被告が作成した 『第1準備書面』 に対して、原告が認めたのがこの 『準備書面(2)』 です。
 建物更生共済に関する、農協による組織的不正の常套的手口について詳述しておきましたので、この件で農協と争っている方々は、参考になさってください。
 以下にその全文を掲載しておきます。

平成26年(ワ)第328号 損害賠償事件
原告 柳本貢一
被告 梨北農業協同組合

                  準 備 書 面 (2)

甲府地方裁判所 民事部ハ係 御中
                                  平成26年12月15日
                                   甲斐市宇津谷5154
                                   柳 本 貢 一   印
                                   T/F 0551-28-2745


                       記

1 【第1 共済金としての横領の主張に対する答弁】について

【考察・開始】
「2 建更共済契約の解約の申し入れは、重要な法律行為であり、実務上も書面にてなされることになっているので、単に電話による口頭にて解約すること自体が全くあり得ない。」
 『第1準備書面』にあるこの記述は、書面作成の有無が法律上重要な行為であると言っている。つまり、「解約書類が作成されていないのだから、契約は継続しうる」という意味である。
 このことを念頭に置いて、当案件に関する“総括的なまとめ”としての考察を記述します。

 被告(農協)は、建更契約業務において、「途中解約をさせるな」、「満期終了時には満期返戻金を頭金として必ず次の契約書を「無権代理行為」で作成せよ」と上から指示され、組織ぐるみでこれを行っているだろう。
 そう記述するのは、今回係争中の「建更契約」に、この両方が見事に表れているからである。
 満期時の例は、2001年に行われていた、「無権代理行為」ないし「無効な行為」による「前契約」から「後契約」への「継続(契約書偽造)」がそれである。
 途中解約無視の例は、これからその全貌を記述する、今年2014年(「後契約」)と1991年(「前契約」)の2例である。
 今年2014年3月初旬、原告が口頭で直接解約意向を伝えたにもかかわらず、これを聞き入れず途中解約に応じなかったという農協側の実例は、今回の裁判開始後に追加で提出した 【甲第18号証:「共済掛金払込証明書(平成26年分)」】 に明らかである。
 被告(農協)の主張は、現在係争中の建更契約は、「無権代理行為」ないし「無効な行為」による「偽造契約」であれ、契約者(原告)は追認しているのであり、法的根拠のある正当な契約であるという主張である。つまり、【甲第18号証】は、そのような正当な契約に対し、契約者が解約意向を伝えても、契約者が(偽造された不当な契約であることに気づき)解約書類の作成に応じないのなら、解約意向を無視して契約を継続しうる、という農協側の犯行ロジックに即した、正にその実証物である。
 1991年当時、原告が電話で解約の意向を伝えた時に、「被告が、解約書類の作成が必要であることを原告に伝えなかった」のは、今年の犯行ロジックに即した実例から分かるように、「単に電話による口頭連絡だけなら、解約意向を無視して契約を継続させ得るという農協側の意図的な作為」だったということである。
 被告(農協)は、契約者の意向がどうであれ、「解約書類」が作成されなければ、「無権代理行為」ないし「無効な行為」による偽造契約書が元であってさえ合法的に運用し得る、という傲慢極まりない態度で業務を行っていることが、上記の3つの事例から明白である。
 ところで、このように傲慢な被告(農協)にとって不測の事態だったのは、システム上の原告の契約情報に、解約関連のフラグが立てられていることを、システムエンジニアとしての職歴がある原告に見破られてしまったことだろう。
 ではなぜ、1991年当時、原告からの解約意向を無視して契約を継続させたい被告が、原告の契約情報に解約関連のフラグを立てる必要があったのか?
 それは、解約を申し出た原告に対し、契約が継続していることを知らせることなく掛金を引き落とし続けるためである。そのためには、毎年、「掛金引落案内ハガキ出力システム」が自動稼働しては困るからである。
 システムの仕組みを利用すれば、原告の契約情報に解約関連のフラグを立てることで、解約を申し出た契約者にハガキで知らせることなく契約を継続することはできる。しかし、システム上、同時に、「掛金口座引落システム」も自動稼働しなくなるため、加入日の5営業日前に設定されている掛金自動引落しはできなくなってしまうのである。そこで、その替わりになるのが、人為的な介入操作を許容する「滞納者用口座引落システム」なのである。
 年払い契約者が滞納した場合、加入日の翌日から2カ月間は、農協職員による人為的な口座引落としができるようにシステムは作成されている。係争案件(「前契約」)の加入日は、農協側が提示した文書によると1月30日であり、原告の 口座履歴 に残っている1997年から2001年までの掛金引落日が、5営業日前の1月25日前後ではなく、全て2月最初の営業日となっているのは、そういう理由である。
 以上が、建物更生共済システムの仕組みを悪用した、農協という悪辣な横領犯罪組織の犯行ロジックの全貌である。
【考察・終了】

 以上の考察で全ては明白なわけですが、ダメ押しとして、被告は 『準備書面(1)』 に記述しておいたポイントに対する答弁を全くしていないことを、強く指摘しておきます。
 共済金横領に関する最重要ポイントとして、『準備書面(1)』に記述しておいた、
《① 被告が記述する内容の信憑性に関するポイント》
 【要請1】の「物証」   及び
 【要請2】の「説明文書」 を提出していない。
《② 「前契約」についてのポイント》
 【要請3】の“横領”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
《③ 「後契約」に関するポイント》
 【要請4】の“2度にわたる契約書偽造”を証拠立てる「状況証拠」に反論していない。
 という状況です。
 これはひとえに、過去の往来文書の中に、被告は「嘘の数値」を記述しているからであり、かつ、原告が示す「横領の状況証拠」及び「契約書偽造の状況証拠」に、被告は全く反論できないからです。
 原告が、どれほど核心となるポイントを示そうと、被告が、それに答えることは、馬脚をより一層露わにすることにしかならないため、被告は、今後も無駄な時間を割いて「横領などしていない」とか「不正などしていない」を壊れたレコードのように繰り返すだけでしょう。このようなやりとりなど、いくら繰り返しても無意味です。
 裁判所は、「加入日と満期返戻額と割戻金扱い」の三者関係について、「被告の記述に嘘がある」という原告の主張が正しいかどうか、保険の専門家に意見を求めると同時に、原告が220万円と推定している横領額の実質額算出に注力してくれることを期待します。


2 【第2 燃料費としての横領の主張に対する答弁】について、
 3の最後に「現実に利用された分が月ごとに原告の口座から引き落とされていたと考えるのが自然であり、合理的である。」とあるが、被告の主張のどこが合理的なのか。
 「・・・と考えるのが自然であり」とか、具体的な根拠や証拠を示すことなく「合理的である」と主張するだけなら裁判所で争う必要はないだろう。
少なくとも、
 建更契約に関して、原告本人が全く関わり知らないところで「後契約」書を2001年と2014年の2回にわたり偽造し、「前契約」に関しても裁判を行っている現在、嘘の数値を記述しながら、その嘘を隠蔽するために「物証の提出」を拒み続けているような被告が、「1、・・・ガソリン代を被告のスタンドを利用して現実に購入してきたものであり、・・・」と記述をしたところで、それに信憑性がありうるだろうか。「契約書偽造」や「嘘の記述」を平気で行い、疑惑に絡む「物証の提出」を拒むような農協職員なら、自分のガソリン代を原告の口座に付けて支払わせるくらいのことは容易にするだろう。被告側は、モラルが全崩壊している。その信憑性は限りなくゼロである。
 原告が作成した 【甲第4号証:燃料費としての横領】 は決して「大雑把」なものではない。横領推定額の算出には正当な数値的根拠が示されている。
 それを「大雑把」であると被告が解釈し主張するのは、共済契約の横領に関して「嘘の記述」をし、その嘘を認めることになる「物証」の提示を拒否したまま、「横領していない」と子供じみた言い逃れをする稚拙な杜撰さと何処も変わりはしない。
 ガソリン代の横領に関しては、原告・被告の双方とも、客観的な証拠資料は口座履歴しかないでしょうから、これについても、これ以上書面を取り交わしても意味はないと考えます。
 原告が作成した資料(【甲第4号証:燃料費としての横領】)を元にどう判断するかは、裁判所に委ねます。


3【第3 慰謝料の主張に対する答弁】について
 慰謝料については、訴状 に「訴訟にかかわった時間・労力・経費及び精神的慰謝料」と書かれています。被告代理人はこれだけシンプルな文章が理解できていないらしいので、あえて「表題とそこに記述されている内容が全く合っていない」ことを指摘しておきます。

 そして、その上で、ここに記述されている馬鹿上げた内容について、敢えて、1文ずつ、御丁寧に、記述しておきます。

「1 原告は、明確な根拠も証拠もないのに、自分の主張が正しいものであるという大前提のもとに、被告職員が不正をしているなどと非難する。」 という記述について。
 原告は、先の『準備書面(1)』に、改めて3つのポイントを示し、「明確な根拠も証拠も」示しています。そして、それに則し、【要請1】~【要請4】として、「物証」の提出や「説明文書」の提出や「状況証拠」に対する「反論」の機会を被告に与えています。
 これだけ具体的なポイントを押さえた個別の【要請】を示しているにもかかわらず、それを無視して、「物証」も提示できず、「説明文書」も提出できず、「反論」もできず、「自分の主張が正しいものであるという大前提のもとに」意味のない書面を記述しているのは、そちら側、被告ですよ。

「2 しかし、被告職員は、かかる不正をまったくしていない。」 という記述について。
 被告代理人弁護士は、【甲第14号証 『通知書(2)』】 の最後に、「追認」理論にかかわって、「今回のケースは『無権代理行為』ないし『無効な行為』を追認したに該当する」と書いていますね。どちらであるにしても、これらは一般的な用語でいうところの「不正」ですよね。『無権代理行為』ないし『無効な行為』は確かに100%「不正」行為です。「追認」理論に関する記述は「被告職員は100%「不正」を行っていました」という意味になります。
 インターネット上に警察官立会いの場で撮影された出鱈目であることが明々白々すぎる 「偽造契約書の証拠写真」 を掲載されてしまったので、そう書かざるをえなかったのでしょう。
 だのに、今回の『第1準備書面』では「被告職員は、かかる不正をまったくしていない」ですか。綺麗事を書くにしても、ここまで場当たり的に記述するというのは、いい加減すぎるでしょう。見っともなさすぎるでしょう。

「3 よって、原告の被告に対する慰謝料請求は全く理由がない。」 という記述について。
 慰謝料は、先にも示したように「訴訟にかかわった時間・労力・経費及び精神的慰謝料」です。被告側に当てはめるなら、実質的には「弁護士費用」としての額ですよね。私が今日までに記述してきた少なからぬ文書作成だけでも、僅か16万円で請け負ってくれる代書屋や弁護士がいるとは思えません。しかも3月末から今日まで9カ月費やしているのですから16万円はあまりにも謙虚すぎる過少な額です。


 被告代理人弁護士が記述する文章を読むたびに、裁判の実態が、小学生相手のようなこのようなバカバカしいやりとりをするものだったとは、ついぞ予想できませんでした。極限的に馬鹿げています。


【裁判所への判決要請】
 既に、この裁判のポイントは、『準備書面(1)』に記述した通りです。
 しかしながら、ポイントに則して黒白を明確にするために記述した【要請1】~【要請4】を、被告は完全に無視しています。
 ポイントを踏まえず【要請】を無視した内容を記述したこの様な答弁書面であるなら、いくら往来を続けたところで無意味です。
 原告の主張は、裁判所に訴状を提出した段階で揃えられていた文章内に全て記述されていましたが、訴状提出後に被告(農協)から郵送されてきた【甲第18号証:「共済掛金払込証明書(平成26年分)」】を加味した「総括的なまとめ」を、【考察】として、この書面内の冒頭に記述しました。
 被告が主張している内容は、『準備書面(1)』に今回の裁判に関するポイントを明示して記述したにもかかわらず、裁判開始前の時点から何ら進展していません。被告が記述した最新の『第1準備書面』は、そこのことを明確に示しています。
 繰り返しになりますが、このような状況ですので、これ以上の書面の取り交わしは無意味です。
 よって、
 原告は、裁判所に、判決を求めます。


【被告(農協)の意思表示要請】
 インターネット上で裁判の詳細内容を逐一確認することができる被告(農協)としても、無駄に時間を費やしているにすぎない代理人弁護士を介したこのような愚かしい書面の往来により、「訴訟の価額」やら「弁護士費用」が徒に膨らむ事を望んではいないだろう。
 被告代理人弁護士は、被告(農協)側担当者に意思を確認し、2014年12月19日の第3回弁論時には、原告の「判決の求め」について「異存の有無」を明言すべきである。
 仮に「異存がある」と意思表示するのなら、次回までに『準備書面(1)』に記述した【要請1】~【要請4】について、必ずや応ずることが条件である。それ以外に、この裁判における進展はないからである。

                              以上