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上掲写真の「控訴準備書面(8)」を、テキストで掲載しておきます。

平成27年(ネ)第5141号 損害賠償請求控訴事件
原告 栁本貢一
被告 梨北農業協同組合


           控 訴 準 備 書 面 (8)
 1審で「準備書面(7)」まで提出していますので、それを受けての連番としています。


東京高等裁判所第21民事部 御中
                             平成27年12月 4日
                             山梨県甲斐市宇津谷5154
                              栁 本 貢 一   印
                              T/F 0551-28-2745

 原告は、第1審の「準備書面(1)」において、【要請1】から【要請4】を記述しました。しかし、その後、【要請1】のみ完了した段階で「判決文」が書かれてしまったので、再度、「準備書面(1)」の内容に則し、控訴内容を全て棄却する被告に対する【要請2】【要請3】【要請4】を記述します。

【要請1】:完了
 1審中に、被告が応じたのは【要請1】(「旧契約書」の提出)のみです。
 被告によって「提出された旧契約書」(乙1乙2の1)は、この期に及んで偽造されたものだと思っていますが、原告は、「旧契約書の実物」を既に廃棄してしまっておりますので、決定的とも言える偽造を証拠立てることができません。
 そこで路線変更し、「提出された旧契約書」の数値内容に従って、「控訴理由書」の一部である
「(別紙) 新旧契約の判断結果による損害賠償額と考え方」を作成しました。

【要請2】
 請求拡張分も否認する被告に対する【要請2】は、「準備書面(1)」での内容を変更して、
「(別紙)新旧契約の判断結果による損害賠償額と考え方」の内容について、記載されている数値、並びに、考え方について、おかしな点があれば、指摘してください。
 と言うことになります。
 これについては、裁判所からの指摘・質問にも、勿論、必ず応じます。

《「旧契約」に関するポイント》

【要請3】
 「控訴理由書」の7頁に記述した《 【6】のポイント 》について反論してください。
 より具体的に言うなら、引落日が契約日以降になっていた理由を説明してください。
 と言うことになります。
 これにつては、「準備書面(1)」に記述した内容と変わりはありません。
 1審において長井清明裁判官は、被告に対して【要請3】に応ずるかどうかを確かめることをせず、また、裁判官自らが証拠を示すこともなく「システム上で解約の手続きをとった場合以外には起こり得ないものであることを認めるに足る証拠はない。」という驚天動地の詭弁的すり替えのデタラメを判決文に記述しています。長井清明裁判官のこのような対応と記述は、裁判の公平性を著しく損なう、極めて卑劣な言語道断の記述であると思うのですが、2審においては、被告は、被告自身の記述によって【要請3】に回答(反証)してください。
 原告の立証に対し、被告が反証できるかどうか、ここは、この裁判における最大のポイントです。
 
 これについて、被告が正当な反証をできないのであれば、契約日と引落日の不整合は、原告は解約の意向を伝えていたという明確な物証になります。つまり、原告は、約款条項(甲28)に則して何の落ち度もなかったことになり、「旧契約」は、1991年の時点で解約されているべきものであったことになります。
 故に、「旧契約」の解約返戻金を原資として2001年に12年分一括前納として偽造されていた「新契約」は存在し得ないことになるので、下記の《「新契約」に関する2つのポイント》の検証および判断は全く不要になります。

《「新契約」に関する2つのポイント》

<ポイント1>
 被告による、「無権代理行為」ないし「無効な行為」によってなされた「旧契約」から「新契約」への付替え(甲14:「追認」理論)は、「旧契約」の解約返戻金を原資とした「12年一括前納」という「新契約」になっていますが、掛金引落案内ハガキの連絡など一切なく、契約の存在を全く知ることのできなかった12年間(2001~2012)に発生していた家屋災害(2006年)修理費を原告は自腹で支払っています。
 このような状態で継続していた「新契約」は、そもそも有効でしょうか。
 解約の意向を無視して継続されていた「旧契約」期間(1991~2001)の雪害による本宅屋根修理(1998年、200万)につても全く同様です。
 これは“追認”とは全く別の問題であり、裁判所が独自に判断してほしい点です。

<ポイント2>
 原告は、2013年に「母親名義の契約書」を見ていますが、その時点では母親の筆跡を上手に真似られていたため、「偽造契約書」であったことに気付きませんでした。このこと、つまり、偽造契約書であったことを見破ることが出来なければ、「追認」が成立するのか(?)という点です。
 これに関する経緯については、被告側が記述した「通知書(1)」(甲13)の内容を根拠として、「提出文書(4)」(甲11)の中に、原告が2013年に見た「契約書」は、2014年に警察官立会いの場で見た「原告名義の契約書」とは違ったものであることの「状況証拠」を記述しています。
そこで、
【要請4】
 上記の「状況証拠」の記述内容に矛盾があるというなら、それに反論してください。
 ということになります。

 これについても、1審の長井清明裁判官は、被告に反論の有無を確認することをせず、判決文において、この点の言及を都合よく回避したままデタラメなことを書いています。
 2審においては、被告は、被告自身の反論を記述してください。
 被告からの反論がないなら、「無権代理行為」ないし「無効な行為」によってなされた「旧契約」から「新契約」への付替え(甲14:「追認」理論)であることを認めているのだから、これについていまさら反論の必要はない、という意思であると理解します。

 ※ 資料参照の便宜を踏まえて、上記で何度も言及した、被告弁護人・梶原弁護士作成の
 「通知書(2)」(甲14)の末尾8行 にある「追認」理論に関する記述を掲載しておきます。
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 9「追認」理論について、追認には三つの種類があります。
 (1)その一つは、取り消すことができる行為を追認した場合、初めから有
   効であるとみなされます。
 (2)その二つ目は、無権代理行為を追認した場合、無効の行為が有効の行
   為になります。
 (3)その三つ目は、無効な行為を追認した場合、(2)と同じく、無効の
   行為が有効の行為になります。
 貴殿の追認行為は(2)もしくは(3)の場合に該当するものと思料いたします。
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 最後に、重ねて記述しておきます。
 ・最重要ポイントである【要請3】について、
  被告は、応ずる(反証する)意思があるのか、ないのか、
  12月8日に、口頭でハッキリ意思表示をしてください。


                                    以上



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