【E】 原判決の補正(4) 5頁:5~7行目、15~20行目
≪ 第312条2項 六 ≫
システム上の常識であるとか、システム開発技術者の視点などというのみで、
その見解の客観的かつ合理的根拠と裏付けを明確にしているとはいえない。
そもそも、上記シス
テム上の振替日に係る事実は、控訴人が主張する不法行為又は不当利得の要
件である違法行為又は法律上の原因がないことを推認させる事実として、控
訴人において本来的に立証責任を負うべき事項であるから、控訴人において
その点の必要な立証ができない以上、被控訴人から具体的説明がないからと
いって、上記判断を覆すことはできない。」に改める。
裁判所は、“解約業務不履行”及び“解約業務不履行を隠匿し横領する意思があった”ことを示す《加入日後の掛金引落し》という物証付き《最重要【核心】ポイント》を俎上に乗せないために、すり替え詭弁を弄して理解を示さないまま、控訴人は立証責任を果たしていないと、主客転倒の苦し紛れなデタラメを書いているわけです。
控訴人が意図する“不法行為又は不当利得の要件である違法行為又は法律上の原因(根拠)”は、「約款」(甲28)の「共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください」とする一文です。
そして、その損害賠償請求の法的根拠である「約款」のその文言に違うことなく、「組合に電話で解約の申し出」をしており、「その意図は伝わっていた」ことを、《加入日後の掛金引落し》という物証に基づき、「システム上の客観的かつ合理的根拠」を示し3回も繰り返し記述し「立証」しています。
「提出文書(5)」(甲12) 5頁 ■謎解き2■
『準備書面(2)』の【考察】内 2頁 2~28行
「控訴理由書」 7頁 《【6】のポイント》
控訴人のこの具体的かつ合理的かつ裏付けのある「立証」に対して、昨年12月の控訴審・第一回弁論において、被控訴人は「反論しない」と言いました。つまり「反証できない」、即ち《加入日後の掛金引落し》について、控訴人が主張する以外の“正当な理由を示せない”ことを認めたのですから、これにてゲームセットでしょう。
だのに、この(4)の記述は何ですか?
一審の判決文と同様に、「全面棄却ありき」という根本目的をはたさんが為に、立証責任の主客を入れかえるという詭弁すなわちデタラメを書いているにすぎません。
この立証責任をすり替えるという見え見え詭弁判決文を読んで、「そうなのだ・・・」と思うような人は、平均的な読解力すらないお粗末な知性の持ち主というだけのことです。
なおかつ「裁判所は、一般人より常に正しい見解を述べている」という何の根拠もなく、かつ現実の実態とはかけ離れた幻想(洗脳)に支配されている人だけでしょう。
当案件に関与している裁判官は、先の【A】【B】【C】で示したように、「黒」を「白」に転ずるために、都合のいいところだけを利用してデタラメなことを書くという、極めて卑劣な手口を用いていますが、ここ【E】でも、「立証責任のすり替え」として、再びその卑劣さを明示しているにすぎません。
このような判決文を書いた甲府地裁の長井清明、及び、東京高裁の中西茂、畠山新、藤田正人の計4
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名の不正裁判官の思いは、
「弁護士でもない一般人野郎なら、この程度のスリカエ詭弁で十分だろう」ということでしょうか?
「裁判官に対して、情報システム野郎が偉そうな講釈を垂れるな」ということでしょうか?
さらに、はっきり書いておきます。
“システム上の常識であるとか、システム開発技術者の視点などというのみ”という記述についてですが、この表現には、法曹界以外の他業種の人間の見解を疎んずる意識が強く感じられます。他業種もそれぞれにプロフェッショナルなのですから、その見解を軽んずるような記述は、心して避けるべきであると思いますが、そのような自重的な慎みは裁判官にはないのですか。
裁判官は判決文において、このような露骨な書き方をしているので、控訴人も「上告理由書」を書くにあたって、一切、歯に衣着せずに書くことにしました。
裁判官は、他業種民間人の文章読解力、並びに、記述内容を、極限的に馬鹿にしきっていますね。
裁判官こそが、名誉においても知力においても職業の最高峰だという自負がそうさせるのですか? それとも判決権を持つという職業特権がこのような傲岸不遜な判決表現を招くのですか?
【B】に示したように、あれだけ偽造証拠だらけの契約書不正付替えに関して、被控訴人すら“具体的に正当なものである”などと主張していない印鑑を元に、“事実に基づいた客観的かつ合理的根拠”など何一つ示すことなく“正当なものである”と言い抜ける不正裁判官が、システム技術者としての経歴を有する控訴人のシステム上の見解に対し、“客観的かつ合理的根拠と裏付けを明確にしているとはいえない”と、よく平気で書きますね。よくそこまで他業種の一般人を徹底的に小馬鹿にしますね。よくそこまで徹底的に侮辱しますね。
「法廷侮辱罪」という裁判官に対する侮辱を吊し上げる罪名があるそうですが、一審と二審の判決文は、原告・控訴人を徹底的に侮辱し切っているじゃないですか。
【F】 原判決の補正(4) 5頁:11~15行目
≪ 第312条2項 二 及び 六 ≫
システム上で解約手続を取った場合以外にも生ずることを
被控訴人が具体的に説明する義務を負うなどと主張するが、被控訴人におい
ては、共済契約における掛金の払込みについて払込猶予期間が設けられてお
り、払込期日の後に掛金が支払われたとしても有効な支払であって契約の効
力に影響はないとの一般的説明をしている
《加入日後の掛金引落し》について被控訴人に説明を求めているのは、“契約の効力”を問題にしているからではありません。
解約に関する「約款」の記述を元に、控訴人は「電話で解約の意向を伝えたこと」及び「伝えたにもかかわらず、被控訴人は“解約業務不履行”のままシステムを不正に操作して掛金を引き落とし続けていたこと」を立証する根拠として《加入日後の掛金引落し》を示しているのです。
この点に関して、“払込猶予期間に関する一般的な説明”は、((甲12)5頁の■謎解き2)に書いているように、ステータス・フラグが「準解約」となっていた契約を、“契約の効力”を残したまま強制連結稼働させる目的で用いられていたのだという、控訴人の主張を裏付ける説明になっていること以外、ポイントとしては何の意味もありません。一般的な説明は、単に一般的な説明でしかないと
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いうことです。そんなことすら読み取れないのですか。
そもそも、当事案において控訴人が看破している、被控訴人の「滞納者の払込猶予期間を救済するためにつくられている滞納者用掛金引落しシステムの仕組みを“悪用”した不正な手口」は、全く一般的なものではありません。
(「控訴理由書」8頁5~8行目)に、控訴人の口座履歴に残っている証拠から、「残高不足による滞納」が生じていた可能性は、全ての年度において100%あり得ないことを書いています。
《加入日後の掛金引落し》を可能にする“払込猶予期間”に関するシステム上の仕組みは、本来、契約継続意思のある滞納者を救済する場合以外に用いることはあり得ません。
ところが、ステータス・フラグが「正常」ではなく「準解約」になっている契約情報については、加入日から5営業日前の通常引落しがシステム上自動稼働しないため、被控訴人は、不正な抜け駆け的手口として、人為的介入を許容する“払込猶予期間”の滞納者用掛金引落システムを“悪用”して掛金を引落すことで“契約の効力”を残したまま、毎年契約を強制的に連結稼働させていたのだと、控訴人は言っているのです。
その程度のことが読み取れませんか。読み取れるかどうかの問題ではなく、既提出の文書の中にハッキリ書いているじゃないですか。どこまで控訴人を愚弄すれば気が済むのですか。
控訴人がこれだけ理詰めに「履歴が残っている全ての年度において、残高不足でないにもかかわらず、《加入日後の掛金引落し》が行われていた= システム上のステータス・フラグが“準解約”になっていた = 解約の意向は伝わっていた = 「約款」の解約に関する条項に照らすと、被控訴人は“解約業務不履行”という“違法行為”を行っていた」ことを明白に証拠立て「立証」しているのですから、被控訴人が「解約の連絡は受けていない」と言うのであるなら、「残高不足による滞納」でないことがハッキリしている前提で、システム上で「準解約」の手続を取った場合以外に、《加入日後の掛金引落し》が生ずるケースを具体的に「反証」する義務を負うのは当然すぎるほどに当然です。
「約款」を提供しているのも「システムの運用方法」を指導しているのも、甲府市飯田にあるJA共済なのでしょうから、「該当するケースがある」と言うのなら、JA共済のシステム運用担当者は容易にそれを説明することができるはずです。「反証しない」わけはありません。
被控訴人側にも、プロフェッショナルとしての知見を有するシステム運用担当者は当然いるのですから、システム運用に関する「立証」・「反証」について、専門外の裁判官がすりかえ詭弁を弄して不正な容喙をする必要はありませんし、その権利もないはずです。
それをしていた一審、二審は、共に不正裁判です。
まあ、この《加入日後の掛金引落し》という《最重要【核心】ポイント》を俎上に載せてしまえば、農協に阿って不正判決を書かなければならない立場の裁判官としては、勝ち目がなくなるわけですし、せっかく【A】【B】【C】で記述した「旧」から「新」への不正付替えに関する杜撰な正当化も、先行する「旧契約」が消えてしまっては、記述した意味が全くなくなってしまうわけですから、徹底してハグラカスしかないのはよく分かりますが、みっともないです。
(1)(7)に続き、(4)の補正判決内容【E】【F】もまた、お話になりません。
当裁判における“東京高裁”は、農協の不正を隠蔽するためには、あらゆる文章詐術を行使する“不正機関”であり、“不正裁判官揃い”であることを明示しているだけです。
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【G】 原判決の補正(4) 5頁:8~10行目
≪ 第312条2項 六 ≫
仮に、控訴人の主張するように、被控訴人が組織的な横領として控訴人に秘
して掛金の引落しを継続していたとすれば、事後的に容易に発覚する払込期
日後の振替処理をあえて行っていたというのも不自然である。
“払込期日後の振替処理”は、“事後的に容易に発覚”しません。“払込期日後の振替処理”は、農協職員が農協の室内でPC端末を操作して御随意にできることです。
また、ステータス・フラグが「準解約」になっていた場合、それ以後、掛金引落案内や課税控除証明書は発行されません。(「控訴理由書」8頁の11~14行)に書いた通りです。
さらに、2006年以前の控訴人名義の口座取引データは、農協にすらありません。口座から掛金が引き落とされていたという事実を知るすべは、少なくとも、6年後の2007年2月までは100%ありません。この間、被控訴人は“解約意向の電話連絡を受けていながらの解約業務不履行”という完全違法犯罪行為をやっていたことになります。
これについては、その動機・手口・状況証拠を下記の【H】で記述します。
【H】 原判決の補正(5) 5頁:25~6頁:4行目
≪ 第312条2項 六 ≫
本件共
済契約の内容やその時点で見込まれる返戻金額からすれば、被控訴人の立場
から見ても、解約を申し出た契約者に対し、上記程度の簡単なやり取りのみ
で、返戻金の支払や手続に関して何ら説明することなく、かつ、事後的にも
書面で通知等をすることなく解約手続を完了させる取扱いであったとは考え
難い。」を加える。
“返戻金の支払や手続に関して何ら説明することがなかった”のは、(「控訴理由書」6頁【5】)に書いた通り、電話に出た人が共済担当者ではく、共済担当者も不在だったからでしょう。
“事後的にも書面で通知等をすることなく解約手続を完了させる取扱いであったとは考え難い。”に関してですが、電話に出た人から共済担当者に控訴人の意向が伝わっていたことは、《加入日後の掛金引落し》という証拠から明らかですから、後に共済担当者が、「解除申込書」を送付するくらいのことは、確かにできたはずです。
しかし、それをしなかったのは、(「準備書面(2)」の冒頭の【考察】)や、(「準備書面(7)」の4頁下部の★以下)に、中澤章担当の対応状況として書いておいたように、“解約の申し出があっても、「解除申込書」の作成がない状態でこのまま続けてしまえ”、という中途解約させたくない農協側の策略に基づいていたからでしょう。
(この点に関して、【D】に書き出した判決文の記述は、被控訴人のこの“違法な策略”である、「解除申込書」なしの「解約業務不履行」を、肯定する判決内容になっています。裁判所は農協と“同じ穴の狢”であることを明示しています。極めて邪悪です。)
ここで、『被控訴人は解約の連絡を受けていたにもかかわらず、控訴人に対して、なぜ「解除申込書」
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の作成を要求しなかったのか?』について、被控訴人(農協共済担当者)の策略および不正動機を裏付ける、客観的な状況証拠を示しておきます。
その裏付けを取るために、高裁判決を受け取って間もなくの2016年1月29日にJA梨北・双葉支店に行き、控訴人名義の口座の開設日はいつだったのかを確認しに行ったところ、平成5年(1993年)9月13日であることが分かりました。この時に受け取った朱印付きの用紙を(甲30:控訴人名義の口座開設日)として新たに提出します。
被控訴人の不正動機及び手口を裏付ける、客観的な状況証拠を分かりやすく示すために、新たに入手した(甲30)を含んで、《事実》と<可能性のある>イベントを、時系列順に並べて示します。
■□■ 時系列順のイベント(20年サイクルで、同じ犯行パターンの繰り返し) ■□■
(建物更生共済契約を、古い順に、「原」⇒「旧」⇒「新」としています)
1959 晩秋以降 《共済契約対象家屋の新築》 (甲19)
1961 1月以前 <市朗が、「原契約」に加入していた可能性>
<「原契約」加入から20年以上21年未満を経過したこの時点で、被控
訴人は、「原」⇒「旧」へ不正付替えをしていた可能性。(父市朗がこれ
を了承していたとは到底思えないけれど、今となっては検証不能)>
1991 1月以前 <「原契約」の満期により、農協は不当利得を得ていた可能性>
1991 5月14日 《被控訴人が、共済契約者名義を、市朗から貢一に変更》 (乙2の3)
5月以降 《控訴人が、電話にて解約の申込み》
1993 9月13日 《控訴人名義の口座開設日》 (甲30)
<1981年に、13年分一括前納されていた可能性が考えられる。
掛金引落しの都合上、本来同時であるべき共済契約者名義変更年と口座
開設年に、2年のズレがあることは、この時以前に掛金引落しをする必
要がなかったからであり、「原契約」の解除返戻金を原資として、
最低でも13年分は一括前納されていたと考えることができる。>
1997 2月 3日 《「旧契約」になって、初めての掛金引落記録》(甲5)
《1996年以前の控訴人名義の口座取引データは全く存在しない》
<1981年に、16年分一括前納されていた可能性も残る>
1998 1月 《大雪害により、200万円自腹で本宅屋根の全面吹き替え》 (甲20)
2001 3月30日 《「新契約」加入日》 (乙4)
《「旧契約」20年と2カ月目:被控訴人「旧」⇒「新」不正付替え》
2011 《「旧契約」の満期により、被控訴人は47万2千円の不当利得》
2013 3月22日 《「新契約」になって初めての掛金引落》 (甲5)
《2001年に、「旧契約」の解除返戻金を原資として12年分一括前納
されていた》
2001年作成の「新契約申込書」(乙4)が、【B】で示したような明白な偽造であるように、
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契約者である父親の名前が、市朗ではなく市郎と書かれ、対象建築物の新築年度が昭和34年ではなく昭和30年と書かれ、市朗名義でありながら母みやのの実印の偽造印鑑(甲27)で作られているという、いずれ劣らぬ極めつきデタラメ不正の優れものです。
このように、「原」⇒「旧」、「旧」⇒「新」と、20年の時を経て、加入日から20年目で新たな契約に不正付替えするという、全く同じ犯行パターンが繰り返されていたと考えられます。
その不正付替えの動機は、(「控訴理由書」の別紙:「新旧契約の判断結果による損害賠償額と考え方」 ⑮)に示したように、満期30年の契約を20年目で付替えれば、被控訴人は47万円を上回る不当利得が得られるからです。満期共済金額が高く設定されていたインフレ期間であるバブル崩壊以前に締結されていた契約では、農協共済課内で暗黙の了解として、このようなことは組織的に公然と行われていたと考えられます。
故に、控訴人が1991年に解約を申し出ていた1981年加入の「旧契約」は、被控訴人(農協職員)にとって、まさにその目的のために用いたかった、“美味しい契約”であったと考えることができます。そして、加入日から20年目の2001年に、実際に、それが行われているのです。
つまり、以下に示すような状況と手口を組み合わせて、「解除申込書」作成を控訴人に要求せず『解約業務不履行』のまま、まんまと2001年に契約書不正付け替えをやり遂げていたのです。
《状況と手口》
まず、1991年5月以降に、控訴人から電話で解約の意向を受けた時点で、被控訴人は契約情報のステータス・フラグを「準解約」にしました。しかし、控訴人名義の口座が開設される2年先の93年度分まで、ないし5年先の96年度分まで前納一括されていたのであれば、それまでは「課税控除証明書」も「掛金引落案内」も最初からシステムは自動出力しないので、少なくとも2年先まで、遅ければ5年先までは放っておいても『解約業務不履行』は全く発覚しません。
この状態で、「解除申込書」の作成を要求しないまま2年ないし5年経ち、やがて前納一括期間が過ぎ、掛金引落しをしなければならない時が来るのですが、ステータス・フラグを「準解約」に維持しておけば、その後も「課税控除証明書」も「掛金引落案内」もシステムは自動出力しませんから、控訴人に契約が存続していることを知らせずに済みます。しかし同時に、ステータス・フラグが「正常」なら加入日の5営業日前に自動稼働する掛金引落しが、「準解約」では自動稼働しません。故に、その代替手段として、滞納者の払込猶予期間を救済するために作られている掛金引落システムの仕組みを“悪用”して、5年(5回)に渡って《加入日後の掛金引落し》を行うことで、初期の目的をはたせる2001年まで強制的に契約を有効連結稼働させていたのです。
但し、《加入日後の掛金引落し》であれ、1997年2月3日の段階で、初めて掛金引落しがされた口座履歴は残っていたわけですから、控訴人が偶然にもこれに気づいていたら、翌1998年1月の雪害に遭遇した時に、200万円かかった瓦屋根の全面吹き替えは、これ幸いにと、建更の保証を受けていたことでしょう。しかし、解約を申し出ていた控訴人自身は、控訴人名義の口座が存在することなど知る由もなく、そもそも2008年まで都内在住であり、通帳管理など全くしていませんでしたから、補修は全て自腹で行っていたわけです。
一方、農協職員とすれば、97年2月に初めて口座記録に残る掛金引落しがされているのに、控訴人が何も言ってこなかったので「気づいていないな」と確信しつつ、「燃料費としての横領」(甲4)に示したように、それから5か月後の97年7月以降、毎月、高額な燃料費を引き落とすという横領を始めたのです。
さらに98年1月に地域全体が被った大雪という災害に際してすら「控訴人は何も言ってこなかったのだから」、ということで、「この口座は、何をやっても大丈夫」と更なる確信を強め、再び契約書の
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不正付替えを行った2001年度まで、控訴人名義の口座から、「燃料費」以外にも「あり得ない時期の米作用肥料」、 「あり得ない時期の種芋」、「御随意な商品の購入」と、実にやりたい放題の口座引落し(甲4)を行なっていたのです。
以上が、『被控訴人は解約の連絡を受けていたにもかかわらず、控訴人に対して、なぜ「解除申込書」の作成を要求しなかったのか?』、その考えられる、一連の時系列上のイベント提示による、動機と手口と状況証拠です。