
記
原告は、建物更生共済契約を口頭にて解約したなどと主張しているが、同契約があることを承知しており、そのことを前提にした行動をとっていた。
1 原告は、平成25年3月下旬、被告双葉支店に来店し、窓口対応した当時の同支店の小野孝二信用共済課長に対し、「平成25年分の建物更生の共済掛金はすでに落ちているので、平成25年度はそのままでよいが、平成26年度に入ったら解約する。また、本件契約の申込書を閲覧したい。建物更生の当時の約款をいただきたい」旨申し入れてきた。これに対し、同課長は、原告に対し、同申込書を提示して閲覧をしてもらい、当時の約款がなかったので平成24年度の約款を交付した。
この経緯によると、原告は、自分が本件契約の契約者であるという立場を認識しており、法律上、その当事者としてやりとりしていたといえる。
2 原告は、平成26年3月7日、被告双葉支店に来店し、「本件契約を解約したいが、うちにも雪害があった。どうしたらよいか。」と申し入れてきたので、中澤章担当は「雪害の支払いが終わってから、解約したらどうですか」とアドバイスしたところ、原告は「そのようにする。」と回答し、雪害補償を請求する旨の意思表示をなした。
この原告の雪害補償の請求及び補償後の本件契約の解約申し入れ行為は、法律上本件契約が有効に成立していることを認め、これを前提にしたものである。
原告は、建物更生共済契約を口頭にて解約したなどと主張しているが、同契約があることを承知しており、そのことを前提にした行動をとっていた。
1 原告は、平成25年3月下旬、被告双葉支店に来店し、窓口対応した当時の同支店の小野孝二信用共済課長に対し、「平成25年分の建物更生の共済掛金はすでに落ちているので、平成25年度はそのままでよいが、平成26年度に入ったら解約する。また、本件契約の申込書を閲覧したい。建物更生の当時の約款をいただきたい」旨申し入れてきた。これに対し、同課長は、原告に対し、同申込書を提示して閲覧をしてもらい、当時の約款がなかったので平成24年度の約款を交付した。
この経緯によると、原告は、自分が本件契約の契約者であるという立場を認識しており、法律上、その当事者としてやりとりしていたといえる。
2 原告は、平成26年3月7日、被告双葉支店に来店し、「本件契約を解約したいが、うちにも雪害があった。どうしたらよいか。」と申し入れてきたので、中澤章担当は「雪害の支払いが終わってから、解約したらどうですか」とアドバイスしたところ、原告は「そのようにする。」と回答し、雪害補償を請求する旨の意思表示をなした。
この原告の雪害補償の請求及び補償後の本件契約の解約申し入れ行為は、法律上本件契約が有効に成立していることを認め、これを前提にしたものである。
このおざなりな 『第2準備書面』 に対して、『準備書面(3)』 を記述しました。