判決文に対して、実に率直に思うこと書いて、書き換えを要請しておきました。
原告は、裁判に関してはド素人ですから、裁判官など、ヘとも思っていませんが、
読めば、そのことは、よく分かるでしょう。
また、
JA共済・建物更生共済の契約に入っている方は、
末尾に記述されている、【最後に】の箇所は読んでおいた方がいいでしょう。
該当する方は、農協から損害を取り戻せるでしょう。
(追って、その詳細は掲載します)
それと同時に、農協の危険性をよく認識しておくべきです。
原告は、裁判に関してはド素人ですから、裁判官など、ヘとも思っていませんが、
読めば、そのことは、よく分かるでしょう。
また、
JA共済・建物更生共済の契約に入っている方は、
末尾に記述されている、【最後に】の箇所は読んでおいた方がいいでしょう。
該当する方は、農協から損害を取り戻せるでしょう。
(追って、その詳細は掲載します)
それと同時に、農協の危険性をよく認識しておくべきです。
平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 栁本貢一
被告 梨北農業協同組合
「判決文の書き替え ないし 裁判のやり直し要請」
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年9月24日
栁 本 貢 一 印
上告するに先立ち、判決文の書き替え、ないし、裁判のやり直しを要請します。
≪理由≫
判決文には、客観的事実が正確に記述されておらず、極めて重大な不備があります。
この裁判の、建物更生共済契約に関する、「時系列上のポイント」は、下記の3つです。
〔1〕 1991年:
原告は、「旧契約」について「解約の意思」を伝えた。 <原告の主張>
〔2〕 2001年:
被告は、「無権代理行為」ないし「無効な行為」によって、「旧契約」
から「新契約」への付替えを行った。(甲14) <争いようのない事実>
〔3〕 2013年~2014年:
〔2〕の事実を知らなかった原告の、この間の言動は、
「新契約」を「追認」したことになる。(甲14) <被告の主張>
(問題点1)
判決は、〔1〕の原告の主張を棄却していますが、その場合は、〔3〕の被告
の主張についての正否を判断する必要性が生じます。しかしながら、判決文は、
虚偽の事実を記載し、〔2〕を真反対に解釈することで、〔3〕についての判
断を回避しています。
悪質な作為が読み取れます。
(問題点2)
〔1〕〔3〕の判断に係りなく、〔2〕の時点で生じている「旧契約」の満期
時以前の不正解約に伴う解除返戻金の増額分である50万円は、必ずや原告に
支払われるべきですが、それが全く無視されています。
また、〔1〕の原告の主張を棄却する場合は、原告が自腹で行っていた199
8年の災害補修工事費用は、建更補償対象になりますが、それについて言及し
てください。
(問題点3)
裁判官は、どうやら〔1〕の原告の主張は「狂言である」との“思い込み主観”
に基づいて、判決文を記述しているようです。そのために、原告提示の「物証」
に基づく立証を、詭弁を用いて回避し、さらに、口頭陳述での原告の証言をきち
んと踏まえたならば、“ありえない推論”を記述し、判決理由としています。
主観の前に、すべての事実が屈服させられるという、ほぼ完璧なデタラメといえ
ます。
これでは、訴訟を起こした意味が、全くありません。
「もくじ」として、書き換えを要請する判決文の内容 8つ を列記します。
【1】 意味が分からない点
【2】 誤字
【3】 事実誤認、ないし、悪質な作為(問題点1a)
【4】 事実誤認、ないし、悪質な作為(問題点1b)
【5】 重大な片手落ち判決内容(問題点2)
【6】 判決理由に関する問題点(問題点3a)
【7】 重大な疑惑に関して(問題点3b)
【8】 反証責任(?)のすり替えに関して(問題点3c)
順を追って、具体的に記述してゆきます。
【1】 意味が分からない点
《 判決文 3頁 6行目 》
「請求の原因(3)は、否認し争う。」
とありますが、「争う」の意味が分かりません。
「裁判所は否認するが、後は、原告と被告の間で争ってください」という意味ですか?
【2】 誤字
《 判決文 5頁 (オ) の2~3行目 》
「申込書」であるべきところが「申立書」となっています。
原告が記述してきた文章の中にもあるような、意味上の誤解が生ずるよう誤字ではありませんが、ついでに直しておいてください。
【3】 事実誤認、ないし、悪質な作為 (問題点1a)
《 判決文 4頁 1(1)ウ 》
「被告は、平成13年3月29日、原告が、本件共済契約を解除し、新た
に本件建物に係る建物更生共済契約(以下「新共済契約」という。)を締
結した旨の手続をした。」
判決文の3頁から5頁にかけての、理由 1 の (1) は、「(1) 争いのない事実」という記述で始まっていますので、これ則して読みますと、この記述は、とんでもないデタラメになります。
「被告は、平成13年3月29日、原告が、本件共済契約を解除し、・・」
とありますが、
「争いのない“正当な”事実」として記述するなら、“原告が、” の記述は削除し、
以下のように書き換える必要があります。
「被告は、平成13年3月29日、無権代理行為、ないし、無効な行為として、本件共済契約
を解除し、・・・手続をした。」
※ 判決文のこの記述は、長井清明裁判官を、罷免するか弾劾するに相応しい内容を十分含んでいます。
明白な偽造証拠が揃っており、被告弁護人も「無権代理行為」ないし「無効な行為」として認めている「旧」から「新」への不正付替えという事実を、原告も認めている「争いのない“正当”な事実」であるとする区分の中に記述し、文中に“原告が、”の一節を挿入することで、巧みに事実を逆転させ、「旧契約」「新契約」双方に係って、原告の主張を全面棄却するための “極めて悪質な意図的作為” であることが明白だからです。
これは、裁判資料の単なる読み落としで起こるような記述ではありません。
原告主張の全面棄却という目的を達成するために、被告が認めている資料(甲14)に記載されている“事実”を“曲げて”なされた、“極めて悪質な記述”だということです。
【4】 事実誤認、ないし、悪質な作為 (問題点1b)
《 判決文 5頁 (エ) 》
原告は、平成26年3月7日、被告の双葉支店を訪れ、被告の従業員
である中澤章(以下、(中澤)という。)に対し、新共済契約を解約し
たい旨を述べるとともに、本件建物の雪害の補償を請求した。
上記雪害の調査は、同月14日及び25日に行われた。
(乙6、原告本人)
判決文は、ここでも真反対の“嘘”を書いて、「争いのない事実」としています。
原告は、雪害の補償を請求していません。
2014年3月7日時点では、契約書の偽造に気づいていなかったので、雪害調査はしてもらっていますが、3月25日の雪害調査立会い時に見た、建物配置図のデタラメさから、契約書の偽造を確信し、同日算定された雪害補償額(26万9173円)の受け取りを拒否し、2日後の27日に警察官立ち合いの場で偽造契約書を撮影し、物証を確保したというのが実際の経緯であり、これが原告被告双方にとって「争いのない事実」です。
このようなことは、被告作成の「通知書(1)」(甲13 ⑩)の記述内容に対して、原告が作成した「提出文書(4)」(甲11 ⑩)に詳細に書いて提出しています。
※ 被告側の主張に利するように、虚偽の事実を記載しているのは、【3】に絡んで“追認”という言葉を使うことなく、丸め込んでしまうための伏線として、悪質な意図を秘めた作為的な記述であることはよく分かりますが、そんなデタラメが通るわけはありません。
「争いのない事実」として書くなら、以下のように書き換える必要があります。
「原告は、・・中略・・、本件建物の雪害調査を依頼し、25日の雪害調査立会い時に契約書の偽造に気付いたため、雪害調査によって算定された雪害補償額(26万9173円)の受け取りを拒否した。」
※ 判決文の5頁にある(ウ)(エ)(オ)の各項は、
「被告が行った無権代理行為、ないし、無効な行為を、原告は“追認”した」(甲14)というポイント(1頁〔3〕)を判断する上で極めて重要になってきます。
故に、原告被告双方にとって「争いのようのない客観的事実」が正確に記述されていなければなりません。
客観的事実を正確に記述した上で、キーワードである“追認”という用語を用いて、具体的で明白な理由を示して記述してください。どこが、あるいは、何が、“追認”の根拠になるのかを知りたいと言うことです。
なぜなら、JA共済は、組織的に、印鑑偽造と契約書付替え・偽造を行っており、多くの農業協同組合員が、“追認”という用語に押し込められて、状況をよく理解できないまま、騙され続けているからです。これを根絶やしにするのが目的です。
・4行目の
「上記雪害の調査は、同月14日及び25日に行われた。」 (乙6、原告本人)
について、
(原告本人)とあるのは、口頭尋問での証言ということでしょうが、口頭尋問当日、裁判官から、「14日の原告本人の立会い有無」を直接尋問されたことに対し、原告は、「私は立ち会っていませんから、14日に行われたかどうかわかりません。被告が提出した文章(甲13 ⑪)に、そう書いてあります」とハッキリ答えました。原告が作成した文章(甲11 ⑪)にもそう書いています。
この記述のままですと、2日間とも、原告が立ち会ったという解釈がされてしまいます。
「争いのない事実」として記述するなら、14日は、削除してください。
※ 被告側のみという非対称な尋問であるところへ持ってきて、裁判官は、被告側弁護人もしていない尋問を、原告に対して行い、その内容を、判決文の中で、客観的事実として正確に記述していないのですから、これでは、裁判の中立性が大いに疑われます。
このことは、下記の【5】でも言えることです。
※ このような非対称尋問によって、裁判において素人である原告を陥れるような悪意を防ぐための対策はしておきましたから、この判決文が、上告裁判等において無駄な時間を費やす争点を増やすことにならないようにすべく、原告の要請に従って書き換えておいた方がいいでしょう。
それは、【3】から【8】まで、すべてに共通することです。
【5】 重大な片手落ち判決内容 (問題点2)
・損害賠償額としての50万円増額分の扱いについてです。
原告は、損害賠償額の推算として、2回「準備書面」を認めてきました。
1回目の「準備書面(4)」の10万円増額の内容については、被告が否認したため、裁判官が「旧契約書」の提出を求め、被告はそれに応じました。
提出された「旧契約書」の数値を元に、原告は、当初請求した損害賠償額から50万円上回る推定額を、「準備書面(6)」 に W の項として記述しました。
この W の項だけは、判決結果がいかなるものであれ、まったく関係ありません。
「準備書面(6)」について、裁判官が確認したところ、被告は否認しないと意思表示していました。そもそも、1頁〔2〕に示した事実があるのですから、否認できるわけがないのです。
だのに何故、解除返戻金不足額50万円が判決文の中で全く言及されていないのですか。
主文が
「1 原告の請求をいずれも棄却する。」であったとしても、
「但し、被告は原告に対し、解除返戻金の不足分である50万円を支払うことを命ずる。」
と当然付記されるべきでしょう。
被告が不正であることを認めている行為によって生じている損害賠償額が確定していても、
(3)訴訟を余儀なくされたことに係る不法行為に対する原告の請求は無視ですか?
「2 訴訟費用は原告の負担とする。」 ことになるのですか?
そうならないのなら、何故なのかを、判決文の中にきちんと記述すべきです。
裁判官は、裁判の公平性という基本を、完全に、逸脱しています。
・また、上記の額とは別に、
「旧契約」に関する原告の主張を棄却する場合は、原告が自腹で行っていた1998年の災害補修工事費用も建更補償対象になりますが、それについてもどう判断するのかを、必ず言及してください。
【6】 判決理由に関する問題点 (問題点3a)
《 判決文7頁 4行目から9行目まで 》
「原告が平成10年頃及び平成18年頃に本件建物を修理した際に建物更生共済契約
を用いなかったのは、原告が被告との間の建物更生共済契約の存在をみやのから聞か
されていなかったためと見る余地があり、これをもって直ちに、原告が平成3年頃に、
被告に対して本件共済契約を解約する旨の意思表示をしたと認定することはできない。」
について、
裁判官は、何を根拠に「母親が建更契約の存在を知っていた」と書いているかを読み取れば、「農協の口座を管理していたから」ということであり、これを加味して上記の判決文の内容を分かりやすく表現すれば、
「山梨に住んでいた母親は、農協の口座を管理していたのだから、契約の存在を知っていた。知っていながら、それを原告に言わなかった。故に、原告は1998年に200万円もかかった屋根の葺き替え工事を自腹で行った。だからと言って、1991年に原告が解約の意思を伝えていたと認定することはできない」
・なんですかこれ? 意味が分かりません・・・でした。
しばらく考えて、理解できました。
この記述を、理解するには、以下の前提なければ成り立ちません。
「原告は、最初(父親が死んだ時)から、建更契約の存在を全く知らなかった」
そうであれば、当然、高額な修復工事であれ、自腹でやったことと辻褄が合います。
しかし、そうであるなら、解約の意思を伝えることなど最初からありえない・・・。
つまり、裁判官は、
「原告は、この裁判で稼ぐため、今になって、口頭で解約したという“狂言”をしている」
と言いたいのでしょう。
だったら、こんなにややこしい文章を書かずに、はっきりそう書けばいいでしょう。
・ところが、非対称尋問の場で、「契約書の存在を知っていたのか」と質問されて、原告は、
「生前から建更のことは聞いていたし、父親が死んだ時に、金庫を開けて確認している」
と答えているのです。(準備書面(7)
なのに、この判決文は何ですか?
口頭尋問の場で答えている内容を無視して、まだ「狂言である」と書いているのです。
・次に、母親を中心にして読んでも、馬鹿げた意味になります。
そもそも、母親が建更契約の存在を知っていたなら、母親は、「屋根修理は建更でできる」と原告に言うでしょう。それも言わず、「建更契約は存在していると原告に言わなかった」のなら、間違いなく母親は、1998年の時点で既にアルツハイマーだったと言うことになるでしょう。
どっちで理解しようとしても、バカバカしさの極致です。
※ これらが、当裁判における核心部分を棄却するための骨子として書かれている内容です!
非対称尋問の場で語っている原告の答弁を、都合よく無視した上でなければ、このような記述はとうてい出来ません。(判決文を書く上で、不都合な録音部分だけを削除するくらいのことは、裁判官の権限をもってすれば、容易にできるのでしょう)
さらに、主体である原告の主張を棄却するために、母親を持ちだしてこのようなコジツケにもならないボロボロのコジツケを書いているのです。
棄却するためには、なりふり構わず、なんでもするぜ、という覚悟が良く読み取れます。
原告は、母親とて2001年までの「旧契約」の存在を知り得なかったという事実は、被告職員が、原告の契約情報に「解約」のフラグを立てることで、「掛金引落案内ハガキ」を出力発送しないよう、システムの仕組みを悪用していたという、「物証」に基づく根拠を、「準備書面(2)」の考察 に記述しています。
さらに、2001年に被告が行った契約書の不正付替えによる「新契約」は12年一括前納だったのですから、2013年まで、「掛金引落案内ハガキ」が届くことなどありませんし、掛金の口座引落もありません。山梨に住んでいようと、東京に住んでいようと、2013年までは、原告も母親も契約書の存在を知りようがありません。
だからこそ、1998年と、2006年に巨額の修理を自腹で行っているのです。
※ 原告は、「物証」に基づいて立証し、被告が認めている事実を元にして証拠を述べているだけですが、裁判官はこれ等を無視した上で、自らは、原告証言を得た上ではあり得ない虚論や、「物証」などない推論を理由として記述し、これを判決の骨子としています。
こんな手法で判決が下されるのなら、裁判などするだけ無駄になります。
※ 裁判初体験者である原告は、訴状提出前に、被告弁護人と文章を取り交わす過程で、
「立証責任は、それを主張する側にある」ということを学びました。
これに準じて考えるなら、
「原告が主張し立証していることに対して、被告は、明確な反論をする必要があり、それが成された上でなければ、次なる手立ては何もない」と言うことではないでしょうか。
また、立証に関する優先順位を考えた場合、
a 相手方が認めている事実に基づく立証
b 「物証」に基づく立証
c 「物証」のない推論
になると思いますが、その上で、
aの提示に対して、明確な反論をすることなく、bやcを提示するのは無意味
bの提示に対して、明確な反論をすることなく、cを提示するのは無意味
のような、“論述基準”のようなものは、あって然るべきでしょう。
この裁判における、原告の立証は、aとbの二つだけです。
ところが、この判決文を読むと、「aを無視してcの提示」、「bを無視してcの提示」ばかりになっています。このような、“論述基準”を無視した記述によって判決理由が記述されるのなら、それこそ「無論述基準地帯」=「無法地帯」になってしまいます。
裁判官が、被告弁護人に代わって「無法地帯」を演出しているのですから、もはやこの裁判(判決文)は、完全に壊れており、実にバカバカしいものであると感じています。
【7】 強く疑わせる事情 (問題点3b)
《 判決文 6頁 下から7~5行目 》
「本件共済契約について、書面での解約手続きを行っておらず、返戻金の
請求もしていない(原告本人)。この点は、本件共済契約が解約されたこ
とを強く疑わせる事情といえる。」
ここでも非対称尋問の場で述べたことが無視されています。「解約時に返戻金の請求をしたか」という質問に対しては、「それをしなければ、返金されないものではないでしょう」と答えています。返戻金の請求云々は、意味をなさないのに、ここに書くのは、被告の主張に阿っている何よりの証拠でしょう。
ところで、この記述にある、「書面での解約手続きを行っておらず」に関しては、確かにそうそうあることではないでしょうが、おそらく以下に記述するような事情があったのでしょう。
どういうことかと言いますと、
原告は、口頭尋問の場で、「電話で解約を伝えたのは、担当者かどうかも分からない」と言っています。その点について、詳しく話すことなく次に進んでしまったので、今、ここで記述しておきます。
今回のこの件を含めて、見通しのいい広い一室に全ての課が揃っている双葉支店に何度か行っていますが、机の数の割には、在室している職員の数は少なく、全体でもたいてい3~5人で、共済課も1~2人で、居ても「私は建更の担当ではありません」と言われることが度々でした。
1991年当時、原告が、都内から電話をかけた時、出たのは声の感じから女性であったことは記憶していますが、その人は、共済課の人ではなく、共済課の担当者が支店内にいないことが分かっていたから、代わりに原告の要件を受けてくれたのではないかと思います。
25年も前のことなので、詳細な記憶などありませんが、解約の意向と名義・住所を伝えて比較的短く終わったと記憶しています。電話に出た人が、共済課の人ではなく、建更共済契約に関する詳細を知らなければ、解約書類を書くべきことも、その他の詳細なことも言うこともなく、要点をメモすることで終わったのではないかと思います。
その後に、電話を受けた人から、建更共済の担当者に、原告の解約の意向が伝わったことで、システム上のステータス・フラグが「正常」から「準解約」に変えられた。そういうことです。
【8】 反証責任(?)のすり替えに関して(問題3c)
《6頁 14~15行目》
「システム上で解約の手続きをとった場合以外には起こり得ない
ものであることを認めるに足る証拠はない。」
この加入日と引落日の不整合という「物証」が意味するシステム上のポイントは、DNA鑑定によって全ての黒白がハッキリし、議論の余地がなくなるのと同様に、極めて重大なポイントです。
原告は、システム技術者としての職務経験から「システム上で解約になっていた場合以外には起こり得ない」と記述し立証してきたわけであり、原告はこれについて被告に対し度々反論を要請してきたにも拘わらず、被告は決して反論してこなかった、という経緯があります。
被告が全く反論していない点に関して、上記書き出しのような記述をすることは、反証責任の所在をすり替えて自己責任をすら免れようとする、詭弁以外のなにものでもありません。
※ 被告が反論していない“原告の「物証」に元づく立証”を棄却するのなら、裁判官による数々ばかばかしい“推論”は必要ありませんから、専門家(システム技術者)に依頼して、「所属を明示した署名入りで、“システム上の契約情報において、残高不足による滞納以外で、毎年、加入日以降に掛金の引落がおこなわれることはあり得る”とする具体的なケースを提示」してもらってください。
それ以外に、この裁判において、対称性・中立生・公平性を著しく破壊し、複数の虚偽の記述をなし、詭弁によって“原告の「物証」に元づく立証”を無視した上で、“「物証」のない推論”等々を判決理由として記述し、結果、棄却したという、この愚かしい「物証(判決文のこと)」付き事実を希釈する手立てはないでしょう。
既提出書面の中で、2回も説明してきているのですが、3回目として【8のポイント】を、ここにまたまた記述しておきます。
【8のポイント】
「物証」として残っている5年間の口座明細記録を元に、「原告による解約意思は被告に伝わっていた」と主張する根拠及び理由を、箇条書きにて、記述します。
・前振りとして、システム上の用語を用いた説明になりますが、
個々の契約情報には「ステータス・フラグ(状態を示す旗)」が数値ないしアルファベットの記
号として付けられています。それには、「正常」「異動(名義変更等)」「滞納」「未満滞納」「2カ
月滞納」「準解約」「解約」などがあり、各ステータスによって、システム内の異なった処理回路
を自動的に流れるようになっています。
以上を踏まえて、原告の契約情報に関する具体的な説明をします。
・ほとんどの契約情報のステータスは「正常」として、システム内の処理回路を流れます。
・ステータスが「正常」であるなら、必ずや、加入日(1月30日)の5営業日前(1月23日
前後)に引き落としがなされます。
・ところが、原告口座の引落は、5年間のいずれも、2月最初の営業日となっています。
・このような事態は、ステータスが「解約」・「準解約」・「滞納」のいずれかしかあり得ません。
・口座引落明細を見ますと、5年間いずれも、1月23日から口座引落がされていた2月最初の
営業日まで、金銭の出入りはひとつもありません。
・つまり、それは、ステータスが「残高不足」による「滞納」であった可能性は100%ないとい
うことを意味します。
・残るのは、「解約」か「準解約」かのステータスのみとなります。
・これが、「原告の解約意志は被告に伝わっていた」という「物証」を伴う明白な証拠です。
・さらに記述しておきますが、「解約」「準解約」となっていた場合、「掛金引落案内ハガキ」の出
力と、「課税控除証明書」を出力するサブシステム(処理回路)は流れません。
・このことは、被告は、原告に契約が存在していることを知らせることなく不正に掛金の引落を行っていた、ことをも明白に証拠立てています。
【判決文に関する総括としての感想】
原告は、裁判を初めて経験しているわけですが、裁判というのは、もっと噛み合った議論を経た上で、物証を元にした立証が中心となって判決理由が記述されるのかと思っていましたが、開けてビックリな内容が多すぎて、呆れています。
裁判官は、裁判資料に基づき客観的な判決を下すのではなく、“思い込み主観”に基づく全面棄却を目指して、事実を曲げた複数の嘘を記述し、最短距離で判決に到達しています。
この出来栄えは、素晴らしいと思います。
この、素晴らしい内容の判決文という「物証」を手に入れることが出来たのは、原告にとって、大きな成果です。
【裁判所に対する要請】
この様な中立性を損なったデタラメかつ不備な判決内容は、到底受け入れられません。
長井清明裁判官は、【1】から【8】までの記述内容を踏まえた判決文を再提出してください。
裁判官にも拒否権があってそれをしないというのなら、原告は、裁判所に対して、裁判官を変えた上で、裁判のやり直しを要請します。
また、裁判において、原告にどのような権利があるのかは分かりませんが、長井清明裁判官を罷免し別の裁判官に代える権利があるのなら、それを行使したいと思っています。
冒頭に書きましたように、ここで要求している内容は、上告以前の問題です。
再提出された判決内容を踏まえて、上告します。
原告は、弁護士に委託せずに最高裁まで争うつもりでいます。
なお、判決文再提出に係る書留郵送費用の原告負担は受け入れられません。
保管金からの支払いは拒否します。
出来上がったならば、電話ないしファクシミリでご連絡ください。直ちに、受け取りに行きます。
【最後に】
建物更生共済契約に関する原告の主張が認められない限り、長期戦になりますので、その場合の担保として記述しておきます。
原告は、過去25年間、建更契約に入らず、すべて自腹で家屋の損害を修復してきたのですから、今さら建更契約に入るつもりは毛頭ありませんでした。ところが、インターネットで、近年、世界中で頻発している巨大災害を見るに及んで、流石に建物保険に入っておいた方がいいかなと思い、今年9月になってJA中巨摩・竜王支店に行き、契約書を書きかけたのですが、原告の場合は、「係争中の共済金2000万円の建更契約がまだ存続しているので、新規契約はできない」ということでした。「建物延べ床面積から算出される共済金額が、2800万円であれば、800万円までの新規契約は可能ですが、それを超える契約はできません。別の保険会社で契約しようとした場合であっても同じです」ということでした。保険契約の情報は、各社共通のデータベースで管理されています。重複契約防止とボルドロ(保険会社間の再保険)の分担額を定める目的でこのようなシステム環境ができているわけです。
ところで、2014年3月27日、中澤章担当から受け取った「約款」には、解約について、「共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください」とだけあり、解約書類作成が必要であることは何も記述されていません。ですから、解約書類を作成せずとも、同月に解約の意思を伝えているのですから、もう契約は終わっているものと思っていましたが、そうではありませんでした。
解約書類を書いてしまえば、偽造契約書を追認したことになってしまうので、これを書くことは今後も決してないのですが、これによって、原告名義の偽造契約書は、いまだに存続し、今後も存続することになるようです。
勝手に契約書を偽造しておいて、解約するために解約書類を書けば、追認したことになって、その間の掛金はふんだくられてしまうわけです。契約に気づくまでは、完全に取られ損です。解約しなければその後も、当然、掛金を取られます。どっちにしたって、農協は、偽造してしまえば、いくらでも掛金としてふんだくれるわけです。
偽造された契約を終わらせようとすれば、裁判に訴えるしかなく、その場合は時間とカネがかかるので、普通の人なら黙り込むしかないでしょう。たまに、原告のような閑人が訴訟を起こしても、買収によって判決を左右するくらいのことは平然とするでしょう。
農協は、この“偽造・追認”という手法で、長年、誰かしらの口座から抜き取っているわけです。そのために、JA共済は、「約款」に記述されていない「解約書類作成」を根拠に、「約款」に記述されている通り「解約を申し出ている名義人」の意向を無視して、いまだに契約を存続させているわけです。農協からカネを取られないようにするためには、農協の口座を絶対に持たないこと。これしかありません。
ところで、JA中巨摩・竜王支店で見た現在の「約款」は、原告が受け取ったような活字だけの約款ではなく、イラスト入りの分かりやすい約款になっていました。しかし、その解約に関する文言のところを見ると、従来通り「お申し出ください」とだけ書かれているものと、「解約書類の作成が必要です」と書かれているものの2種類がありましたので、原告は、9月4日に、わざわざ甲府市飯田にあるJA共済に行き、対応に出た角田さんと山下さんに、「『お申し出ください』だけのバージョンは直ちに全て回収しておいたほうがいいですね」とご丁寧に伝えておきました。
また、30年満期前に解約した場合の解約返戻金についても、解約年度ごとに一覧で解約返戻金額が掲載されているものと、従来通りそのような記載はないものの2つがありましたので、これに関しても、「約款に、解約年度ごとの解約返戻金額を一覧で表示しておく」ことの必要性を伝えておきました。そうすれば、契約者にとっても被契約者にとっても、もめごとの原因になりません。
経済状況によって変動する解約返戻金額の算出方法は、インフレ率が高く利率も高かった時代と、そうでない現在とでは、だいぶ異なっています。バブル崩壊以前に契約されたものは、バブル崩壊後の現在、JA共済にとって負担の多い不利な契約となっているので、農協は、今回の原告の裁判の案件のように、2001年で20年目の契約を、勝手に新たな契約に付け替えるという不正行為を印鑑まで偽造して組織的に行っているわけです。
建更契約は30年という長いスパンですから、1990年のバブル崩壊以前に、JA共済で契約している方は、特に契約者であった親が亡くなっている方は、契約証書を持ってJA共済に行き、現行の契約が、証書と同じ加入日のものであるかどうかを、確かめた方がいいでしょう。手持ちの証書より新しい加入日であるなら、原告の場合と同じように、農協によって不正付替えが行われていることになります。その場合は、証書にある満期共済金から農協が不正に付け替えた時点での解約返戻金を差し引いた分と、掛金の差額に不正解約された時から本来の満期までの年数分を掛けた額だけ、契約者は損害を被っています。
当裁判においても、不正付替えによって生じているこの差額は、判決結果に関わらず原告に戻るのは当たり前なのですが、裁判官は、意図的にこれを無視しているようです。
話が横道に逸れたので元に戻します。
原告は、建更契約の無効を主張して裁判を争っているわけですが、先に記述したように、原告名義の契約は、現在も有効として存続しています。
このような状況下で、裁判を争っている間、判決が出るまでに、仮に災害が起こり、原告の家に大きな損害が生じた場合、どうするのか? という問題が生じます。
そこで考えられるのは、以下の二つです。
① 契約有効(棄却)なら、契約は生きていますから、補償は受けられます。
② 契約無効(勝訴)なら、裁判期間中の損害は、不可抗力としての事態なので、被告側に補償額を支払う義務があることは認められるでしょう。他の保険会社と契約しようとしても、先に書いたように、同額補償の新規契約は出来ない訳ですから。
つまり、いずれであるにせよ、裁判期間中の災害補償はされることになるでしょう。
以上
原告 栁本貢一
被告 梨北農業協同組合
「判決文の書き替え ないし 裁判のやり直し要請」
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年9月24日
栁 本 貢 一 印
上告するに先立ち、判決文の書き替え、ないし、裁判のやり直しを要請します。
≪理由≫
判決文には、客観的事実が正確に記述されておらず、極めて重大な不備があります。
この裁判の、建物更生共済契約に関する、「時系列上のポイント」は、下記の3つです。
〔1〕 1991年:
原告は、「旧契約」について「解約の意思」を伝えた。 <原告の主張>
〔2〕 2001年:
被告は、「無権代理行為」ないし「無効な行為」によって、「旧契約」
から「新契約」への付替えを行った。(甲14) <争いようのない事実>
〔3〕 2013年~2014年:
〔2〕の事実を知らなかった原告の、この間の言動は、
「新契約」を「追認」したことになる。(甲14) <被告の主張>
(問題点1)
判決は、〔1〕の原告の主張を棄却していますが、その場合は、〔3〕の被告
の主張についての正否を判断する必要性が生じます。しかしながら、判決文は、
虚偽の事実を記載し、〔2〕を真反対に解釈することで、〔3〕についての判
断を回避しています。
悪質な作為が読み取れます。
(問題点2)
〔1〕〔3〕の判断に係りなく、〔2〕の時点で生じている「旧契約」の満期
時以前の不正解約に伴う解除返戻金の増額分である50万円は、必ずや原告に
支払われるべきですが、それが全く無視されています。
また、〔1〕の原告の主張を棄却する場合は、原告が自腹で行っていた199
8年の災害補修工事費用は、建更補償対象になりますが、それについて言及し
てください。
(問題点3)
裁判官は、どうやら〔1〕の原告の主張は「狂言である」との“思い込み主観”
に基づいて、判決文を記述しているようです。そのために、原告提示の「物証」
に基づく立証を、詭弁を用いて回避し、さらに、口頭陳述での原告の証言をきち
んと踏まえたならば、“ありえない推論”を記述し、判決理由としています。
主観の前に、すべての事実が屈服させられるという、ほぼ完璧なデタラメといえ
ます。
これでは、訴訟を起こした意味が、全くありません。
「もくじ」として、書き換えを要請する判決文の内容 8つ を列記します。
【1】 意味が分からない点
【2】 誤字
【3】 事実誤認、ないし、悪質な作為(問題点1a)
【4】 事実誤認、ないし、悪質な作為(問題点1b)
【5】 重大な片手落ち判決内容(問題点2)
【6】 判決理由に関する問題点(問題点3a)
【7】 重大な疑惑に関して(問題点3b)
【8】 反証責任(?)のすり替えに関して(問題点3c)
順を追って、具体的に記述してゆきます。
【1】 意味が分からない点
《 判決文 3頁 6行目 》
「請求の原因(3)は、否認し争う。」
とありますが、「争う」の意味が分かりません。
「裁判所は否認するが、後は、原告と被告の間で争ってください」という意味ですか?
【2】 誤字
《 判決文 5頁 (オ) の2~3行目 》
「申込書」であるべきところが「申立書」となっています。
原告が記述してきた文章の中にもあるような、意味上の誤解が生ずるよう誤字ではありませんが、ついでに直しておいてください。
【3】 事実誤認、ないし、悪質な作為 (問題点1a)
《 判決文 4頁 1(1)ウ 》
「被告は、平成13年3月29日、原告が、本件共済契約を解除し、新た
に本件建物に係る建物更生共済契約(以下「新共済契約」という。)を締
結した旨の手続をした。」
判決文の3頁から5頁にかけての、理由 1 の (1) は、「(1) 争いのない事実」という記述で始まっていますので、これ則して読みますと、この記述は、とんでもないデタラメになります。
「被告は、平成13年3月29日、原告が、本件共済契約を解除し、・・」
とありますが、
「争いのない“正当な”事実」として記述するなら、“原告が、” の記述は削除し、
以下のように書き換える必要があります。
「被告は、平成13年3月29日、無権代理行為、ないし、無効な行為として、本件共済契約
を解除し、・・・手続をした。」
※ 判決文のこの記述は、長井清明裁判官を、罷免するか弾劾するに相応しい内容を十分含んでいます。
明白な偽造証拠が揃っており、被告弁護人も「無権代理行為」ないし「無効な行為」として認めている「旧」から「新」への不正付替えという事実を、原告も認めている「争いのない“正当”な事実」であるとする区分の中に記述し、文中に“原告が、”の一節を挿入することで、巧みに事実を逆転させ、「旧契約」「新契約」双方に係って、原告の主張を全面棄却するための “極めて悪質な意図的作為” であることが明白だからです。
これは、裁判資料の単なる読み落としで起こるような記述ではありません。
原告主張の全面棄却という目的を達成するために、被告が認めている資料(甲14)に記載されている“事実”を“曲げて”なされた、“極めて悪質な記述”だということです。
【4】 事実誤認、ないし、悪質な作為 (問題点1b)
《 判決文 5頁 (エ) 》
原告は、平成26年3月7日、被告の双葉支店を訪れ、被告の従業員
である中澤章(以下、(中澤)という。)に対し、新共済契約を解約し
たい旨を述べるとともに、本件建物の雪害の補償を請求した。
上記雪害の調査は、同月14日及び25日に行われた。
(乙6、原告本人)
判決文は、ここでも真反対の“嘘”を書いて、「争いのない事実」としています。
原告は、雪害の補償を請求していません。
2014年3月7日時点では、契約書の偽造に気づいていなかったので、雪害調査はしてもらっていますが、3月25日の雪害調査立会い時に見た、建物配置図のデタラメさから、契約書の偽造を確信し、同日算定された雪害補償額(26万9173円)の受け取りを拒否し、2日後の27日に警察官立ち合いの場で偽造契約書を撮影し、物証を確保したというのが実際の経緯であり、これが原告被告双方にとって「争いのない事実」です。
このようなことは、被告作成の「通知書(1)」(甲13 ⑩)の記述内容に対して、原告が作成した「提出文書(4)」(甲11 ⑩)に詳細に書いて提出しています。
※ 被告側の主張に利するように、虚偽の事実を記載しているのは、【3】に絡んで“追認”という言葉を使うことなく、丸め込んでしまうための伏線として、悪質な意図を秘めた作為的な記述であることはよく分かりますが、そんなデタラメが通るわけはありません。
「争いのない事実」として書くなら、以下のように書き換える必要があります。
「原告は、・・中略・・、本件建物の雪害調査を依頼し、25日の雪害調査立会い時に契約書の偽造に気付いたため、雪害調査によって算定された雪害補償額(26万9173円)の受け取りを拒否した。」
※ 判決文の5頁にある(ウ)(エ)(オ)の各項は、
「被告が行った無権代理行為、ないし、無効な行為を、原告は“追認”した」(甲14)というポイント(1頁〔3〕)を判断する上で極めて重要になってきます。
故に、原告被告双方にとって「争いのようのない客観的事実」が正確に記述されていなければなりません。
客観的事実を正確に記述した上で、キーワードである“追認”という用語を用いて、具体的で明白な理由を示して記述してください。どこが、あるいは、何が、“追認”の根拠になるのかを知りたいと言うことです。
なぜなら、JA共済は、組織的に、印鑑偽造と契約書付替え・偽造を行っており、多くの農業協同組合員が、“追認”という用語に押し込められて、状況をよく理解できないまま、騙され続けているからです。これを根絶やしにするのが目的です。
・4行目の
「上記雪害の調査は、同月14日及び25日に行われた。」 (乙6、原告本人)
について、
(原告本人)とあるのは、口頭尋問での証言ということでしょうが、口頭尋問当日、裁判官から、「14日の原告本人の立会い有無」を直接尋問されたことに対し、原告は、「私は立ち会っていませんから、14日に行われたかどうかわかりません。被告が提出した文章(甲13 ⑪)に、そう書いてあります」とハッキリ答えました。原告が作成した文章(甲11 ⑪)にもそう書いています。
この記述のままですと、2日間とも、原告が立ち会ったという解釈がされてしまいます。
「争いのない事実」として記述するなら、14日は、削除してください。
※ 被告側のみという非対称な尋問であるところへ持ってきて、裁判官は、被告側弁護人もしていない尋問を、原告に対して行い、その内容を、判決文の中で、客観的事実として正確に記述していないのですから、これでは、裁判の中立性が大いに疑われます。
このことは、下記の【5】でも言えることです。
※ このような非対称尋問によって、裁判において素人である原告を陥れるような悪意を防ぐための対策はしておきましたから、この判決文が、上告裁判等において無駄な時間を費やす争点を増やすことにならないようにすべく、原告の要請に従って書き換えておいた方がいいでしょう。
それは、【3】から【8】まで、すべてに共通することです。
【5】 重大な片手落ち判決内容 (問題点2)
・損害賠償額としての50万円増額分の扱いについてです。
原告は、損害賠償額の推算として、2回「準備書面」を認めてきました。
1回目の「準備書面(4)」の10万円増額の内容については、被告が否認したため、裁判官が「旧契約書」の提出を求め、被告はそれに応じました。
提出された「旧契約書」の数値を元に、原告は、当初請求した損害賠償額から50万円上回る推定額を、「準備書面(6)」 に W の項として記述しました。
この W の項だけは、判決結果がいかなるものであれ、まったく関係ありません。
「準備書面(6)」について、裁判官が確認したところ、被告は否認しないと意思表示していました。そもそも、1頁〔2〕に示した事実があるのですから、否認できるわけがないのです。
だのに何故、解除返戻金不足額50万円が判決文の中で全く言及されていないのですか。
主文が
「1 原告の請求をいずれも棄却する。」であったとしても、
「但し、被告は原告に対し、解除返戻金の不足分である50万円を支払うことを命ずる。」
と当然付記されるべきでしょう。
被告が不正であることを認めている行為によって生じている損害賠償額が確定していても、
(3)訴訟を余儀なくされたことに係る不法行為に対する原告の請求は無視ですか?
「2 訴訟費用は原告の負担とする。」 ことになるのですか?
そうならないのなら、何故なのかを、判決文の中にきちんと記述すべきです。
裁判官は、裁判の公平性という基本を、完全に、逸脱しています。
・また、上記の額とは別に、
「旧契約」に関する原告の主張を棄却する場合は、原告が自腹で行っていた1998年の災害補修工事費用も建更補償対象になりますが、それについてもどう判断するのかを、必ず言及してください。
【6】 判決理由に関する問題点 (問題点3a)
《 判決文7頁 4行目から9行目まで 》
「原告が平成10年頃及び平成18年頃に本件建物を修理した際に建物更生共済契約
を用いなかったのは、原告が被告との間の建物更生共済契約の存在をみやのから聞か
されていなかったためと見る余地があり、これをもって直ちに、原告が平成3年頃に、
被告に対して本件共済契約を解約する旨の意思表示をしたと認定することはできない。」
について、
裁判官は、何を根拠に「母親が建更契約の存在を知っていた」と書いているかを読み取れば、「農協の口座を管理していたから」ということであり、これを加味して上記の判決文の内容を分かりやすく表現すれば、
「山梨に住んでいた母親は、農協の口座を管理していたのだから、契約の存在を知っていた。知っていながら、それを原告に言わなかった。故に、原告は1998年に200万円もかかった屋根の葺き替え工事を自腹で行った。だからと言って、1991年に原告が解約の意思を伝えていたと認定することはできない」
・なんですかこれ? 意味が分かりません・・・でした。
しばらく考えて、理解できました。
この記述を、理解するには、以下の前提なければ成り立ちません。
「原告は、最初(父親が死んだ時)から、建更契約の存在を全く知らなかった」
そうであれば、当然、高額な修復工事であれ、自腹でやったことと辻褄が合います。
しかし、そうであるなら、解約の意思を伝えることなど最初からありえない・・・。
つまり、裁判官は、
「原告は、この裁判で稼ぐため、今になって、口頭で解約したという“狂言”をしている」
と言いたいのでしょう。
だったら、こんなにややこしい文章を書かずに、はっきりそう書けばいいでしょう。
・ところが、非対称尋問の場で、「契約書の存在を知っていたのか」と質問されて、原告は、
「生前から建更のことは聞いていたし、父親が死んだ時に、金庫を開けて確認している」
と答えているのです。(準備書面(7)
なのに、この判決文は何ですか?
口頭尋問の場で答えている内容を無視して、まだ「狂言である」と書いているのです。
・次に、母親を中心にして読んでも、馬鹿げた意味になります。
そもそも、母親が建更契約の存在を知っていたなら、母親は、「屋根修理は建更でできる」と原告に言うでしょう。それも言わず、「建更契約は存在していると原告に言わなかった」のなら、間違いなく母親は、1998年の時点で既にアルツハイマーだったと言うことになるでしょう。
どっちで理解しようとしても、バカバカしさの極致です。
※ これらが、当裁判における核心部分を棄却するための骨子として書かれている内容です!
非対称尋問の場で語っている原告の答弁を、都合よく無視した上でなければ、このような記述はとうてい出来ません。(判決文を書く上で、不都合な録音部分だけを削除するくらいのことは、裁判官の権限をもってすれば、容易にできるのでしょう)
さらに、主体である原告の主張を棄却するために、母親を持ちだしてこのようなコジツケにもならないボロボロのコジツケを書いているのです。
棄却するためには、なりふり構わず、なんでもするぜ、という覚悟が良く読み取れます。
原告は、母親とて2001年までの「旧契約」の存在を知り得なかったという事実は、被告職員が、原告の契約情報に「解約」のフラグを立てることで、「掛金引落案内ハガキ」を出力発送しないよう、システムの仕組みを悪用していたという、「物証」に基づく根拠を、「準備書面(2)」の考察 に記述しています。
さらに、2001年に被告が行った契約書の不正付替えによる「新契約」は12年一括前納だったのですから、2013年まで、「掛金引落案内ハガキ」が届くことなどありませんし、掛金の口座引落もありません。山梨に住んでいようと、東京に住んでいようと、2013年までは、原告も母親も契約書の存在を知りようがありません。
だからこそ、1998年と、2006年に巨額の修理を自腹で行っているのです。
※ 原告は、「物証」に基づいて立証し、被告が認めている事実を元にして証拠を述べているだけですが、裁判官はこれ等を無視した上で、自らは、原告証言を得た上ではあり得ない虚論や、「物証」などない推論を理由として記述し、これを判決の骨子としています。
こんな手法で判決が下されるのなら、裁判などするだけ無駄になります。
※ 裁判初体験者である原告は、訴状提出前に、被告弁護人と文章を取り交わす過程で、
「立証責任は、それを主張する側にある」ということを学びました。
これに準じて考えるなら、
「原告が主張し立証していることに対して、被告は、明確な反論をする必要があり、それが成された上でなければ、次なる手立ては何もない」と言うことではないでしょうか。
また、立証に関する優先順位を考えた場合、
a 相手方が認めている事実に基づく立証
b 「物証」に基づく立証
c 「物証」のない推論
になると思いますが、その上で、
aの提示に対して、明確な反論をすることなく、bやcを提示するのは無意味
bの提示に対して、明確な反論をすることなく、cを提示するのは無意味
のような、“論述基準”のようなものは、あって然るべきでしょう。
この裁判における、原告の立証は、aとbの二つだけです。
ところが、この判決文を読むと、「aを無視してcの提示」、「bを無視してcの提示」ばかりになっています。このような、“論述基準”を無視した記述によって判決理由が記述されるのなら、それこそ「無論述基準地帯」=「無法地帯」になってしまいます。
裁判官が、被告弁護人に代わって「無法地帯」を演出しているのですから、もはやこの裁判(判決文)は、完全に壊れており、実にバカバカしいものであると感じています。
【7】 強く疑わせる事情 (問題点3b)
《 判決文 6頁 下から7~5行目 》
「本件共済契約について、書面での解約手続きを行っておらず、返戻金の
請求もしていない(原告本人)。この点は、本件共済契約が解約されたこ
とを強く疑わせる事情といえる。」
ここでも非対称尋問の場で述べたことが無視されています。「解約時に返戻金の請求をしたか」という質問に対しては、「それをしなければ、返金されないものではないでしょう」と答えています。返戻金の請求云々は、意味をなさないのに、ここに書くのは、被告の主張に阿っている何よりの証拠でしょう。
ところで、この記述にある、「書面での解約手続きを行っておらず」に関しては、確かにそうそうあることではないでしょうが、おそらく以下に記述するような事情があったのでしょう。
どういうことかと言いますと、
原告は、口頭尋問の場で、「電話で解約を伝えたのは、担当者かどうかも分からない」と言っています。その点について、詳しく話すことなく次に進んでしまったので、今、ここで記述しておきます。
今回のこの件を含めて、見通しのいい広い一室に全ての課が揃っている双葉支店に何度か行っていますが、机の数の割には、在室している職員の数は少なく、全体でもたいてい3~5人で、共済課も1~2人で、居ても「私は建更の担当ではありません」と言われることが度々でした。
1991年当時、原告が、都内から電話をかけた時、出たのは声の感じから女性であったことは記憶していますが、その人は、共済課の人ではなく、共済課の担当者が支店内にいないことが分かっていたから、代わりに原告の要件を受けてくれたのではないかと思います。
25年も前のことなので、詳細な記憶などありませんが、解約の意向と名義・住所を伝えて比較的短く終わったと記憶しています。電話に出た人が、共済課の人ではなく、建更共済契約に関する詳細を知らなければ、解約書類を書くべきことも、その他の詳細なことも言うこともなく、要点をメモすることで終わったのではないかと思います。
その後に、電話を受けた人から、建更共済の担当者に、原告の解約の意向が伝わったことで、システム上のステータス・フラグが「正常」から「準解約」に変えられた。そういうことです。
【8】 反証責任(?)のすり替えに関して(問題3c)
《6頁 14~15行目》
「システム上で解約の手続きをとった場合以外には起こり得ない
ものであることを認めるに足る証拠はない。」
この加入日と引落日の不整合という「物証」が意味するシステム上のポイントは、DNA鑑定によって全ての黒白がハッキリし、議論の余地がなくなるのと同様に、極めて重大なポイントです。
原告は、システム技術者としての職務経験から「システム上で解約になっていた場合以外には起こり得ない」と記述し立証してきたわけであり、原告はこれについて被告に対し度々反論を要請してきたにも拘わらず、被告は決して反論してこなかった、という経緯があります。
被告が全く反論していない点に関して、上記書き出しのような記述をすることは、反証責任の所在をすり替えて自己責任をすら免れようとする、詭弁以外のなにものでもありません。
※ 被告が反論していない“原告の「物証」に元づく立証”を棄却するのなら、裁判官による数々ばかばかしい“推論”は必要ありませんから、専門家(システム技術者)に依頼して、「所属を明示した署名入りで、“システム上の契約情報において、残高不足による滞納以外で、毎年、加入日以降に掛金の引落がおこなわれることはあり得る”とする具体的なケースを提示」してもらってください。
それ以外に、この裁判において、対称性・中立生・公平性を著しく破壊し、複数の虚偽の記述をなし、詭弁によって“原告の「物証」に元づく立証”を無視した上で、“「物証」のない推論”等々を判決理由として記述し、結果、棄却したという、この愚かしい「物証(判決文のこと)」付き事実を希釈する手立てはないでしょう。
既提出書面の中で、2回も説明してきているのですが、3回目として【8のポイント】を、ここにまたまた記述しておきます。
【8のポイント】
「物証」として残っている5年間の口座明細記録を元に、「原告による解約意思は被告に伝わっていた」と主張する根拠及び理由を、箇条書きにて、記述します。
・前振りとして、システム上の用語を用いた説明になりますが、
個々の契約情報には「ステータス・フラグ(状態を示す旗)」が数値ないしアルファベットの記
号として付けられています。それには、「正常」「異動(名義変更等)」「滞納」「未満滞納」「2カ
月滞納」「準解約」「解約」などがあり、各ステータスによって、システム内の異なった処理回路
を自動的に流れるようになっています。
以上を踏まえて、原告の契約情報に関する具体的な説明をします。
・ほとんどの契約情報のステータスは「正常」として、システム内の処理回路を流れます。
・ステータスが「正常」であるなら、必ずや、加入日(1月30日)の5営業日前(1月23日
前後)に引き落としがなされます。
・ところが、原告口座の引落は、5年間のいずれも、2月最初の営業日となっています。
・このような事態は、ステータスが「解約」・「準解約」・「滞納」のいずれかしかあり得ません。
・口座引落明細を見ますと、5年間いずれも、1月23日から口座引落がされていた2月最初の
営業日まで、金銭の出入りはひとつもありません。
・つまり、それは、ステータスが「残高不足」による「滞納」であった可能性は100%ないとい
うことを意味します。
・残るのは、「解約」か「準解約」かのステータスのみとなります。
・これが、「原告の解約意志は被告に伝わっていた」という「物証」を伴う明白な証拠です。
・さらに記述しておきますが、「解約」「準解約」となっていた場合、「掛金引落案内ハガキ」の出
力と、「課税控除証明書」を出力するサブシステム(処理回路)は流れません。
・このことは、被告は、原告に契約が存在していることを知らせることなく不正に掛金の引落を行っていた、ことをも明白に証拠立てています。
【判決文に関する総括としての感想】
原告は、裁判を初めて経験しているわけですが、裁判というのは、もっと噛み合った議論を経た上で、物証を元にした立証が中心となって判決理由が記述されるのかと思っていましたが、開けてビックリな内容が多すぎて、呆れています。
裁判官は、裁判資料に基づき客観的な判決を下すのではなく、“思い込み主観”に基づく全面棄却を目指して、事実を曲げた複数の嘘を記述し、最短距離で判決に到達しています。
この出来栄えは、素晴らしいと思います。
この、素晴らしい内容の判決文という「物証」を手に入れることが出来たのは、原告にとって、大きな成果です。
【裁判所に対する要請】
この様な中立性を損なったデタラメかつ不備な判決内容は、到底受け入れられません。
長井清明裁判官は、【1】から【8】までの記述内容を踏まえた判決文を再提出してください。
裁判官にも拒否権があってそれをしないというのなら、原告は、裁判所に対して、裁判官を変えた上で、裁判のやり直しを要請します。
また、裁判において、原告にどのような権利があるのかは分かりませんが、長井清明裁判官を罷免し別の裁判官に代える権利があるのなら、それを行使したいと思っています。
冒頭に書きましたように、ここで要求している内容は、上告以前の問題です。
再提出された判決内容を踏まえて、上告します。
原告は、弁護士に委託せずに最高裁まで争うつもりでいます。
なお、判決文再提出に係る書留郵送費用の原告負担は受け入れられません。
保管金からの支払いは拒否します。
出来上がったならば、電話ないしファクシミリでご連絡ください。直ちに、受け取りに行きます。
【最後に】
建物更生共済契約に関する原告の主張が認められない限り、長期戦になりますので、その場合の担保として記述しておきます。
原告は、過去25年間、建更契約に入らず、すべて自腹で家屋の損害を修復してきたのですから、今さら建更契約に入るつもりは毛頭ありませんでした。ところが、インターネットで、近年、世界中で頻発している巨大災害を見るに及んで、流石に建物保険に入っておいた方がいいかなと思い、今年9月になってJA中巨摩・竜王支店に行き、契約書を書きかけたのですが、原告の場合は、「係争中の共済金2000万円の建更契約がまだ存続しているので、新規契約はできない」ということでした。「建物延べ床面積から算出される共済金額が、2800万円であれば、800万円までの新規契約は可能ですが、それを超える契約はできません。別の保険会社で契約しようとした場合であっても同じです」ということでした。保険契約の情報は、各社共通のデータベースで管理されています。重複契約防止とボルドロ(保険会社間の再保険)の分担額を定める目的でこのようなシステム環境ができているわけです。
ところで、2014年3月27日、中澤章担当から受け取った「約款」には、解約について、「共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください」とだけあり、解約書類作成が必要であることは何も記述されていません。ですから、解約書類を作成せずとも、同月に解約の意思を伝えているのですから、もう契約は終わっているものと思っていましたが、そうではありませんでした。
解約書類を書いてしまえば、偽造契約書を追認したことになってしまうので、これを書くことは今後も決してないのですが、これによって、原告名義の偽造契約書は、いまだに存続し、今後も存続することになるようです。
勝手に契約書を偽造しておいて、解約するために解約書類を書けば、追認したことになって、その間の掛金はふんだくられてしまうわけです。契約に気づくまでは、完全に取られ損です。解約しなければその後も、当然、掛金を取られます。どっちにしたって、農協は、偽造してしまえば、いくらでも掛金としてふんだくれるわけです。
偽造された契約を終わらせようとすれば、裁判に訴えるしかなく、その場合は時間とカネがかかるので、普通の人なら黙り込むしかないでしょう。たまに、原告のような閑人が訴訟を起こしても、買収によって判決を左右するくらいのことは平然とするでしょう。
農協は、この“偽造・追認”という手法で、長年、誰かしらの口座から抜き取っているわけです。そのために、JA共済は、「約款」に記述されていない「解約書類作成」を根拠に、「約款」に記述されている通り「解約を申し出ている名義人」の意向を無視して、いまだに契約を存続させているわけです。農協からカネを取られないようにするためには、農協の口座を絶対に持たないこと。これしかありません。
ところで、JA中巨摩・竜王支店で見た現在の「約款」は、原告が受け取ったような活字だけの約款ではなく、イラスト入りの分かりやすい約款になっていました。しかし、その解約に関する文言のところを見ると、従来通り「お申し出ください」とだけ書かれているものと、「解約書類の作成が必要です」と書かれているものの2種類がありましたので、原告は、9月4日に、わざわざ甲府市飯田にあるJA共済に行き、対応に出た角田さんと山下さんに、「『お申し出ください』だけのバージョンは直ちに全て回収しておいたほうがいいですね」とご丁寧に伝えておきました。
また、30年満期前に解約した場合の解約返戻金についても、解約年度ごとに一覧で解約返戻金額が掲載されているものと、従来通りそのような記載はないものの2つがありましたので、これに関しても、「約款に、解約年度ごとの解約返戻金額を一覧で表示しておく」ことの必要性を伝えておきました。そうすれば、契約者にとっても被契約者にとっても、もめごとの原因になりません。
経済状況によって変動する解約返戻金額の算出方法は、インフレ率が高く利率も高かった時代と、そうでない現在とでは、だいぶ異なっています。バブル崩壊以前に契約されたものは、バブル崩壊後の現在、JA共済にとって負担の多い不利な契約となっているので、農協は、今回の原告の裁判の案件のように、2001年で20年目の契約を、勝手に新たな契約に付け替えるという不正行為を印鑑まで偽造して組織的に行っているわけです。
建更契約は30年という長いスパンですから、1990年のバブル崩壊以前に、JA共済で契約している方は、特に契約者であった親が亡くなっている方は、契約証書を持ってJA共済に行き、現行の契約が、証書と同じ加入日のものであるかどうかを、確かめた方がいいでしょう。手持ちの証書より新しい加入日であるなら、原告の場合と同じように、農協によって不正付替えが行われていることになります。その場合は、証書にある満期共済金から農協が不正に付け替えた時点での解約返戻金を差し引いた分と、掛金の差額に不正解約された時から本来の満期までの年数分を掛けた額だけ、契約者は損害を被っています。
当裁判においても、不正付替えによって生じているこの差額は、判決結果に関わらず原告に戻るのは当たり前なのですが、裁判官は、意図的にこれを無視しているようです。
話が横道に逸れたので元に戻します。
原告は、建更契約の無効を主張して裁判を争っているわけですが、先に記述したように、原告名義の契約は、現在も有効として存続しています。
このような状況下で、裁判を争っている間、判決が出るまでに、仮に災害が起こり、原告の家に大きな損害が生じた場合、どうするのか? という問題が生じます。
そこで考えられるのは、以下の二つです。
① 契約有効(棄却)なら、契約は生きていますから、補償は受けられます。
② 契約無効(勝訴)なら、裁判期間中の損害は、不可抗力としての事態なので、被告側に補償額を支払う義務があることは認められるでしょう。他の保険会社と契約しようとしても、先に書いたように、同額補償の新規契約は出来ない訳ですから。
つまり、いずれであるにせよ、裁判期間中の災害補償はされることになるでしょう。
以上