。ふむふむ
遺族基礎年金は
年780100円+子1人だと224500円=1004600円

これをさっきの246645と足してみると1251245円。
上の表を見ると、配偶者+子1人の年額ぴったり。

さらに第2子がいると+224500なので
1251245+224500=1475745って感じになります。


数学とか好きだったので、
計算が分かるとスッキリ~♪


ま、昨日のは条件とかよく分かっていないので
正確にあっているか分かりませんが
ひとり言ということで許して下さい♡笑


***


確定申告に行ってきました。

去年たくさん稼いだから♡

なわけではなくて、
(残念ながら去年は確定申告するほどの
金額はないですおいでチュー

妊娠を機に仕事(パート)をやめたので
ほんのちょびっとだけど所得税を返してもらうために行ってきました。


待っている間いろいろ気になったことがあるので
ここにまたメモります。



一時所得


総収入額
-収入を得るために支出した金額
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額


懸賞などで当たった賞金
(☞宝くじは非課税)
生命保険の一時金(満期で受け取った金額)
などなど



満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になる。


受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、
更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額。




満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になる。


雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、
その金額に対応する払込保険料を差し引いた金額。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収される。


【疑問1】個人年金でプラスになった分は年金として受け取るなら雑所得?
【疑問2】夫が亡くなって収入保障保険が入るなら
贈与税?


うん。よく分かりませんな。
昨日、今日ってなんで勉強してるの?
というと
☞FPさんと会うからその前に
知識を叩き込んでます。

同じ土台で話がしたい。
何も知らないって思われたくないので
頭に入れ込んでから
話をするぞ♡



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