この「準備書面(7)」は、尋問後に提出した書類なので、この内容は、裁判において考慮されないそうです。
裁判を初めて経験している一般人である原告にとって、この知らせは、
「事前告知もされないまま、騙し討ちではないか」という思いを持たざるを得ません。
これも、一般人を出し抜くための、法曹界の決め事なのでしょう。
知らないと、まんまと出し抜かれてしまいます。
裁判を初めて経験している一般人である原告にとって、この知らせは、
「事前告知もされないまま、騙し討ちではないか」という思いを持たざるを得ません。
これも、一般人を出し抜くための、法曹界の決め事なのでしょう。
知らないと、まんまと出し抜かれてしまいます。
しかし、「受け取りはする」ということなので提出してきました。
平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準備書面(7)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年7月29日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一 印
T/F 0551-28-2745
2015年7月24日に行われた、被告による原告に対する尋問を終えたところで、インターネット上で閲覧している方々にその状況を伝えると共に、尋問後に原告が思うこと、ならびに【裁判所に対する要請】等々を記述しておきます。
1から10まで、尋問された順番に、それぞれについて記述します。
■1 原告の家族構成について。
※ 質問の目的が不明。 しかしながら正直に回答しておいた。
■2~6 「前契約」の解約時に関する尋問
2 原告の父柳本市郎が平成3年4月22日に死亡した後、被告との間で締結していた
建物更生共済を口頭で解約したことがあるか。
《回答》 口頭で解約している。
3 父と被告間の建物更生共済契約が締結されていたことをどうして知ったのか。
《回答》 生前から建更に入っていることは聞いていた。
死亡後に、金庫の書類を整理していて、建更の証書も見ている。
これを受けて被告は、「乙第1号証」を示して、「これと同じものを見ているか」と
質問してきた。
もしもこの時、証書ということに限ってという意味で「同じものを見ていた」と答えて
いたら、それを以て、「乙第1号証」は「偽造ではないことを認めた」というすり替え
口述証拠にしたかったのだろう。
(尋問では、こういう“すり替え”がされるから要注意である)
私が見ていた証書に記述されていた数値が、「乙第1号証」と同じである訳がない。
「乙第1号証」が完璧な証拠偽造品であることは、「準備書面(5)」 に書いたとおり
である。邪悪犯罪組織農協に対する完膚なきまでの殲滅という意味では、金庫に保管さ
れていたその証書を廃棄してしまっていたのは、痛恨の極みである。
4 具体的には、いつ、どのような方法で前記共済契約を口頭で解約したのか。
《回答》 正確な日にちは記憶していない。25年も前のことを詳細に記憶しているというなら、
かなり特殊な人間である。電話で解約を伝えたのは、5月のGW開け以降だろう。
5 父柳本市郎が死亡したことは、被告職員に説明したか、
あるいは解約返戻金の支払いを受けたか。
《回答》 父が死亡したことを伝えたかどうかは記憶していない。
父親名義の契約解除なのだから、聞かれていれば、おそらく伝えているだろう。
※ 後半の内容は、下記6と重複している。(被告弁護人の記述には、こういう重複が非常に多い。頭が整理できてない証拠である)
6 前記口頭解約後、解約返戻金の請求をなしたか、あるいは解約返戻金の支払いを受けたのか。
《回答》 解約返戻金の請求などしていない。
解約返戻金の支払いについては、被告側が解約後処理として為すべきことであって、原
告がいちいち請求しなければ支払われないというものではないだろう。
2014年3月27日に中澤章担当から受け取った「約款(コピー一式)」には、
解除(解約)に関して、2カ所に以下のように記述されているだけである。
12頁 (1) 共済者により解除される場合。
共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください。
53頁 第44条 共済契約者は、組合が定めた手続きにより、いつでも、
将来に向かって、共済契約を解除することができます。
※ しかしながら、「組合が定めた手続き」が
いかなるものなのかは、どこにも書かれていない。
※ 表紙と目次と上記2カ所の頁を、【甲第28号証:約款のコピー】
として裁判所に提出しておきます。
原告は、電話による口頭で、解約を申し出た。
原告に、何ら落ち度はない。
【重要ポイント〈1〉】
上記の2から6までの尋問内容は、「前解約」の解約に関することですが、当日の法廷において、「回答は拒否しようか」と思いながらも、尋問に逐一回答しておきました。
なぜ、「回答は拒否しようか」と思っていたかといいますと、
「前契約」の解約に関して、先に原告が被告に対して、「準備書面(1)」 および 「準備書面(2)」 で繰り返し要請した『3ポイント、4要請』のうち、《ポイント2》の【要請3】において、原告が解約を伝え、被告はそれを受け取っていた証拠として、加入日と引落日の不整合という物証を示し、それに対する反論を要請していたにもかかわらず、被告はそれを無視していたからです。
同じポイントについてであるにも拘らず、原告提示書面に対する被告側の回答拒否(無視)がされているのですから、被告尋問に対して原告側は回答拒否をするのが同等と考えていました。
しかしながら、原告は、回答拒否が可能であることを、裁判長が来る前に聞いて知っていた上で、自発的に回答することを選んでいたのですが、この点は、客観的に見ると、明らかに非対称でバランスの悪い裁判だと思います。故に、この点を含めて、裁判所に以下の点を要請しておきます。
【裁判所への要請】
加入日(1月30日)と掛金引落日(2月最初の営業日)の不整合が意味することについては、金融系のシステムに関わったことのあるエンジニアにしか分からない、被告農協による反社会的悪行の全貌として、
「準備書面(2)」 の【考察】の後半、
及び、
甲第12号証:「提出文書(5)」 の[ F ]
において既に記述しています。
しかしながら、裁判所がこの記述の重要性を理解することなく、万が一にも判決において、建更に関する原告の主張が<全面的に正しいと認められない>ことになるのなら、被告に変わって、「準備書面(1)」に記述されている《② 「前契約」についてのポイント》の【要請3】、即ち、加入日と引落日の不整合という「状況証拠」が認められない理由を判決文に必ず記述してください。
なぜなら、このことは今後の社会において、極めて重大な意味を持つからです。
この事例が認められないとなると、今後、建更システムにかかわらず、生保、損保、信販(サラ金)など、金融情報処理システムの仕組みを悪用した不当引落(横領)は、すべて「合法」ということになる(恐らく最初の)判例を作ることになるからです。この裁判の内容は、インターネット上に全て掲載していますから、金融情報処理システムの仕組みを悪用した横領犯罪の“抑止力”になるのではなく、横領犯罪“増殖の契機”になってしまうということです。システムの仕組みを悪用した横領手法を複数の契約で常用しているであろうJA共済に、快哉を叫ばせることになるということです。
くどくなりますが極めて重要なことなので、要請内容を繰り返し記述しておきます。
万が一にも判決において、建更に関する原告の主張が<全面的に正しいと認められない>ことになるなら、被告に変わって、《② 「前契約」についてのポイント》の【要請3】にある「状況証拠」が認められない理由を判決文に必ず記述してください。
さらに、
原告は、父親死亡時に、解約を申し出ていからこそ、1998年の雪害によって生じた屋根の補修(全面葺き替え)を、200万円以上かけて全て自腹で行って(【甲第20号証】)おり、建更による補償を一切受け取っていないという事実に対し、この事実が考慮されない理由、及び、今回の尋問との関わりについて理解できるよう、必ず判決文に記述してください。
■ 7と8 「後契約」の追認に関する尋問
この7と8は、第2準備書面 に書かれている内容と全く同じです。
7 の尋問内容は、(乙第5号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑦ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述しています。
8 の尋問内容は、(乙第6号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑩~⑭ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述しています。
7、8、それぞれに、小野孝二職員と中澤章職員の陳述書を提示され、それについて、尋問されましたが、尋問の場での口頭による回答より、先に原告が文章にて提出した【提出文書(4)】の方が、記憶が確かな時に作ったものであり、内容としてはより正確です。
もしも記録官がまとめた文章と、【提出文書(4)】 の内容が食い違うのであるなら(ないと思っていますが、言い添え足りなかったとは思っています)、【提出文書(4)】にある記述が、より正確なものであることをここで書き添えておきます。
被告の尋問は、2つの陳述書に記述された内容の通りであることを、原告に口述させようとすることが目的であったようですが、断じて2つの陳述書に記述された内容の通りではありません。その内容は部分的に正しく、部分的に正しくないことは、【提出文書(4)】に詳細に記述しています。
【重要ポイント〈2〉】
7、8に関する尋問は、被告が、「後契約」に関してのみの「追認理論」を正当化する目的で行っているはずですが、この尋問は、単なる時間の無駄でした。
なぜなら、「前契約」の正当性は完全に崩壊しています。故に「前契約」の解約返戻金を原資とし被告によって一方的に偽造されていた「後契約」は本来まったく存在し得ません。
★ ついでに、中澤章担当の陳述書を元に、JA共済の悪質さについて原告が法廷で語ったことを記述しておきます。
2014年3月、契約書が偽造であることに気づいていなかった段階で、JA双葉支店を訪れた際、建更の解約を伝えたところ、中澤章担当は、「今日解約すれば、今日の時点で補償は終わる。最終日まで補償を受けたいのなら契約日に解約するしかない」と言っていました。なので「契約日は3月30日で、29日も30日も週末だろう。土・日でもここは営業しているのか」と言ったところ、「その場合は、月曜日でも大丈夫です」と言っていました。
年払いで掛金を受け取っておきながら、解約を申し出た時点で補償が切れるといのは、良識的な営業姿勢ではありません。民間保険会社なら、解約の申し出がいつであろうと、契約者の意向を尊重して、加入日の末日まで当り前に補償期間を維持してくれます。かように、JA共済は、嫌がらせ同然の悪質な営業姿勢を貫いています。JA共済といったん契約してしまうと、解約させないための嫌がらせ(悪質)営業をするのみならず、印鑑を偽造した上で契約書ですら平気で偽造しているという事実は、「準備書面(5)」 に示した通りです。JA共済は、極めて悪質です。
■ 9と10 燃料費としての横領に関する尋問
9 ガソリン代及びそれ以外の品目を原告口座から引き落としたことがあるのか。
どうしてガソリン代だけが問題になるのか。
《回答》 体系的な証拠立てができるのはガソリン代だけだから。
「買ってもいない物を口座につけられ、農協に金を取られた」と言っている人々数人に合っており、それを裁判所に訴えたという方から、「個々の明細について、証拠不十分ということで、認められなかった」という話を聞いていました。取られた側が取られたという証拠を提出できなければ、裁判で勝てないことは、この話で分かっていました。
だから、体系的に横領を証拠立てることができる燃料費だけを、裁判所に提出しているのです。
10 被告職員が14万1425円を横領したと主張するが、被告職員の誰が、いつ、
どのような方法で横領したというのか。
※ この尋問内容は、「答弁書」 の中の3と同じ内容であり、
その回答は、【甲第5号証:口座取引明細】に記述されていますが、再度記述しておきます。
《回答》 いつ ⇒ 1997年から2002年までの6年間
誰が ⇒ 上記の期間、JA双葉ガソリンスタンドに勤務していた農協職員
どのような方法で ⇒ 自分の車に入れたガソリン代等の伝票に「柳本」と
サインして、原告の口座に付けていた。
この方法で、何の証拠も残すことなく、
一方的な横領など実に容易にできてしまう。
★ この損害賠償額に関して、裁判長に聞かれたことに対しても記述しておきます。
燃料費としての横領額を14万1425円と算出しながら、端数を落として14万円として
請求しているのは、算出額が推計によって出された額だからです。
端数には、こだわりませんでした。
【終りに】
当裁判において、原告は裁判所に対して、判決までの期間に応じた訴訟額変動法など、おそらく、かつて前例のないことを記述して提出したり、インターネット上での閲覧者が理解しやすいように、かなり長文の書面を認めてきましたが、なにぶん、今回初めて裁判を体験している一般人の初心者ですので、その点を了承の上、妥当な判断をしていただきたいと思っています。
しかしながら、建更の情報処理システムに関しては、原告が専門家であり、裁判所は一般人側です。この裁判において原告が記述した情報処理システムに関する内容は、今後、システムの仕組みを悪用した横領犯罪において、重く考慮されねばならない“非常に重要ポイント”です。
このことを、最後に重ねて書き添えて終わりにします。
以上
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準備書面(7)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年7月29日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一 印
T/F 0551-28-2745
2015年7月24日に行われた、被告による原告に対する尋問を終えたところで、インターネット上で閲覧している方々にその状況を伝えると共に、尋問後に原告が思うこと、ならびに【裁判所に対する要請】等々を記述しておきます。
1から10まで、尋問された順番に、それぞれについて記述します。
■1 原告の家族構成について。
※ 質問の目的が不明。 しかしながら正直に回答しておいた。
■2~6 「前契約」の解約時に関する尋問
2 原告の父柳本市郎が平成3年4月22日に死亡した後、被告との間で締結していた
建物更生共済を口頭で解約したことがあるか。
《回答》 口頭で解約している。
3 父と被告間の建物更生共済契約が締結されていたことをどうして知ったのか。
《回答》 生前から建更に入っていることは聞いていた。
死亡後に、金庫の書類を整理していて、建更の証書も見ている。
これを受けて被告は、「乙第1号証」を示して、「これと同じものを見ているか」と
質問してきた。
もしもこの時、証書ということに限ってという意味で「同じものを見ていた」と答えて
いたら、それを以て、「乙第1号証」は「偽造ではないことを認めた」というすり替え
口述証拠にしたかったのだろう。
(尋問では、こういう“すり替え”がされるから要注意である)
私が見ていた証書に記述されていた数値が、「乙第1号証」と同じである訳がない。
「乙第1号証」が完璧な証拠偽造品であることは、「準備書面(5)」 に書いたとおり
である。邪悪犯罪組織農協に対する完膚なきまでの殲滅という意味では、金庫に保管さ
れていたその証書を廃棄してしまっていたのは、痛恨の極みである。
4 具体的には、いつ、どのような方法で前記共済契約を口頭で解約したのか。
《回答》 正確な日にちは記憶していない。25年も前のことを詳細に記憶しているというなら、
かなり特殊な人間である。電話で解約を伝えたのは、5月のGW開け以降だろう。
5 父柳本市郎が死亡したことは、被告職員に説明したか、
あるいは解約返戻金の支払いを受けたか。
《回答》 父が死亡したことを伝えたかどうかは記憶していない。
父親名義の契約解除なのだから、聞かれていれば、おそらく伝えているだろう。
※ 後半の内容は、下記6と重複している。(被告弁護人の記述には、こういう重複が非常に多い。頭が整理できてない証拠である)
6 前記口頭解約後、解約返戻金の請求をなしたか、あるいは解約返戻金の支払いを受けたのか。
《回答》 解約返戻金の請求などしていない。
解約返戻金の支払いについては、被告側が解約後処理として為すべきことであって、原
告がいちいち請求しなければ支払われないというものではないだろう。
2014年3月27日に中澤章担当から受け取った「約款(コピー一式)」には、
解除(解約)に関して、2カ所に以下のように記述されているだけである。
12頁 (1) 共済者により解除される場合。
共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください。
53頁 第44条 共済契約者は、組合が定めた手続きにより、いつでも、
将来に向かって、共済契約を解除することができます。
※ しかしながら、「組合が定めた手続き」が
いかなるものなのかは、どこにも書かれていない。
※ 表紙と目次と上記2カ所の頁を、【甲第28号証:約款のコピー】
として裁判所に提出しておきます。
原告は、電話による口頭で、解約を申し出た。
原告に、何ら落ち度はない。
【重要ポイント〈1〉】
上記の2から6までの尋問内容は、「前解約」の解約に関することですが、当日の法廷において、「回答は拒否しようか」と思いながらも、尋問に逐一回答しておきました。
なぜ、「回答は拒否しようか」と思っていたかといいますと、
「前契約」の解約に関して、先に原告が被告に対して、「準備書面(1)」 および 「準備書面(2)」 で繰り返し要請した『3ポイント、4要請』のうち、《ポイント2》の【要請3】において、原告が解約を伝え、被告はそれを受け取っていた証拠として、加入日と引落日の不整合という物証を示し、それに対する反論を要請していたにもかかわらず、被告はそれを無視していたからです。
同じポイントについてであるにも拘らず、原告提示書面に対する被告側の回答拒否(無視)がされているのですから、被告尋問に対して原告側は回答拒否をするのが同等と考えていました。
しかしながら、原告は、回答拒否が可能であることを、裁判長が来る前に聞いて知っていた上で、自発的に回答することを選んでいたのですが、この点は、客観的に見ると、明らかに非対称でバランスの悪い裁判だと思います。故に、この点を含めて、裁判所に以下の点を要請しておきます。
【裁判所への要請】
加入日(1月30日)と掛金引落日(2月最初の営業日)の不整合が意味することについては、金融系のシステムに関わったことのあるエンジニアにしか分からない、被告農協による反社会的悪行の全貌として、
「準備書面(2)」 の【考察】の後半、
及び、
甲第12号証:「提出文書(5)」 の[ F ]
において既に記述しています。
しかしながら、裁判所がこの記述の重要性を理解することなく、万が一にも判決において、建更に関する原告の主張が<全面的に正しいと認められない>ことになるのなら、被告に変わって、「準備書面(1)」に記述されている《② 「前契約」についてのポイント》の【要請3】、即ち、加入日と引落日の不整合という「状況証拠」が認められない理由を判決文に必ず記述してください。
なぜなら、このことは今後の社会において、極めて重大な意味を持つからです。
この事例が認められないとなると、今後、建更システムにかかわらず、生保、損保、信販(サラ金)など、金融情報処理システムの仕組みを悪用した不当引落(横領)は、すべて「合法」ということになる(恐らく最初の)判例を作ることになるからです。この裁判の内容は、インターネット上に全て掲載していますから、金融情報処理システムの仕組みを悪用した横領犯罪の“抑止力”になるのではなく、横領犯罪“増殖の契機”になってしまうということです。システムの仕組みを悪用した横領手法を複数の契約で常用しているであろうJA共済に、快哉を叫ばせることになるということです。
くどくなりますが極めて重要なことなので、要請内容を繰り返し記述しておきます。
万が一にも判決において、建更に関する原告の主張が<全面的に正しいと認められない>ことになるなら、被告に変わって、《② 「前契約」についてのポイント》の【要請3】にある「状況証拠」が認められない理由を判決文に必ず記述してください。
さらに、
原告は、父親死亡時に、解約を申し出ていからこそ、1998年の雪害によって生じた屋根の補修(全面葺き替え)を、200万円以上かけて全て自腹で行って(【甲第20号証】)おり、建更による補償を一切受け取っていないという事実に対し、この事実が考慮されない理由、及び、今回の尋問との関わりについて理解できるよう、必ず判決文に記述してください。
■ 7と8 「後契約」の追認に関する尋問
この7と8は、第2準備書面 に書かれている内容と全く同じです。
7 の尋問内容は、(乙第5号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑦ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述しています。
8 の尋問内容は、(乙第6号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑩~⑭ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述しています。
7、8、それぞれに、小野孝二職員と中澤章職員の陳述書を提示され、それについて、尋問されましたが、尋問の場での口頭による回答より、先に原告が文章にて提出した【提出文書(4)】の方が、記憶が確かな時に作ったものであり、内容としてはより正確です。
もしも記録官がまとめた文章と、【提出文書(4)】 の内容が食い違うのであるなら(ないと思っていますが、言い添え足りなかったとは思っています)、【提出文書(4)】にある記述が、より正確なものであることをここで書き添えておきます。
被告の尋問は、2つの陳述書に記述された内容の通りであることを、原告に口述させようとすることが目的であったようですが、断じて2つの陳述書に記述された内容の通りではありません。その内容は部分的に正しく、部分的に正しくないことは、【提出文書(4)】に詳細に記述しています。
【重要ポイント〈2〉】
7、8に関する尋問は、被告が、「後契約」に関してのみの「追認理論」を正当化する目的で行っているはずですが、この尋問は、単なる時間の無駄でした。
なぜなら、「前契約」の正当性は完全に崩壊しています。故に「前契約」の解約返戻金を原資とし被告によって一方的に偽造されていた「後契約」は本来まったく存在し得ません。
★ ついでに、中澤章担当の陳述書を元に、JA共済の悪質さについて原告が法廷で語ったことを記述しておきます。
2014年3月、契約書が偽造であることに気づいていなかった段階で、JA双葉支店を訪れた際、建更の解約を伝えたところ、中澤章担当は、「今日解約すれば、今日の時点で補償は終わる。最終日まで補償を受けたいのなら契約日に解約するしかない」と言っていました。なので「契約日は3月30日で、29日も30日も週末だろう。土・日でもここは営業しているのか」と言ったところ、「その場合は、月曜日でも大丈夫です」と言っていました。
年払いで掛金を受け取っておきながら、解約を申し出た時点で補償が切れるといのは、良識的な営業姿勢ではありません。民間保険会社なら、解約の申し出がいつであろうと、契約者の意向を尊重して、加入日の末日まで当り前に補償期間を維持してくれます。かように、JA共済は、嫌がらせ同然の悪質な営業姿勢を貫いています。JA共済といったん契約してしまうと、解約させないための嫌がらせ(悪質)営業をするのみならず、印鑑を偽造した上で契約書ですら平気で偽造しているという事実は、「準備書面(5)」 に示した通りです。JA共済は、極めて悪質です。
■ 9と10 燃料費としての横領に関する尋問
9 ガソリン代及びそれ以外の品目を原告口座から引き落としたことがあるのか。
どうしてガソリン代だけが問題になるのか。
《回答》 体系的な証拠立てができるのはガソリン代だけだから。
「買ってもいない物を口座につけられ、農協に金を取られた」と言っている人々数人に合っており、それを裁判所に訴えたという方から、「個々の明細について、証拠不十分ということで、認められなかった」という話を聞いていました。取られた側が取られたという証拠を提出できなければ、裁判で勝てないことは、この話で分かっていました。
だから、体系的に横領を証拠立てることができる燃料費だけを、裁判所に提出しているのです。
10 被告職員が14万1425円を横領したと主張するが、被告職員の誰が、いつ、
どのような方法で横領したというのか。
※ この尋問内容は、「答弁書」 の中の3と同じ内容であり、
その回答は、【甲第5号証:口座取引明細】に記述されていますが、再度記述しておきます。
《回答》 いつ ⇒ 1997年から2002年までの6年間
誰が ⇒ 上記の期間、JA双葉ガソリンスタンドに勤務していた農協職員
どのような方法で ⇒ 自分の車に入れたガソリン代等の伝票に「柳本」と
サインして、原告の口座に付けていた。
この方法で、何の証拠も残すことなく、
一方的な横領など実に容易にできてしまう。
★ この損害賠償額に関して、裁判長に聞かれたことに対しても記述しておきます。
燃料費としての横領額を14万1425円と算出しながら、端数を落として14万円として
請求しているのは、算出額が推計によって出された額だからです。
端数には、こだわりませんでした。
【終りに】
当裁判において、原告は裁判所に対して、判決までの期間に応じた訴訟額変動法など、おそらく、かつて前例のないことを記述して提出したり、インターネット上での閲覧者が理解しやすいように、かなり長文の書面を認めてきましたが、なにぶん、今回初めて裁判を体験している一般人の初心者ですので、その点を了承の上、妥当な判断をしていただきたいと思っています。
しかしながら、建更の情報処理システムに関しては、原告が専門家であり、裁判所は一般人側です。この裁判において原告が記述した情報処理システムに関する内容は、今後、システムの仕組みを悪用した横領犯罪において、重く考慮されねばならない“非常に重要ポイント”です。
このことを、最後に重ねて書き添えて終わりにします。
以上