【梨北農業協同組合を被告とする損害賠償請求裁判に関する進行状況】

 第1審・裁判の進行状況 の続きです。

2015年09月28日
    甲府地方裁判所へ 「控訴状」 と 「控訴理由書」 を提出。
    第2審用として新たに通信費用の保管金として、第1審と同額の6千円を預けてきました。

    本来これらは、霞が関にある、東京高等裁判所へ出すべきものなのでしょうが、
    第1審の結果を受けての控訴ですから、第1審を審理した甲府地方裁判所が、
    「控訴状」を受け取り、東京高等裁判所へ資料を一括送付するということの
    ようです。
    高等裁判所が、原告の記述した「控訴理由」を読み、受け入れるかどうか判断し
    その結果、第2審が始まるようです。
    いつ、その結果が出るのかは、現時点では分かりません。

    因みに、裁判用語ですが、
    ◎第1審(地方裁)の判決を不服として、第2審(高等裁)へ訴えることを「控訴」
    ◎第2審(高等裁)の判決を不服として、第3審(最高裁)へ訴えることを「上告」
    と言うそうです。
    辞書に書いてあることでしたが、素人にとってはいい勉強です。

2015年10月21日
    高裁からはいまだに何の連絡もありませんが、待つ間に
    「農協・山梨県行政・甲府地方裁判所の腐敗ぶり 」という文章を認めておきました。

2015年10月28日
    東京高等裁判所から、「事務連絡」 の普通郵便通知が届きました。
    第1回口頭弁論の希望日を訪ねる内容を含んでいたので、12月1日を希望しておきました。
    11月8日頃、第1回口頭弁論の日にち確定の書留通知が届いていました。
    第3希望の12月8日です。

2015年10月31日
    甲府地方裁判所から、「保管金振込通知書」 が届きました。
    これは、第1審の裁判開始時に通信費として預けた6000円のうち、還付される額が記述
    いるのですが、請求額=支給額 というヘンな記述に関する点と共に、使途明細の記述要請を
    「保管金会計に関して確認したい2点」 として記述し、11月2日に甲府地裁担当課に
    直接届けてきました。
    ◆11月11日(水曜日)正午現在。いまだに、何の回答もありません。
     甲府地方裁判所に勤務する公務員の実態がこれでよく分かるというものです。
    ※ これについても、回答があり次第、ここに掲載します。
      「掲載がないということは、回答がない」と理解してください。
      私は、「回答がない=甲府地裁は不正横領している」と理解しています。
    ※ 保管金に関する甲府地裁からの回答 がありました。
      11月11日18:10に着信していたようですが、下記に示す、梶原弁護士から
      のファクシミリ送信の連絡があった際、インクリボンが切れていたのに気付き、
      交換したところ、この回答が一緒に出てきたので、掲載が今になりました。
    ※ 11月27日午前11時。「保管金会計に関する回答要請」 を
      甲府地裁、主任書記官、小川真弘さん宛に送付しておきました。
  ◆12月4日(金曜日)午後4時時点で、回答はありません。
12月8日、東京高裁で、甲府地裁が担当した分の「保管金受払一覧教」を入手しました。

2015年11月26日(木曜日)
    被告弁護人の梶原さんから、控訴に対する 「答弁書」 並びに 「訴訟委任状」 が
    送られてきました。

2015年12月3日(木曜日)
    控訴準備書面(8) 〈3枚〉
    「新旧契約の判断結果による損害賠償額と考え方」に関する追記 〈1枚〉
    『請求の拡張』の申し立て 〈1枚〉
 を、東京高裁と、被告弁護人に、ファクシミリで送付しました。

2015年12月8日(火曜日)
    東京高裁で第1回弁論が行われました。
    ・始まる前に、ファクシミリで送信しておいた3つの文章とその副本、及び、
     『請求の拡張』に伴う印紙1500円分を、福島書記官に渡しました。
    ・参加者は、裁判官3名(中西茂裁判官・畠山新裁判官・藤田正人裁判官)、書記官2名、
     被告弁護人(梶原弁護士)と原告の計7名でした。
     《一審では、原告・被告とい、二審では、控訴人・被控訴人と言うようです》
    ・控訴人の「控訴理由」、被控訴人の「答弁」につて、形式的な「陳述云々」が終り、  
     裁判官が、「控訴準備書面(8)」に記述した控訴人の要請について、
     被控訴人弁護人に「応ずるか(回答するか)どうか」を確認したところ、
     「応じない(回答しない)」と言うことだったので、
     裁判官は、「1月21日、1時25分に、判決を出します」ということでした。
     判決まで、また1年もかかるのかと思っていたのですが、
     意外に早く終わることがハッキリしたので、安心しました。

2016年1月21日(木曜日)
    東京高裁による判決
    昨日(24日)不在票が入っていたので、
    今日(25日)郵便局に取りに行ってきました。
    判決内容は、一審と全く同じです。
    つまり、「控訴理由書」に書いた「新」「旧」両契約の判断による3パターンの
    いずれでもない判決が出たということです。
    ※ 被告が認めている、偽造証拠タップリな
      「旧契約」から「新契約」への「不正に付替え」を正当なものである、
      としていますから、これよって生じている47万2千円の損害賠償額も
      農協の不当利得ではないとして不問、という骨子の全面棄却です。

      農林官僚と法務官僚が手を繋いでいるので、
      容易に「黒」も「白」と判決できるのでしょう。

      農協相手に訴訟を起こした人は、全てこのように敗北させられます。
      完全なる「不正裁判」ですが、暇な方は、不正を正当化するその
      数々の手口をよく読んで検証してみるといいでしょう。


    2審・判決文のポイントを分かりやすく記述したものを「上告理由書」として、
    掲載します。下記のリンク先で確認してください。


    この続きは、第3審・裁判の進行状況 に掲載します。