
意味不明かつ詳細不明な「保管金振込通知書」が届いたので、
さっそく「保管金会計に関して確認したい2点」と題した質問書を、
11月2日午後2時、甲府地方裁判所6階の担当者に直接届けてきた。
さっそく「保管金会計に関して確認したい2点」と題した質問書を、
11月2日午後2時、甲府地方裁判所6階の担当者に直接届けてきた。
そこで言われたのは、
「明細については、担当係に直接尋ねてください」だった。
“でたっ”と思いつつ、内心では、“『ふざけるな』っちゅうの”である。
お役所お得意の《私は知りません・盥回し戦法》である。
「私は、ここに保管金6千円を預けたのだから、ここが責任を持って作成すべきでしょう」
と言っておいた。
そして
「確認点は、ここに記述書いてありますから、きちんと対応してください」
と言って、部屋を出てきた。
「明細については、担当係に直接尋ねてください」だった。
“でたっ”と思いつつ、内心では、“『ふざけるな』っちゅうの”である。
お役所お得意の《私は知りません・盥回し戦法》である。
「私は、ここに保管金6千円を預けたのだから、ここが責任を持って作成すべきでしょう」
と言っておいた。
そして
「確認点は、ここに記述書いてありますから、きちんと対応してください」
と言って、部屋を出てきた。
長井清明不正裁判官の、露骨にデタラメ過ぎる判決文の素晴らしさに、目を見張ったけれど、
甲府地裁は、現金出納官吏まで、一般常識に則したマトモナ仕事はできない処らしい。
「明細など示さなくとも、一般人は裁判所の業務内容を疑う権利はない」とでも言いたいのか。
あの出鱈目な「判決文という物証」を手にれたからには、
裁判所がまともな処であると思うのは、到底無理というものである。
きちんとした明細のついたまともな「保管金振込通知書」が再作成されるまで、
納得しないのは当たり前である。
甲府地裁は、民間企業並みに、少しはマトモナ仕事をしたらどうですかねぇ。
甲府地裁は、現金出納官吏まで、一般常識に則したマトモナ仕事はできない処らしい。
「明細など示さなくとも、一般人は裁判所の業務内容を疑う権利はない」とでも言いたいのか。
あの出鱈目な「判決文という物証」を手にれたからには、
裁判所がまともな処であると思うのは、到底無理というものである。
きちんとした明細のついたまともな「保管金振込通知書」が再作成されるまで、
納得しないのは当たり前である。
甲府地裁は、民間企業並みに、少しはマトモナ仕事をしたらどうですかねぇ。
上掲、写真の右側の文章を、下記にテキストで掲載しておきます。
保管金会計に関して確認したい2点
(提出日:2015年11月2日)
甲府地裁会計課経理係御中
事務官 中込昌子様
甲斐市宇津谷5154
柳本貢一
T/F 0551-28-2745
10月31日に、普通郵便にて「保管金振込通知書」を受け取りましたが、
以下の2点について、回答してください。
【その1】
請求額と支給額が、いずれも2408円となっていますが、意味が分かりません。
請求額が2408円なら、支給額は、保管金6000円から請求額を差し引いた
3592円になるのではないですか。
【その2】
実際に使われた請求額となる金額の明細を、下記のように記述してください。
・期日呼出し状 50円
・判決文(特別送達) ○○○円
・保管金振込通知書 80円
―――――――――――――――――――
合計 ○○○円
預かったお金の使途なのですから、明細なり領収書を付けるのは当たり前のことでしょう。
合算一行表示が慣例であるなら、これを機に、その杜撰な慣例を変更して、今後はすべて明細と領収書を添付するようにしたらどうでしょうか。
いや、するべきです。
以上の2点を踏まえたものを再作成し、上記の電話番号へファクシミリで送信してください。
※ 領収書は結構です。明細のみ正確に記述したものを、11月5日までに送信してください。
内容が正しいかどうかは、こちらで確認します。
納得できない場合は、何度でも回答を要請します。
会計課直通のファクシミリ番号を記述しておいてください。
以上
(提出日:2015年11月2日)
甲府地裁会計課経理係御中
事務官 中込昌子様
甲斐市宇津谷5154
柳本貢一
T/F 0551-28-2745
10月31日に、普通郵便にて「保管金振込通知書」を受け取りましたが、
以下の2点について、回答してください。
【その1】
請求額と支給額が、いずれも2408円となっていますが、意味が分かりません。
請求額が2408円なら、支給額は、保管金6000円から請求額を差し引いた
3592円になるのではないですか。
【その2】
実際に使われた請求額となる金額の明細を、下記のように記述してください。
・期日呼出し状 50円
・判決文(特別送達) ○○○円
・保管金振込通知書 80円
―――――――――――――――――――
合計 ○○○円
預かったお金の使途なのですから、明細なり領収書を付けるのは当たり前のことでしょう。
合算一行表示が慣例であるなら、これを機に、その杜撰な慣例を変更して、今後はすべて明細と領収書を添付するようにしたらどうでしょうか。
いや、するべきです。
以上の2点を踏まえたものを再作成し、上記の電話番号へファクシミリで送信してください。
※ 領収書は結構です。明細のみ正確に記述したものを、11月5日までに送信してください。
内容が正しいかどうかは、こちらで確認します。
納得できない場合は、何度でも回答を要請します。
会計課直通のファクシミリ番号を記述しておいてください。
以上
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