

「証拠申請書」の尋問内容について「区分」し整理ておくと、
1 尋問目的は不明
2~6 「前契約」の解約時に関すること。
2 既提出の文章に書かれている。読んでも理解できないのか?
3 ?
4 既提出の文章に書かれている。読んでも理解できないのか?
5 ?
6 ?
3 ?
4 既提出の文章に書かれている。読んでも理解できないのか?
5 ?
6 ?
7と8 「後契約」の追認に関することらしい。
7 の尋問内容は、(乙第5号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑦ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑦ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。
8 の尋問内容は、(乙第6号証の陳述書に対応)
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑩~⑭ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。
【甲第13号証:通知書(1)】 の ⑩~⑭ に記述されていることであり、
それについては、
【甲第11号証:提出文書(4)】 の同じ番号の箇所に反論を記述している。
9と10 ガソリン代としての横領に関する尋問
9 【甲第5号証:口座取引明細】を見れば分かるだろう。
体系的な証拠立てができるのはガソリン代だけだから
体系的な証拠立てができるのはガソリン代だけだから
10 「答弁書」 の中の3と、また同じことを書いている。
これについては、「準備書面(2)」 の中の
2 【第2 燃料費としての横領の主張に対する答弁】について、の項で、
判断は裁判所に一任すると書いているだろう。
理解できないのか?
一度読んだことが記憶できないのか?
腹立たしいほどに、全く進歩がない。
これについては、「準備書面(2)」 の中の
2 【第2 燃料費としての横領の主張に対する答弁】について、の項で、
判断は裁判所に一任すると書いているだろう。
理解できないのか?
一度読んだことが記憶できないのか?
腹立たしいほどに、全く進歩がない。
11 ??????
★ 被告弁護人・梶原等弁護士の頭の中は、訴訟をおこす前に取り交わした文章内容
から、一歩も進んでいない。
から、一歩も進んでいない。
★ 裁判開始後に、原告が 「準備書面(1)」 で記述し、「準備書面(2)」 でも
繰り返し記述した、下記の、3ポイント、4要請のうち、
を掘っておきながら、
【要請2~3】 には何一つ説明も反論できないで、この証拠申請書にあるようなポイント
を外れた些末な内容の尋問を記述しているわけです。
繰り返し記述した、下記の、3ポイント、4要請のうち、
《① 被告が記述する内容の信憑性に関するポイント》
【要請1】の「物証」 及び
【要請2】の「説明文書」 を提出していない。
《② 「前契約」についてのポイント》
【要請3】の“横領”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
《③ 「後契約」に関するポイント》
【要請4】の“2度にわたる契約書偽造”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
【要請1】 についてだけ、偽造であることがバレバレな物証を作って提出して墓穴【要請1】の「物証」 及び
【要請2】の「説明文書」 を提出していない。
《② 「前契約」についてのポイント》
【要請3】の“横領”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
《③ 「後契約」に関するポイント》
【要請4】の“2度にわたる契約書偽造”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
を掘っておきながら、
【要請2~3】 には何一つ説明も反論できないで、この証拠申請書にあるようなポイント
を外れた些末な内容の尋問を記述しているわけです。
付きあわされる方は、大変ですよ。 以上。