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「証拠申請書」の尋問内容について「区分」し整理ておくと、

  1  尋問目的は不明

2~6 「前契約」の解約時に関すること。

  2 既提出の文章に書かれている。読んでも理解できないのか?
  3 ?
  4 既提出の文章に書かれている。読んでも理解できないのか?
  5 ?
  6 ?

7と8 「後契約」の追認に関することらしい。

  7 の尋問内容は、(乙第5号証の陳述書に対応)
   【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑦ に記述されていることであり、
    それについては、
   【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。

  8 の尋問内容は、(乙第6号証の陳述書に対応)
   【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑩~⑭ に記述されていることであり、
    それについては、
   【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。

    この7と8は、第2準備書面 に書いている内容と全く同じである。
    完全に頭が機能していないらしい。
    何度でも同じことを繰り返すだろう。

9と10 ガソリン代としての横領に関する尋問

  9 【甲第5号証:口座取引明細】を見れば分かるだろう。
    体系的な証拠立てができるのはガソリン代だけだから

 10 「答弁書」 の中の3と、また同じことを書いている。
    これについては、「準備書面(2)」 の中の
    2 【第2 燃料費としての横領の主張に対する答弁】について、の項で、
    判断は裁判所に一任すると書いているだろう。
    理解できないのか?
    一度読んだことが記憶できないのか?
    腹立たしいほどに、全く進歩がない。

11  ??????


★ 被告弁護人・梶原等弁護士の頭の中は、訴訟をおこす前に取り交わした文章内容
  から、一歩も進んでいない。

★ 裁判開始後に、原告が 「準備書面(1)」 で記述し、「準備書面(2)」 でも
  繰り返し記述した、下記の、3ポイント、4要請のうち、
《① 被告が記述する内容の信憑性に関するポイント》
 【要請1】の「物証」   及び
 【要請2】の「説明文書」 を提出していない。
《② 「前契約」についてのポイント》
 【要請3】の“横領”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
《③ 「後契約」に関するポイント》
 【要請4】の“2度にわたる契約書偽造”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
【要請1】   についてだけ、偽造であることがバレバレな物証を作って提出して墓穴
        を掘っておきながら、
【要請2~3】 には何一つ説明も反論できないで、この証拠申請書にあるようなポイント
        を外れた些末な内容の尋問を記述しているわけです。

      付きあわされる方は、大変ですよ。            以上。