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 この「約款」を、カラーコピーで受け取った時から、余り鮮明な状態ではありませんでしたが、画像をクリックすれば、文字は読み取ることができます。
 読みやすいように、アンダーラインの2か所を下記に書き出しておきます。

   12頁 (1)   共済者により解除される場合。
           共済契約を解除される場合には、組合にお申し出ください。

  53頁 第44条 共済契約者は、組合が定めた手続きにより、いつでも、
           将来に向かって、共済契約を解除することができます。

           ※ しかしながら、「組合が定めた手続き」が
             いかなるものなのかは、どこにも書かれていない。


 この証拠書類も、7月24に行われた尋問後に提出したものなので、裁判の判定には考慮されないそうですが、尋問前に提出した「準備書面(5)」の中で言及している約款文書の出典カ所となる実物なので、確認くらいはするでしょう。