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「後契約」期間(2001年以降)においても、
災害時に共済金の支払は行われていない証拠としての資料提出ですが、
インターネット上では、
雪害による工事(甲第21号証:2006年、本宅屋根一部修繕工事実施の証拠)を行った
2006年度の明細のみを掲載しておきます。