最終更新日:2019/04/24
第3審・裁判の進行状況 の続きです。
2017年6月2日
最高裁が記述した調書(決定) という門前払いによって、露骨な不正裁判が終わり、ほほ1年が
経過したこの日、下記掲載の「共済契約失効のお知らせ(早期復活のおすすめ)」 という
ハガキが送られてきた。


2001年に、JA梨北が勝手に契約書を偽造しておきながら、露骨な不正裁判でそれは偽造では
ないと結果が出たから、「解約申込書」を書かないなら、延滞分の利子を加算した掛金を払え、
ということらしい。凄まじい善意である。
私は、自分で書いていない「契約」に対する「解約申込書」を書くことなど100%ない。
当然である。
官官タックの不正裁判による結果になど、従う方がバカである。何の強制力もない。
裁判所にまともな機能が僅かなりとも残っているのなら、
「この裁判に係った9名のウンコ裁判官ども」 など、容易に弾劾・罷免できるだけの
証拠は完璧に残っている。( 『偽造契約書の証拠・視覚化』 に示した。)
2017年6月12日(月)
JA梨北は、この不正裁判の上に胡坐をかいて、堂々を不正経営を続けるというなら、
それ相応の対処をしようとして、JA梨北・双葉支店に出向き、小野孝二支店長及び、
横森賢子共済課長と面談し、その場で、澤井實理事長との面会を依頼しておいた。
しかし、
澤井理事長は、「裁判で結果が出ているなら、何も言うことはない」という意向で、
面会に応ずる意思はないことを、小野孝二支店長から伝えられていた。
そこで、澤井實理事長の代わりに、土橋共済部長と面談することにした。

2017年6月23日(金)
土橋共済部長、小野孝二双葉支店長、私の3者で、JA梨北・韮崎本店の3階で、雑談を交
えて75分間ほど話すことになった。
この場での私からの要請に対し、JA梨北がどう対応するかは、
「28日(水)までに、小野支店長を通じて連絡する」 という回答を得て、帰ることにした。
帰りがけ、理事長室のドアが開いていたので、受付を通じて面会要請したころ、面会できた
ので、 「小野支店長を通じての、面会要請は伝わっていたのか」 を確認したところ、
「伝わっていた」 という回答を得た。
この時、澤井實理事長の、権力狎れした傲慢かつ卑劣な人格が、よく確認できた。
2017年6月26日(火)
6月23日の面談時に話した内容のポイントを文字化して、このブログに掲載した後、
双葉支店を訪れ、
『『偽造契約書の証拠・視覚化』 』(2枚)と、
『不正裁判結果を受けての和解案 』(5枚)を、紙に印刷して、渡してきた。
その時、「月末不在の可能性があるので、回答は6月28日ではなく、7月2日でいい」
と書いた手書きのメモも渡しておいた。
2時間後、小野支店長から、受け取った旨の電話があった。
2017年7月2日
「JA梨北は、不正裁判であれ、その結果に従うだけ」
という回答を小野双葉支店長から、口頭で受け取った。

これに対し、
「JA梨北の、その意思を、文章化して渡してくれ」
と依頼したが、これも拒否するらしい。
JA梨北の、「不正裁判結果に従うだけ」 という意向は、
「20年目の契約の不正付替えによって、JA梨北が不当に得た、
約47万2千円は、絶対に返さない」 ということを意味する。
つまり、「不正を成していながら、裁判所のお墨付きを得て、尻をまくって終わり」。
「旧態依然とした腐敗経営を続けます」 という、明確な意思表示。
で、
「自分で書いていない 『契約』 に対する 『解約申込書』 を書くことなど100%ない」
という、私の明確な意志に係って、
「JA梨北によって偽造されたこの契約は、今後どうなるのか?」
という質問に関しては、今後、JA梨北から、回答が示されることになっている。
その回答が出たなら、全て掲載します。
2017年9月11日
2か月以上経ったのに、未だに何の回答もない。
8月11日にも、双葉支店で直接、小野孝二支店長に、「いつになったら回答するの?」
と言ったら、前回と同じように「1週間で回答します」と言っていたのに、それから1か月
経っても、まだ何の回答もない。
不正・悪徳・横領犯罪集団JA梨北主犯の澤井實理事長さん、
土橋明共済課長さん、あんたらが契約書を偽造し、その後、
失効している契約の残金をどうするのか、回答してください。
不正裁判結果を受けての和解案 に示した、
【和解案:1】約211万(=164+47)
【和解案:2】約154万(=80?+27+47)
のいずれなのか、回答し、返金してください。
JA梨北の一方的な契約書偽造によって、維持されている不正契約に対し、
私が、掛金など払うわけはありません。
JA梨北は、不正裁判の結果を根拠に、「契約は正当である」 という判断に則するという
態度なのは、澤井、土橋の両者から直接、聞いている。
その、態度を崩さず、なおかつ、最大限、返却金額を少なくしたい場合であっても、
私が掛け金を払わないことで、上掲写真の通知にあるように、
「すでに契約は失効しています」 とあるのだから、
失効したH29/05/31時点で計算して、私に残金を返済するのが筋じゃあないですか?
それとも、失効している契約の残金すらも返金せずに、着服ですか?
きちんと、返却する意思があるなら、返却する残金の明細を書いて、
私に、渡せばいいでしょう。
不正裁判に依存して、長年ノウノウと邪悪を貫いてきた、魂も精神も腐りきった
JA梨北横領犯罪人間集団は、どう応答しても、邪悪の上塗りにしかなりませんね。
その過程はこのように、きちんと残すだけですよ。
2017年9月19日(火)
甲府市飯田にあるJA共済本部に行き、JA支援部・佐野浩部長と面会した。
JA梨北に提出した文章一式を渡し、その時点まで状況を説明してきたが、
佐野部長も、「不正裁判の結果に従うだけ」という見解を述べていた。

「JA梨北に対して、早急に回答するように」 という依頼に対しては、
明白な口頭返事はなかった。
2017年10月3日(火)
山梨県庁農政総務課を訪問し、
岩下功子(あつこ)指導検査監、斎藤弘道課長補佐、小林憲司主幹、お三方に、
JA梨北やJA共済に提出してきたものと同じ資料一式を手渡し、
JA梨北の契約書偽造に絡む、裁判後の悪辣な対応実態を説明しつつ、
と題した書面(2枚組)を渡し、具体的な対応を要請してきた。
しかしながら、裁判の結果を語っている最中、斎藤さんは、「ここではなく警察に行け」
だの、岩下さんは「裁判所の結果が出ているならそれが正しいに決まっている」 という
決め付け発言があり説明が途絶える場面があった。
冷静に判断してもらうために、本日手渡した資料及び、インターネット上の資料を読み込
んでもらい、その上で、私からの【要請】に対して、具体的にどう対応するのかを、
6日(金曜日)に回答してもらうことにした。
農政総務課が、「JA梨北に対する裁判結果は、不正裁判ではなく、正当な裁判で
あって、柳本の要請に応ずる必要はない」 と言うのであるなら、
『上告理由書』 の3頁に記述した
『解除申込書(乙3の1)と契約申込書(乙4)が偽造であることの、これだけの証拠』
に対し、「調書(決定)」の段階で門前払いして逃げた悪徳最高不正裁判所に成り代
わって、この契約書が正当なものであることを、逐一文章に記述して説明してください。
できますか?
できるというなら、その文章をネット上に掲載しましょう。
できないなら、柳本の【要請】に真摯に応じて、JA共済による契約書偽造によって損害
を被っている多くの山梨県民を救済するために、監督官庁として、まともに働いてくだ
さい。いや、公僕(パブリック・サーバント)として、謙虚に働く義務があります。
「お前に、逐一作業指示される理由も、報告する義務もない」 というような思い上がった
公僕としての態度は、県民の意に沿うものではありませんから、そのつもりで業務を
行ってください。
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農政総務課の皆さんには、「JA共済による契約書の不正付替えによって生じている50万円の不正横領を未然のうちに防止する」のが目的で、【要請】 をしています。
故に、この目的に絞って言うなら、本日お渡しした資料一式が理解できればいいわけですが、それ以外のネット上の裁判資料を確認する場合であっても、50万円を生み出す錬金術の仕組みが理解できて、『上告理由書』の3頁の記述に関する裁判所扱いの不正実態が理解・認識できればいいわけです。
それ以外の裁判上のいくつかの争点は、50万円の不正横領とは直接関係ありませんので、必ずしも読む必要はないでしょう。ただ、全体的な流れを確認したいなら、読んでください。その場合であっても 調書(決定) の記事と、そこにリンクされている記事も含めて一通り読んでもらった上で、 『上告理由書』 を通読するだけで、目的は達せられます。
理解できない点があったならば、6日に直接質問してください。
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2017年10月3日(火)
県庁に行った帰りにJA梨北双葉支店に立ち寄ったところ、小野孝二支店長がいたので、
「その後、回答がないが、どうするつもりなのか?」 と聞いたところ、
以下のような口頭回答を得た。
契約書付替えによる不正利得47万円は返金しない。
(10月12日の面会で、確認したところ、上記のような訂正があった。)
「通知書(2)」 に記述されている、解約返戻金82万円と
雪害補償の約27万円は、返金するつもりでいる。
但し、以前から話しているように、「農協が作成した偽造契約書に対して、
柳本が解約申込書や雪害補償の支払請求書を書くことは決してない」
という前提で、82+27=109万円の返金をするかどうかは、
「5日(木)までに回答する」 ということになった。
2017年10月5日(木)
予想通り、何の連絡も来ない。まともな組織なら、「もうしばらく、お待ちください」
くらいは連絡するものだけれど、邪悪な反社会的横領犯罪組織である農協に
とっては、これが従来通りの通常の対応である。
10月3日に、小野支店長が話していたことを記述しておこう。
この裁判に関わって弁護士との連絡口は、JA梨北ではなくJA共済だという。
私からの質問も、JA共済経由で梶原弁護士に行き、JA共済経由でJA梨北に
返って来るらしい。そのような状況下で、小野支店長が聞いていることは、
梶原弁護士は、「もう(柳本に)接触するな」、さらに「あまりにも何度も窓口に来て、
その話を蒸し返すなら、私の方から通知でも出しましょうか」 と言っているそうである。
裁判終了後に、不正裁判結果に則したとしても、最低でも109万相当の返金すべき
額があるにもかかわらず、それすら返金しないから、何度も足を運ばざるを得す、
何度も回答と返金を要求しに行っているのである。なのに、回答も返金もせずに、
この極限的にフザケタ言いぐさである。(凶悪というか、ただの××だろう)
梶原等弁護士が、どういう人物か、3年前に掲載した記事を再度リンクしておこう。
JA共済連の現在の筆頭責任者は、鷹野武さんであると、小野さんに聞いた。
鷹野さんには、裁判前の、2014年の6月に会っている。
「あなたは、追認している」 と臆面もなく言い放った、モラル崩壊人物である。
50万円の不正横領目的で、建更契約書の20年目不正付替えを指示して
いたのは、JA共済連だろう。即ち、巨悪の元締めは、JA共済連である。
不正横領犯罪組織、JA共済連の筆頭である鷹野武さん、
そろそろ、まともな対応をしたらどうですか。
2017年10月6日(金) 朝8:50
JA梨北・小野支店長から電話があり、
「農協が作成した偽造契約書に対して、柳本が解約申込書及び
雪害補償の支払請求書を書かない限り、82+27=109万円
は支払わない」 という連絡を受けた。
2017年10月6日(金) 県農政総務課の対応確認
農協の巨悪は、契約書付け替えによる不正利得の約50万円にあるので
あって、山梨県庁に行ったのは、まさにこのJA共済による不正を公にして、
損害を被っている県民に対し、正当な額を返還させるという目的である。
JA梨北も、甲府市飯田のJA共済連も、
「不正裁判結果に則して、不正利得の50万円は返金しない意志」
であることは、既に口頭で確認している。
後は、農協の監督官庁である、
山梨県庁が、どう対応するか、具体的に逐次報告掲載していきます。
で、午後1時半からの訪問状況を記述しておきます。
本日は、農林政務課と秘書課に行くことになったけれど、
秘書課課長補佐の小澤浩さんにポイントを伝えるのにかかった時間は、
農林政務課の3人に話した合計時間の、ほぼ半分で充分こと足りた。
しかも、小沢さんの理解力、会話力、現実世界の実状認知度、人間性、
表現力等の、どれをとっても、農林政務課の3名とは比較にならない
優秀さだった。
人間力の差は、実に大きいものだという事実を、改めて認識する機会
になった。小澤浩さんは、サスガである。
農林政務課で担当した今回のトップであった岩下功子さんは、最後に
秘書課の場所を尋ねたとき、同じ建物の3階にあったにもかかわらず、
「1階の受付で聞いてください」と言っていたけれぞ、これこそが、この
岩下という人物を象徴する対応実態である。
人間対応職務遂行能力として、
小澤さんと岩下さんはまさに「月とスッポン」。
融資契約書を偽造して初老女性の貴重な財産700万円を奪い去り、
家を売り払わねばならない事態に追い込むまでして老後を困窮さ
せているという事実も露な腐敗横領犯罪組織・農協の守備隊として、
岩下さんは実に優れた才能を持つ者といえる。
いや、「農林政務課の意志を代表している」、と言っていたから、この
課全員が、一糸乱れぬ優秀な守備隊であると言い換えよう。
故にこそ、こういうクズどもが、県民の税金でイケシャアシャアと揺る
ぎない部署を形成しているという事実は、返す返すもはらわたが煮え
くり返るような事態である。
まあ、今回は、農林政務課に属する公務員の職務の実態が、予想
通りであったことを確認したに過ぎないけれど、
それ以外で大きな収穫は、対応する人物によって、こうも面会後の
気分が違うものだということを実感できたことである。
小澤さんの見事な人間力をもって接せられると、歯に衣着せぬ表現
が容易に出てくる私のような「口頭ならず者」でも、それをしたくなる
場面が一度としてなかったという経過から、小澤さんのような人間力
を持ちたいものだと、私自身、思った次第である。
小澤さん、見事でした。学ばせていただきました。
私の要請に対する秘書課の対応がどうであれ、それとは関係なく、
面会対応術の見事さ、及び、有効な面会時間がもてたことに対して、
小澤浩さんに、お礼を申し上げます。
「本日は、ありがとうございました」
2017年10月12日(木)
6日に双葉支店に立ち寄り、この件を終わりにすべく、
小野さんに「土橋さんと直接話したいから」と依頼して
おいたけれど、わずか30分の面会時間なのに、「12
日までとれない」ということで、本日漸く面会になった。
ところが、ポイントとなる点については、逐一JA共済
に電話で確認していたので、
午後から、甲府のJA共済に直接行くことにした。
佐野浩部長と、9月19日以来、再び話すことになったのだけれど、今回は露骨に酷い対応だった。世の裏表を認知するには充分であるはずの50年以上も生きてきていながら、「日本は法治国家で、裁判は常に正しい」と言うから、紙に印刷して持っていた『上告理由書』を出して、「判決が正当であると言うなら、3頁の6項目の偽造証拠および偽造動機について、裁判所に代わって正当である理由を全部説明してください」と言えば、受け取るどころか、押し返して受け付けない幼稚さ、及び現実世界の実状認知度の低劣さはどうしたものか。さらに、話の合間に斜視で侮蔑を表すその表情の露骨さ。「お帰り下さい」と扉を開けて追い出そうとする傲然とした非礼な態度。日本語読解力のなさ。どれもこれも、県農林政務課の岩下功子指導検査監の上をゆく酷さだった。
柳本は、裁判期間中、JA共済連を訪問した際、契約者と被契約者(JA共済)双方がトラブルにならないよう、良識的かつ前向きな「約款」記述の改善案として、「契約を解約する場合は、申しでることができますではなく、『解約申込書』の記述が必要です、という記述に変えるべきこと。また、解約した場合、契約からの年度ごとに返還される共済金額を一覧で書いておくべきこと」を提案し、それに則してJA共済は、直ちに約款を改定しているのである。このように、誠実に前向きに接してきた柳本に対して、佐野浩部長の今日の対応は、不誠実極まりないものだった。
このような常識外れの対応だったので、鷹野武本部長に面会し、佐野浩部長は肩書に相応しい人材ではないことを伝えたかったのだけれど、「不在」と言うからアポをとろうとしたら、佐野浩部長は柳本の背後から部下に眼力で「応ずるな」と指示した上で、「鷹野本部長に会う必要はない」と、徹底排除の意志を明確にしていた。
山梨日日新聞の社会部記者さんから聞いていたように、農協は長年に渡って不正裁判の結果に胡坐をかいて悪徳経営を続けてきたという実績のある組織だから、佐野浩部長のような人罪(人材ではない)こそが部長という肩書に相応しいということなのだろう。適材適所というべきか。
それにしても、私の提案を入れて約款を直ちに変更したという改善実績があったのだから、職員の人間力に関しても報告すれば改善するだろうと思ったけれど、佐野浩部長という人罪本人によって、その機会は阻まれ実現しないことになったので、こうして書き残すことにした。(県農林政務課の岩下功子指導検査監の場合も、私が依頼した【山梨県への要請】文章を、「知事に提出しない」と言ったから、文章と対応状況をネット上に掲載したのである)
柳本の職務経験上、JA共済の佐野浩部長や県農林政務課の岩下功子指導検査監のような、一切噛み合った対応はせず、撥ねつけるだけの底の浅い傲慢な態度を示す人罪に、民間企業で出会ったことは一度としてない。しかしながら、公団には確かにこのような人罪はかなりいた。人間力も、実務も一切学ぶことなくノウノウと生きていける公務員に特有な人罪であるけれど、まともな民間企業なら、直ちに更迭である。
このような傲然とした人罪などには、接したくないけれど、裁判後も一切速やかかつ誠実な対応をしないのだから、ケリがつくまで、延々、こんな記述を書き、人生の大切な時間を空費しなければならない。
また、今日のJA共済の態度からすると、今後、何度訪問しても、話し合いは拒否する姿勢を貫くらしいことが分った。
ならばということで、以下の質問に対して、文章で明確な回答をしてもらうしかない。
2017/10/16:提出
【回答期限】は、10月18日(水)として提出
上掲の【3点を踏まえた3つの回答要請】は、6月23日にJA梨北・韮崎本店で土橋明部長・小野孝二双葉支店長の両名に直接話していることであり、9月19日にJA共済・佐野部長にも「共済契約失効のお知らせ(早期復活のおすすめ)」というハガキに言及して、直接話している。
であるにもかかわらず、最初に話した時点から今日まで、実に「3カ月と20日」、いまだに、まともな回答がない。
整合性のある明確な回答がないので、JA共済を訪問すれば、佐野浩部長は、「お帰り下さい」と扉を開け追い出そうとし、アポをしようとしてもそれすら拒みました。そして、鷹野武本部長は本部長室にいたにもかかわらず、居留守を使って出てきませんでした。また、ある男性職員は、穏やかさを装いながらも胸に掛けていた名札すら見せなかったので、名を尋ねたら、それすらも拒んで本心を露にしました。
このような、いかにも邪悪を積み上げてきたJA共済らしい、人を小馬鹿にしきった悪辣な組織的対応は、JA梨北・韮崎本店と全く同様に、なかなか見事でしたが、もうそろそろ、本性としての邪悪さには暫くのあいだ蓋をして、せめてこの件が完了するまでの間くらい、まともな人間に見せかけた偽装行動と偽装対応を心がけて、自分の頭で明確に筋の通った文章回答をしてみてください。
2017年10月18日(木)回答期限
※ 回答なし。
2018年1月30日(火)
※ 回答なし。
昨年の12月中旬、別件で双葉支店を訪問した折、小野支店長に聞いたところでは、回答はしないという意向らしい。なら、「来年1月中に、土橋明共済部長と面会する機会をセッティングしてくれ」と伝えておいたにも関わらず、徹底的に知らんぷりである。
農協は1月末が人事異動だから、後任に任せて逃げ切りたいということか。しかし、通常は2,3年同じポストだと言うから、土橋共済部長も、小野支店長も居残るはず。であれば従来通りの、組合員を小馬鹿にし切った「一切回答せず」という不誠実対応を永遠に続けることだろう。
2018年3月
小野支店長に、「このままの状態が続いた場合、宙ぶらりん状態のこの契約は、最終的にどうなるのかを、紙に書き、朱印を押してだしてくれ」と伝えておいた。
その後、この回答用紙を受け取ったが、失効した日がハガキで受け取っていた日付と違うという、実にいい加減なものだったので、作り直しを要請しておいた。
2018年9月
結局、「建物更生共済の取り扱いについて」 という平成30年4月6日付けの用紙を受け取ったのは、依頼から約半年後である。「受け取りに来るから」とは言っておいたものの、取りに来ないなら、すぐ近くに住んでいる私の家に届けるのことをしてもいいだろうに、そのまま平然と放置し続けるのが、JA梨北のやり方である。それでも回答すらせずにいつまでも放置していた昨年までのやり方よりは、ややましになったということなのだろう。
ところで、
「平成35年5月31日で、時効消滅になってしまえば、109万円すら取り戻せないよ」ということなので、邪悪かつ無礼千万なJA梨北・JA共済相手に、重い腰を上げて再びアクションを起こすしかない。
2019年3月13日(水)
【2つの条件】 という用紙を作成してJA梨北双葉支店に出向き、JA梨北の坂本清隆共済課長、小野孝二双葉支店長、JA共済の穐山淳司課長と4者で話し合った。
2019年3月15日(金)
甲府地方裁判所1階、入口のすぐ右手にある簡易裁判所に、
「調停申立書」 (紛争の要点) を提出してきた。
調停が行われるのは、月曜日か木曜日のみで、
通常、第一回目の調停は、受理から1カ月から1カ月半後だと言っていた。
調停額は、最低額の500円。その他に、通信用切手450円程。
「調停の中で、金額が変った場合は、後付けでその分を印紙で払えばいい」 ということだった。
さて、
「裁判所はウンコである」という著作内記述 に示したように、甲府地裁の中で、この案件の調停役になることは、みな必死で敬遠するはずである。今まで維持してきた農林省と法務省の官官タッグによる不正裁判を覆すような正義ぶりを発揮しようものなら、即、出世の路線から外されるのは確実だからである。
3月末の人事異動で甲府を出ることのなった判事は、胸をなでおろすはず。4月から甲府に赴任になった判事は、飛んだトバッチリと恐懼し絶対に敬遠し続けるはずである。
で、
誰も引き受け手がいないとなれば、甲府地裁は、この案件は受け付けないことにして、却下扱いということも十分あり得るだろう。
きちんと調停されるなら、それを引き受けた調停役は、極めてまともな人物だということになるけれど、そんな人は果たしているだろうか?
だから、先に書いておこう。
「逃げるんじゃないよ、甲府地方裁判所!!!」
2019年3月21日(木)
甲府地裁から、「調停期日呼出状」 と 「照会書」 が送られてきた。
2019年4月2日(月)
甲府地裁とJA梨北に、「照会書」に対する 「回答書」 を提出してきた。
2019年4月22日(月)
甲府地裁で、「第1回・調停」 が行われた。
上記リンクの中に、調停の場で言わなかったことを、追記・要求として1点記述したので、その内容を含む全文を印刷し、24日に裁判所とJA梨北に提出した。
暫定、以上