裁判所から送られてきた 「照会書 」 の質問に対する 「回答書」 を記述し、
2019年4月1日に、裁判所とJA梨北に提出してきました。

***** 「回答書」 の全文を、テキストで掲載しておきます *****
回答書
1 今回の件について、相手方と話し合いをしたことはありますか
あります。
期日は、2019年3月13日
内容は、「紛争の要点」 に記述しました。
2 相手方と折り合いがつかない原因は何だと思いますか。
その他(具体的にお書きください。)
裁判の前、双方で取り交わした文章では、「JA梨北は、契約書偽造を認めていた(甲14)」にもかかわらず、裁判の結果は「契約書は偽造ではない」という何の役にも立たない、間抜けな不正判決を下したことです。
3 どういう点が話し合いのポイントになると思いますか。差し支えない範囲で、お書きください。
■ 話し合いのポイント ■ として、2枚目に記述しました。
4 その他、調停委員会に理解しておいてもらいたいことなどがあれば、お書きください。
先に行われた裁判のポイントは、
「上告理由書」1頁の下半分に書いたように、「時系列上の3つのポイント」がありました。
その中の、ポイント〔1〕を読むだけでも、不正裁判であることは明白ですが、今回の調停では、あえてポイント〔1〕を俎上に載せていません。
その理由は、ポイント〔2〕を主題にしたいからです。
即ち、不正裁判の中心核となる「契約書付替え偽造によって発生する損害賠償額約47万2千円」を裁判所(調停委員)がどう判断するか、鼎の軽重を問うためです。
もっとハッキリした言い方をすれば、
裁判所(調停委員)は、社会的責任を果たすために中立性を保った正義の機関なのか、あるいは、「契約書付替え偽造」という旨味のある悪行を成しながら、「 『解約申込書』をオマエが書かないなら、偽造付替えによる不正横領額どころか、返戻金すら返さないよ」という、実に露骨な実力行使による嫌がらせ、即ち反社会的行為、を続けているJA梨北及びJA共済の経営方法を、擁護するだけの、国家権力の犬としての不正ウンコ機関なのかどうかを再度確認するためです。
< この用紙(回答書2枚組)は、2019/04/01 裁判所とJA梨北に提出しました。 >
1/2
■ 話し合いのポイント ■
調停のスタート地点として、以下の内容を最初に確認することから始めてください。
「双方にとって争いのない事実」=「JA梨北は、契約書を偽造した(甲14)」
仮に、JA梨北が、「偽造していない」と言うのであるなら、「上告理由書」の3頁と4頁に記述してある、全ての項目について、明確な論拠を以て偽造でないことを証明する文書の作成を要求します。
それがなされない限り、この調停はスタート地点にすら立てません。
――― 以下は「スタート地点に立っている」ことを前提として記述します。―――
「JA梨北が契約書を偽造付替えした=契約付替え損害賠償金47万2千円が生じている」
ということになります。
故に、
①「解約申込書」等を私に書かせるのであるなら、JA梨北が支払うべきは
26万9173円 + 82万1559円 + 47万2000円 = 156万2732円
(雪害補償金) (解約返戻金) (契約書偽造付替え損害賠償金) (総額)
となります。当然でしょう。2001年の契約書偽造付替えによって生じていた損害額が支払われるなら、2019年の今、「解約申込書」等を記述(=偽造契約書を正式に追認)し、この件を完全終了させることに何のためらいもありません。
②「解約申込書」等をJA梨北が自ら作成処理するのであるなら、JA梨北が支払うべきは、
26万9173円 + 82万1559円 = 108万732円 ≒ 《10万(旧契約の掛金)×8年(1994~2001までの8年)+14万(新契約の掛金:2013年)+15万(訴訟費用総額)=109万 》でいいでしょう。
これについては、【2つの条件】として別紙に記述した通りであり、私にとっては、アホみたいな譲歩案でした。
しかし、この②は、③に記述したJA梨北の言い分次第で撤回することもありえます。
③偽造契約書の合法的正当化(追認の成立)である『解約申込書』等の作成を私に要求しながら、②の額しか支払わないという、JA梨北の言い分は全く筋が通っていない、と私は思いますが。JA梨北に、筋の通る言い分があるというのなら、4月22日以前に、その言い分を記述して、調停委員会と私に、提出しておいてください。(4月22日以前に提出されていれば、調停は1回で終わるでしょう。)
決着のポイントは、③ 次第でしょう。
柳本貢一 携帯:080-3243-8513 FAX:0551-28-2745 以上
< この用紙(回答書2枚組)は、2019/04/01 裁判所とJA梨北に提出しました。 >
2/2
テキスト版の「回答書」は以上です。
リンク元の 裁判終了後の進行状況 へ