平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合

             準備書面(6)

甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
                                平成27年7月10日
                                 甲斐市宇津谷5154
                                  柳 本 貢 一   印
                                 T/F 0551-28-2745

「準備書面(4)」において損害賠償額の推算を提出しましたが、その後、被告によって提出された「乙第1号証」の数値を元に、再度「建物更生共済に関する損害賠償額の推算」を記述し提出します。

損害賠償額推算については、
「 推定損害賠償額 = X + Y + W + Z 」と考えるのが妥当と思われます。
 X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
 Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
 W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
 Z:「後契約になってから口座引落しされた掛金額13万6420円(2013年3月引落分)」

【Xの推算】 
X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
「乙第1号証」よりますと、契約日:昭和56年(1981年)、満期共済金:300万円、割戻金相殺扱い、となっていますので、これで推算しますと、
1991年時点は、契約から10年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×10年=100万円)」と「1991年度の割戻金(2001年度の割戻金と同額の1万8600円とする)」の合計になります。
即ち、
X = 100万円 + 1万8600円 = 101万8600円

【Yの推算】
Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
 後半の5年間(1997年から2001年まで)に引き落とされていた合計額は、原告口座の明細記録を元に 513,999円(約51万4000円)であることがハッキリしています。
被告が資料を提出せず、資料のない前半の5年間(1992年から1996年まで)に引き落とされていた合計額については、以下の2つのケースが考えられます。

《ケース1》 年度ごとに割戻金で相殺された額が引き落とされていた場合。
 前半の5年間は、後半の5年間と同額と考え、
Y = 51万4000千円 × 2 = 102万8000円

《ケース2》 1996年まで一括前納されていた場合。
 通常このようなケースはあり得ませんが、2001年に被告が
 偽造していた「後契約」では、12年分一括前納という実例が
 あるので、決して想定できない事ではありません。
 この場合は、割戻金によって相殺されていない単年度掛金額が
 5年分、一括前納されていたことになります。
 「乙第1号証」には、単年度掛金額は11万1600円とありますので、
 前半の5年間は、
 11万円1600円 × 5年 = 55万8000円 となり、
 これに後半の5年分を加えた額が、Yの推定額になります。
Y = 55万8000円 + 51万4000円 = 107万2000円

 被告は前半の5年分の引落額の資料提出に全く応じませんので、
 原告は損害賠償請求額として、《ケース2》の額を採用します。

【Wの推算】
W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
 2001年時点は、契約から20年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×20年=200万円)」と「2001年度の割戻金である1万8600円」の合計になります。
 即ち、
 本来の解除返戻金 = 200万円 + 1万8600円 = 201万8600円
 となり、既計上の解除返戻金との差額分は、
W = 201万8600円 - 151万8600円 = 50万円 となります。


 建物更生共済契約に関する推定損害賠償額 = X + Y + W + Z 
                     =  101万8600円   (X)
                      + 107万2000円   (Y:ケース2)
                      +  50万0000円   (W)
                      +  13万6400円   (Z)
                     =  272万7000円   となります。

 この算出額に従って、<『請求の拡張』の「再」申し立て> を提出します。


                                  以上