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 上掲写真が、被告代理人・梶原等弁護士から送られてきた“呆れた内容”の「答弁書」である。
 「記」以下の本分を書き出しておいた。
        記
第1  請求の趣旨に対する答弁
  1 原告の請求を棄却する
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2  請求の原因に対する答弁
    原告からの釈明を待ってから答弁する。
第3 求釈明
 被告は原告に対し、次の事項について明らかにされるよう釈明を求める。
1 原告は、「前契約に関して」横領があったと主張するようである。しかし、その「具体的事実」については、訴状中の請求原因において何等の主張がなされていない。そこで、原告は、「いつ、誰が、どのような方法で横領したのか」ということについて 、具体的事実を主張されたい。
2 原告は、「前契約に関して、原告の解約の意向を無視して」と記載しているが、「解約とはどのような契約を解約するということか」について明らかにされたい。
 また、「解約の意向」ということは、具体的に「いつ、誰が、どのような方法で誰に対して解約の意向を伝えたのか」について明らかにされたい。
 さらに、「解約の意向を無視して」というのは、「いつ、誰が、どのような方法で無視したということか」について明らかにされたい。
3 また、原告は、「前契約に関して」「燃料費という名目で、原告の口座から不当な横領がなされた」と主張しているが、原告は、「原告及びその家族は燃料費を全く使用していないのか」及び「いつ、誰が、燃料費という名目で、原告の口座から横領したということか」について明らかにされたい。
4 原告は、「後契約に関して、2013年に原告が見た契約書と2014年に原告がデジタル撮影した契約書は、どこが違うと言うことか、その結果、どのような具体的主張をなすのか」について明らかにされたい。

 この呆れた内容の「答弁書」に対する、私の返信は、「準備書面(1)」 に記述した。

                                  以上