被告が作成した『第2準備書面』に対して、原告が認めたのがこの『準備書面(3)』です。
 以下にその全文を掲載しておきます。

平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合

                 準 備 書 面 (3)

甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
                                平成26年12月22日
                                  甲斐市宇津谷5154
                                  柳 本 貢 一   印
                                  T/F 0551-28-2745

                   記

【冒頭の2行について】
 『第2準備書面』、本文の冒頭の2行
 「原告は、建物更生共済契約を口頭にて解約したなどと主張しているが、同契約があることを承知しており、そのことを前提にした行動をとっていた。」
 について記述しておきます。

 原告は、1991年に口頭で解約を伝えた後、気象災害による本宅屋根全面吹替え(1998年)と樋の補修工事(2006年)を、2度にわたって自腹で行っています。
 そのことは、【甲第1号証:JA梨北による不正行為の時系列順アウトライン】の中に記述してあるとおりです。
 「同契約があることを承知して」いても、その補償を使わずに200万円を超えるような本宅屋根全面吹替え工事を発注するほど、原告は気前のよい人間ではありません、残念ながら。
 原告が、「同契約があることを承知して」いて、それを用いて補修工事を行っていたのなら、必ずや原告の口座明細に、それ相応の補償額が振り込まれた履歴が残っているでしょう。全くありません。
 この様な、誰もが確認しうる物証があるのに、なぜ「同契約があることを承知していた」と言えるのですか?

 『準備書面(2)』 に【考察】として記述しておいたように、原告から口頭での解約意向を受けながら、被契約者としての義務である解約文書の作成を要求せず、なおかつ建更情報処理システムを悪用して、原告に契約の存続を知らせることなく隠密に掛金を引き落とし続け、さらに、「前契約」の満期返戻金のほぼ全額を、「後契約」の12年分一括として注ぎ込んだ「偽造契約書」を隠密に作成しておきながら、被告はよく「同契約があることを承知していた」と言いますね。
 原告が、解約を口頭で伝えた1991年以降、2013年までの22年間、被告は、掛金振込案内ハガキを発送しないよう作為的行為をおこなっていながら、それでよく「同契約があることを承知していた」と臆面もなく書きますね。


【冒頭の2行以外について】
 この『第2準備書面』の冒頭の2行以外の記述は、【甲第13号証:通知書(1)】 の中の ⑦ と ⑩ の記述を一部変更して転載しているだけです。
 これについては、【甲第11号証:提出文書(4)】 の中に、対応した番号を付けて反論を記述しており、そこでは、被告が2001年と2014年の2度にわたって契約書を偽造していた状況証拠を、矛盾なく明白に記述しています。原告の主張は、そこにすべて記述されていますので、新たな文章を記述する必要は毛頭ありません。

【「追認」理論のポイント】
 今回の被告の記述のみについて考えるなら、裁判のポイントは、「契約書が偽造であることに気づけず、正当なものと思っていた期間の言動だけを根拠に、追認が成立するのか?」ということになります。
 一般的な感覚からすれば、問うまでもない馬鹿げた問いだと思いますが、「追認」理論を組織的に悪用・常習している被告にとっては、「追認」理論を援用したマトモナ見解と言うことなのでしょう。
 「無権代理行為」ないし「無効な行為」という「完璧な不正」で契約書を数多偽造しておきながら、契約者にそれを知らせず、契約期間に生じていた補償事態にも一切補償することなく、つまり完全なる掛け金横領を行っていながら、そのような過去まで「追認」理論で正当化しようとする、法理論の悪用・常習癖に染まりきっている被告・農協の思考回路では、「石が流れて、枯葉が沈む」世界を、“異常”だとは思えないようです。
 法曹界全体もそうであるなら、民が滅び、やがて、国が滅びます。


【裁判所への判決要求】
 被告は、今回の『第2準備書面』に限らず、『訴状』提出時に添付した往来文章内に書き尽くされていることを、繰り返し記述し、徒に裁判の時間を引き伸ばし浪費させています。

 この『第2準備書面』に記述されている内容は、原告が 『準備書面(1)』 に記述した【要請4】に関わる内容ではありますが、『準備書面(1)』に重要度順にポイントを記述した通り、「前契約」に関わる【要請1】~【要請3】にきちんとした反論が提出されないのですから、「後契約」に関する【要請4】に関する内容は、そもそも問う意味のないポイントです。

 このような無益な被告の記述に対して、愚かしく思いつつも原告がそれに応じているのは、ひとえに、農協の卑劣な手口と、裁判で主張される馬鹿げた論理の具体的な有様をインターネット上に全て公開することで、農協に大切な金品を横領されている多数の犠牲者の皆さんの裁判の足しにするため以外のなにものでもありません。
 

 ついでにインターネット上で閲覧している方々の参考に資するために、『準備書面(1)』に記述した、「前契約」に関わる【要請1】~【要請3】について、被告が決して応じない理由を、被告に代わって原告が記述しておきます。

 まず【要請1】と【要請2】についてです。
 被告は、【甲第13号証:『通知書(1)』】 に、「前契約」の加入日を「昭和56年1月30日」と記述しています。これは警察官立会いの場で原告に撮影されてしまった 【甲第16号証:2014-03-27 偽造契約書】 に保険対象建物の新築年度をデタラメな嘘である「昭和55」年と記載していたので、その嘘に辻褄を合わせるために、翌年の「昭和56年(1981年)」と記述したのでしょう。加入日が新築年度より前の「昭和46年」とは、さすがに書くわけにいかなかったのです。
 このような嘘の上塗りをしてしまったので、「加入日(1981年)」と「満期返戻額150万円(=共済1500万円)」、及び「割戻金扱い」という3つの内容に関して《矛盾のない説明》ができなくなってしまったのです。
 このような、嘘の上塗りをしていたという事実、即ち被告の信憑性ゼロ・モラルゼロを決定づける完璧な証拠を晒すことになってしまうので、【要請1】の物証も、【要請2】の「説明文書」も決して提出せず、これを無視した文章を記述しているのです。

 次に、【要請3】についてです。
 これに関する犯行ロジックの一部始終は『準備書面(2)』の冒頭に【考察】として記述しておきました。この犯行ロジックに即した一連の行動は、建更情報処理システムの仕組みを悪用した極めて卑劣な手口であり、保険業務に携わる者として決してやってはならない最悪の手口でしょう。保険業務の監督官庁は、JA共済に対し、全保険業務取扱い停止命令を発するべきだとすら思います。それほど極めて卑劣かつ重大な「反社会的行為」と言えます。


 被告の、繰り返しに過ぎない無駄な主張も、もう出尽くしたと思います。
 原告の主張は、既に記述し尽くしています。


 原告は、『準備書面(2)』と同様に、繰り返し、裁判所に判決を求めます。

                                      以上