平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準備書面(6)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年7月10日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一 印
T/F 0551-28-2745
「準備書面(4)」において損害賠償額の推算を提出しましたが、その後、被告によって提出された「乙第1号証」の数値を元に、再度「建物更生共済に関する損害賠償額の推算」を記述し提出します。
損害賠償額推算については、
「 推定損害賠償額 = X + Y + W + Z 」と考えるのが妥当と思われます。
X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
Z:「後契約になってから口座引落しされた掛金額13万6420円(2013年3月引落分)」
【Xの推算】
X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
「乙第1号証」よりますと、契約日:昭和56年(1981年)、満期共済金:300万円、割戻金相殺扱い、となっていますので、これで推算しますと、
1991年時点は、契約から10年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×10年=100万円)」と「1991年度の割戻金(2001年度の割戻金と同額の1万8600円とする)」の合計になります。
即ち、
X = 100万円 + 1万8600円 = 101万8600円
【Yの推算】
Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
後半の5年間(1997年から2001年まで)に引き落とされていた合計額は、原告口座の明細記録を元に 513,999円(約51万4000円)であることがハッキリしています。
被告が資料を提出せず、資料のない前半の5年間(1992年から1996年まで)に引き落とされていた合計額については、以下の2つのケースが考えられます。
《ケース1》 年度ごとに割戻金で相殺された額が引き落とされていた場合。
前半の5年間は、後半の5年間と同額と考え、
Y = 51万4000千円 × 2 = 102万8000円
《ケース2》 1996年まで一括前納されていた場合。
通常このようなケースはあり得ませんが、2001年に被告が
偽造していた「後契約」では、12年分一括前納という実例が
あるので、決して想定できない事ではありません。
この場合は、割戻金によって相殺されていない単年度掛金額が
5年分、一括前納されていたことになります。
「乙第1号証」には、単年度掛金額は11万1600円とありますので、
前半の5年間は、
11万円1600円 × 5年 = 55万8000円 となり、
これに後半の5年分を加えた額が、Yの推定額になります。
Y = 55万8000円 + 51万4000円 = 107万2000円
被告は前半の5年分の引落額の資料提出に全く応じませんので、
原告は損害賠償請求額として、《ケース2》の額を採用します。
【Wの推算】
W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
2001年時点は、契約から20年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×20年=200万円)」と「2001年度の割戻金である1万8600円」の合計になります。
即ち、
本来の解除返戻金 = 200万円 + 1万8600円 = 201万8600円
となり、既計上の解除返戻金との差額分は、
W = 201万8600円 - 151万8600円 = 50万円 となります。
建物更生共済契約に関する推定損害賠償額 = X + Y + W + Z
= 101万8600円 (X)
+ 107万2000円 (Y:ケース2)
+ 50万0000円 (W)
+ 13万6400円 (Z)
= 272万7000円 となります。
この算出額に従って、<『請求の拡張』の「再」申し立て> を提出します。
以上
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合
準備書面(6)
甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
平成27年7月10日
甲斐市宇津谷5154
柳 本 貢 一 印
T/F 0551-28-2745
「準備書面(4)」において損害賠償額の推算を提出しましたが、その後、被告によって提出された「乙第1号証」の数値を元に、再度「建物更生共済に関する損害賠償額の推算」を記述し提出します。
損害賠償額推算については、
「 推定損害賠償額 = X + Y + W + Z 」と考えるのが妥当と思われます。
X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
Z:「後契約になってから口座引落しされた掛金額13万6420円(2013年3月引落分)」
【Xの推算】
X:「1991年に口頭で解約していた時点での解除返戻金額」
「乙第1号証」よりますと、契約日:昭和56年(1981年)、満期共済金:300万円、割戻金相殺扱い、となっていますので、これで推算しますと、
1991年時点は、契約から10年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×10年=100万円)」と「1991年度の割戻金(2001年度の割戻金と同額の1万8600円とする)」の合計になります。
即ち、
X = 100万円 + 1万8600円 = 101万8600円
【Yの推算】
Y:「1992~2001までの10年間に口座から引き落とされていた掛金合計」
後半の5年間(1997年から2001年まで)に引き落とされていた合計額は、原告口座の明細記録を元に 513,999円(約51万4000円)であることがハッキリしています。
被告が資料を提出せず、資料のない前半の5年間(1992年から1996年まで)に引き落とされていた合計額については、以下の2つのケースが考えられます。
《ケース1》 年度ごとに割戻金で相殺された額が引き落とされていた場合。
前半の5年間は、後半の5年間と同額と考え、
Y = 51万4000千円 × 2 = 102万8000円
《ケース2》 1996年まで一括前納されていた場合。
通常このようなケースはあり得ませんが、2001年に被告が
偽造していた「後契約」では、12年分一括前納という実例が
あるので、決して想定できない事ではありません。
この場合は、割戻金によって相殺されていない単年度掛金額が
5年分、一括前納されていたことになります。
「乙第1号証」には、単年度掛金額は11万1600円とありますので、
前半の5年間は、
11万円1600円 × 5年 = 55万8000円 となり、
これに後半の5年分を加えた額が、Yの推定額になります。
Y = 55万8000円 + 51万4000円 = 107万2000円
被告は前半の5年分の引落額の資料提出に全く応じませんので、
原告は損害賠償請求額として、《ケース2》の額を採用します。
【Wの推算】
W:「2001年度の本来の解除返戻金から、既計上の151万8600円 を減じた額」
2001年時点は、契約から20年目になりますので、「この時点で30年満期共済金として積み立てられていた額(300万÷30年×20年=200万円)」と「2001年度の割戻金である1万8600円」の合計になります。
即ち、
本来の解除返戻金 = 200万円 + 1万8600円 = 201万8600円
となり、既計上の解除返戻金との差額分は、
W = 201万8600円 - 151万8600円 = 50万円 となります。
建物更生共済契約に関する推定損害賠償額 = X + Y + W + Z
= 101万8600円 (X)
+ 107万2000円 (Y:ケース2)
+ 50万0000円 (W)
+ 13万6400円 (Z)
= 272万7000円 となります。
この算出額に従って、<『請求の拡張』の「再」申し立て> を提出します。
以上