イメージ 1

 12月11日にポストを覗いたら、12月8日付けの『第1準備書面』が届いていました。
 これを写真にて掲載し、「記」以下の本文をテキスト掲載しておきます。

                   記

第1 共済金としての横領の主張に対する答弁
1 平成3年(1991)4月22日に父柳本市郎が死亡した際に、原告は被告に対し、電話による口頭にて、建更共済契約を解約する旨申し入れたと主張する。しかし、被告は、かかる原告の主張は否認する。
2 建更共済契約の解約の申し入れは、重要な法律行為であり、実務上も書面にてなされることになっているので、単に電話による口頭にて解約すること自体が全くあり得ない。
3 そこで、被告は、父柳本市郎の死亡以後において、建更共済契約に基づいて掛金をその相続人である原告の口座から引落とすことになるのは当然のことであるので、この行為は被告の横領行為にはならない。
4 よって、原告の主張は、全く理由がない。

第2 燃料費としての横領の主張に対する答弁
1 原告宅においては、農作業に必要な農機具用燃料と軽四輪自動車のガソリン代を被告のスタンドを利用して現実に購入してきたものであり、これが原告の口座から引き落とされてきていた。
2 これに対して、原告は、「原告宅で使用する妥当な年間燃料費は年間3万2000円と推定できるので、これを超えた分は被告が横領したものである」などと主張する。しかし、被告は、かかる原告の主張は否認する。
3 「原告宅で使用する妥当な年間燃料費」なるものはそもそも存在しないので、これとの差額が横領されたという主張は大雑把すぎて、到底、信用することができない。現実に利用された分が月ごとに原告の口座から引き落とされていたと考えるのが自然であり、合理的である。

第3 慰謝料の主張に対する答弁
1 原告は、明確な根拠も証拠もないのに、自分の主張が正しいものであるという大前提のもとに、被告職員が不正をしているなどと非難する。
2 しかし、被告職員は、かかる不正を全くしていない。
3 よって、原告の被告に対する慰謝料請求は全く理由がない。

 原告が認めた 『準備書面(1)』 に対する被告の応答がこの 『第1準備書面』 なのだけれど、ポイントも要請も全く無視した内容になっている。
 つまり、核心が煮詰まるどころか、内容は全く進展していないのである。
 予想通りとはいえ、分かりきったことを記述して、時間を無駄に使っているというだけである。
 往来文章の中に嘘の数値を記述してまで横領を正当化しようとする被告側は、原告が示した核心となるポイントに触れると露骨に馬脚を現すことになってしまうから、このような子供じみた噛み合わない文書を認めるしかないのである。

 被告が送付してきたこの 『第1準備書面』 に対する 『準備書面(2)』 の記述は既に完了している。
 インターネット上での掲載、裁判所へ提出、並びに、被告代理人弁護士へのファクシミリ送信は、12月16日(火)に完了しました。