裁判所は完全に腐りきった不正機関であることが分るように
明々白々なその実証を、以下にまとめて提示しておきます。
「上告理由書」 の3頁に具体的に記述している「契約書偽造証拠の数々」を、ひと目見て分かりやすく理解できるよう、JA梨北が提出した証拠資料である「建物更生共済契約申込書」(乙第4号証)の上に、各証拠資料( 乙第3号証 及び 甲第19号証 )の画像を重ねて取り込んだものを、以下に掲載します。


これだけの明々白々な幾つもの契約書偽造証拠があったので、
JA梨北代理人梶原弁護士は、裁判前に私と取り交わした
「被告は、無権代理行為ないし無効な行為によって、契約書を作成した」
と書かざるを得なかった。
つまり、「JA梨北による契約書偽造」を認めていた。
であるにもかかわらず、
この偽造契約書に関して、地裁、高裁、最高裁は、
それぞれ、どのように書いていたかというと、
【甲府地裁】
以下のように書いている。
(1) 争いのない事実、各項末尾に掲記する証拠及び弁論の全趣旨
によれば、以下の各事実が認められる。(3頁、9~10行目)
ウ 被告は、平成13年3月29日、原告が、本件共済契約を解除し、
新たに本件建物に係る建物更生共済契約(以下「新共済契約」
という。)を締結した旨の手続きをした。(4頁、18~20行目)
「(原告被告双方にとって)争いのない事実」とは、
(甲14)に記述されているように、
「被告は、無権代理行為ないし無効な行為によって、契約書を作成した」
ということである。
つまり、長井清明・悪徳裁判官は、全く逆なことを
「争いのない事実」として書いている。
偽造証拠があり過ぎて、契約書の正当化などで到底できないから、
このような記述によって言及を回避し、
不正判決を書き切るしか方法を思いつかなかったのだろう。
長井清明・悪徳裁判官による、完璧な不正判決文は、
弾劾・罷免理由の完全物証である。
【東京高裁】
東京高裁・中西茂・畠山新・藤田正人・3不正裁判官は、
2審・判決文(写真) で、以下のように書いている。
「控訴人は、上記各書面が被控訴人により偽造されたと主張するが、被控訴人が市朗名義の上記印鑑を使用しうる立場にあったことを認めるに足りる証拠はなく、偽造との主張はその具体的証拠と裏付けを欠くものといわざるを得ない。」(7頁、8~11行目)
契約書偽造証拠を数多提示しているにも関わらず、「偽造との主張はその具体的証拠と裏付けを欠く」と、オッ魂消たデタラメを書き、偽造印鑑による押印を唯一の根拠とした詭弁デタラメ判決理由を書き切っている。
中西茂・畠山新・藤田正人の3悪徳裁判官
による、この露骨過ぎる不正判決文も、
弾劾・罷免理由の完全物証である。
【最高裁】
高裁判決で判決理由に用いられていた「市郎名義の印鑑は偽造印鑑」であるという証拠(甲第29) を追加提出したが、これに応じたら地裁、高裁まで来た「不正判決」を維持できないので、調書(決定) の段階で、“門前払い”という手っ取り早い力技を使って逃げ、ケリをつけた。
そもそも、1審判決も2審範判決も、民法第312条2項六の「判決の理由に、食い違いがある」という規定にピッタリ嵌っていることは、上掲に示した通りであるにもかかわらず、「民法第312条1項又は2項の規定する事由に明らかに該当しない」と書いて『調書』でケリ付けたのである。
大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥 山崎敏充
の5悪徳最高裁判官による、
露骨すぎる不正な 『調書(決定)』こそが、
弾劾・罷免理由の完全物証である。
これが、日本の裁判所・裁判官の、
露骨に穢れた腐敗の明々白々な実態である。
そして
【JA梨北】は、この不正判決を基に、
「裁判で結果が出ているなら、それに従うだけ」
と言う。これが、裁判所という不正機関の庇護の元
JA梨北が長年貫いてきた“露骨な悪徳経営の実態”であり、
澤井實理事長並びに土橋明共済部長の“人格の実態”である。

何故、裁判所がここまで不正裁判を貫徹させるのか,