「拡張した請求の趣旨に対する答弁書」 原告が作成した 『請求の拡張』の申し立て に対する被告の答弁がこれ。 「原告の請求を棄却する」のなら、その証拠となる、私の父親が記述していた1981年1月30日を契約日とする前契約の『契約書』の提出が必要である。 この物証が提出されないかぎり、この棄却は全く意味をなさない(効力を持たない)。 《リンク元の「裁判の進行状況」へ》