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                 通知書

 柳本貢一殿
                           平成26年7月22日
                           通知人梨北農業協同組合代理人
                            弁護士 梶原等
                           TEL 055-235-7139
                           FAX 055-232-5275

                  記

      平成26年6月30日付け貴殿作成のFAX書面に対する回答

1 貴殿は、「通知人が文書偽造による横領をなしたため。損害を被った。」旨主張されるようであります。しかし、通知人は、貴殿の主張については否認するものであり、全面的に争うものであります。この争点ついては、現時点において話し合いによって解決がなされるような問題ではありません。

2 当職は、この争点に対する判断は裁判所にお願いするしか方法がないと考えております。よって、当職は、これ以上貴殿との直接のやりとりは止めさせていただきます。今後は、訴訟提起後、裁判所を通じてやりとりをすることになります。

3 本件の場合、貴殿が訴訟を提起することになりますが、その場合の原告は貴殿であり、被告は通知人である「梨北農業協同組合」ということになります。

以上のとおりご通知いたします。



 以上のような3回目の通知書が届いた。

 早速、明日にでも、訴訟のために必要なJA梨北の登記簿を取りに行こうか。
 先に甲府地方裁判所で聞いたところによると、
 「裁判って、1年程度時間がかかる」とか言っていたっけ。
 このケースは、すでに3回の往来があるのだから、もう少し早く終わることを期待しておこう。



                                   以上