提出文書(5)

農協側弁護士・梶原等様
JA共済連・山梨御中 鷹野武様・広瀬武仁様
                                   【作成者】柳本貢一
                                   【提出日】2014/6/30

 【要請】及び【追加要請】が殆ど反映されていない「通知書」を2回受け取ったことに対し、「駄目出し」の文章を書くことになります。
 今回を最後にする(二度と言い逃れをさせない)ために、過去2回の「通知書」で無視された【要請】及び【追加要請】を、再度、逐一記述しておきました。提出文書(3) 及び 提出文書(4) の中にある記述を引用する場合は、その部分を分かりやすくするために、その上下を ===(START)===、==== (END)=== で区切り、活字をゴシック体で記述しました。それ以外は、明朝体で記述します。(インターネット上では、活字体は表現されない)
 なお、【要請】は提出文書(3)に、【追加要請】【再・要請】は提出文書(4)に記述されていたものです。

【「駄目出し」の根拠】
 先に提出している「提出文書(4)」の中に、以下のような記述を盛り込んでおきましたが、「通知書」では、ほぼ完全に無視されています。
===== 提出文書(4) =====(START)=======
【再・要請】と【追加要請】
先に3つの文章を提出していますが、4月14日に提出した「3回目の文章」の中の、
【要請2】から【要請6】まで、すべての回答を【再・要請】します。
また、この文章の中の【追加要請1~10】についても、きっちりポイントを押さえた回答を要請します。
証拠資料の提出や回答を拒む場合は、その理由を記述してください。(先に、文書提出を拒否した場合の判例はあるようですが、正当な理由があるのならそれを記述した上で、提出拒否をすればいいでしょう。)
要請した証拠資料となるもののコピーは、回答文章に同封してください。証拠資料の現物は、回答文章を受け取った日から1週間以内に、確認に行きます。
クドイ繰り返しになりますが、4回目となる今回の文章と、3回目として提出済みの文章に記述した全ての【要請】に対して、過不足なくポイントを外すことなくキッチリ回答してください。
全てのポイントが網羅されていない場合は、何度でも再提出を要請します。
==============(END)===============
 「回答を拒む場合は、その理由を記述してください」と記述しているのですが、それも全く無視しいていますね。
 愚弄しているのですか?
 それとも、本当に、読解力がなくなるほどアルツハイマー化しているのですか?
 私が依頼人なら、「真面目に仕事をしてください」と忠告しますよ。


 《以下から、それぞれの【要請】【再・要請】【追加要請】について、回答状況を含めて逐一記述していきます》
  (回答の便宜を考えて、それらの逐一にA~Nのアルファベット(Iは欠番)を付けておきました)


[A]【要請2】=====(START)=====
建更契約に関わる私名義の口座情報について、1997年以降の入出金明細は、打ち出してもらい保管していますが、「それ以前のデータはない」と言われました。電子媒体での保管はなくても、紙媒体の保管は必ずあるはずです。
柳本貢一名義の農協口座が作られたときから、1996年12月31日までの口座入出金記録、全てのコピーを提出してください。 
提出時には、現物を私が確認した上でコピーを受け取ります。
 ===========(END)===========
★ 何ら回答されていない。
提出に応じるなら、その日時と場所を記述してください。
提出を拒むのなら、その理由を記述してください。
(ここで要請する資料は、「前契約」に関する農協側の不正(横領額)を証拠立てる資料になる。
農協側がこれを拒む場合は「証拠隠滅」の意思と理解する)

[B]【要請3】【再・要請(3)】=====(START)=====
 2001年3月30日付けで、作成されている契約書の全てを、私に提出してください。
(警察官立会いの場でデジカメ撮影したものを含めて全てです)
 今後は、この契約を2001年以後という意味で、「後契約」と表記します。
また、2001年3月30日に解除されている建更に関する契約書も全て私に提出してください。
 今後は、この契約を2001年以前という意味で、「前契約」と表記します。
両方とも、提出時には、現物を私が確認した上でコピーを受け取ります。
 ===========(END)===========
★ 何ら回答されていない。
提出に応じるなら、その日時と場所を記述してください。
提出を拒むのなら、その理由を記述してください。
(ここで要請する資料は、「前契約」と「後契約」の両方に関する農協側の不正(偽造・横領)を
証拠立てる重要な資料になる。農協側がこれを拒む場合は「証拠隠滅」の意思と理解する)

[C]【要請4】=====(START)=====
 2014年3月27日に、2001年、偽造契約書(「後契約」)が作成されていた時点での「約款」をカラーコピーで受け取っていますが、1冊の冊子で提出してください。建更は本来30年契約なのですから、14年前の約款がないという言い逃れはできません。
 カラーコピーでは、複数の約款からコピーし、作成年度だけ2001年のコピーを組み合わせれば、農協側にとって都合のいい約款になってしまいます。約款に関するコピー提出は、農協側の事実隠蔽と横領疑惑の追加証拠になるでしょう。
 「後契約」の契約書を作成した2001年時点の、建更約款を1冊の冊子で提出してください。
 ===========(END)===========
★ 何ら回答されていない。
提出に応じるなら、その日時と場所を記述してください。
提出を拒むのなら、その理由を記述してください。
(提供がない場合は、先に受け取っているコピーの約款は、「農協側の不利を隠滅」のために合成偽造されたものであると理解します。)

[D]【要請5】【再・要請(5)】 =====(START)=====
単年度の契約金13万6420円を元にどういう計算をすれば、11回分一括の掛金の137万3700円になるのか、計算式を示してください。計算式の根拠となる計算指示書のようなものがあるなら、それについても本物を提示した上で、そのコピーを提出してください。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章【要請5】で同じことを求めています。
===========(END)===========
★6において回答が書かれているが、出鱈目な数値が書かれており、なおかつ全くポイントを押さえた回答になっていない。
 まず、出鱈目な数値について。
 「11回分一括の掛金の支払いは、11年のところを10.07年に割り引いて出した金額であります。」とあるが、1,510,120円を、単年度の136,420円で割れば、11.07である。
それを書くなら、「12回分一括の掛金の支払いは、12年のところを11.07年に割り引いて出した金額であります。」となるだろう。計算できないのですか? それでよく共済の弁護士が務まりますね。
しかしながら、重要なのは、この馬鹿げた出鱈目な数値ではない。
私は、「計算式の根拠となる計算指示書のようなものがあるなら、それについても本物を提示した上で、そのコピーを提出してください」と要請している。
 「通知書」に書かれているのは、事後の単なる辻褄合の計算式というだけだろう。小学生じゃあるまいし、こんな式ならわざわざ聞かなくても分かりますよ。
 JA中巨摩の共済係で聞いたところでは、「10年一括の前納ないし30年一括の全納以外の一括払いは受けつけていない」と言っている。12年分一括という中途半端な年数の前納充当額に関して「計算式(算出)の根拠となる計算指示書」を提示しない限り、JA梨北の共済職員は共済の規約からも逸脱した出鱈目な一括前納契約書を作成していたことになるだろう。
★要請ポイント
 証拠書類(「計算式(算出)の根拠となる共済本部が提供しているはずの計算指示書」)を提示してください。
 証拠書類の実物を提示する意思があるなら、その日時と場所を記述して下さい。
 ないなら、その理由を記述してください。
(回答がない場合は、「何もかもデタラメな契約書を偽造した当時の担当者が、自分の営業成績のために、「前契約」の解約返戻金のほぼ全額を勝手に「後契約」の前納一括としてやったことなので、根拠となる計算指示書の提示は不可能です」と理解する。)

[E]【要請6】=====(START)=====
 父親が亡くなった1991年の時点で、私から電話連絡とはいえ解約して(その後、母親が出向いて解約文章を作成している可能性もある。)いるのですから、その後も引落が継続されていたこと自体、私に言わせれば純然たる横領なのですが、それはそれとして、以下の回答要請をします。
 JA梨北以外の農協支店で質問したところ、「建更契約は、通常30年契約で、10年経過時点で掛金(引落額)が変わることはあっても、毎年変わることはありません。10年目で掛金が変わる場合は、下がるのが普通で、上がることはありません」という説明でした。ところが、
 「前契約」期間に該当する私の口座記録を見ますと、1997年から2001年までの5年間に、建更掛け金という名目で、毎年、値上がりしながら(増加額は、1970、4008、2117、3591円で、増加幅に規則性はない)違った額が引落されていますが、これについて、何故このような違った額の引落がされたのか、その算出根拠を回答してください。
===========(END)===========
★2及び5において、回答を得ている。
 2において、毎年掛金額が違っていることに関して、「掛金は、割戻金と相殺」して支払う契約になっていたと書かれているが、この説明では、別の数値(「契約者受払額」=「解除返戻金」)と矛盾することになる。
 どういうことかというと、「前契約」の保障額は1500万円であり、この契約の場合、「満期共済金」は150万円である。ところが、この契約の加入日は1981年1月30日となっており、そこから20年と2カ月目の2001年3月30日に解約された時点での「解除返戻金」が151万8600円となっている。これはほぼ満期の30年目に近い時期の解約でなければあり得ない数字だろう。毎年かなりの額の「割戻金」が累積されていなければ、20年と2カ月目で「解除返戻金」が151万円になる訳がない。
 つまり、「通知書」に書かれている、「掛金は、割戻金と相殺」して支払う契約になっていたという記述は、「解除返戻金」の額と矛盾するのであり、このことは、1回目の「通知書」に書かれていた「加入日」ないし「保障額」が嘘であるか、2回目の「通知書」に書かれている「掛金は、割戻金と相殺して支払う契約になっていた」という記述が嘘であるかの、どちらかだということになる。
 通常、「割戻金」は、「解約時返戻金」の中に累積される仕様になっているはずである。2001年に偽造されていた契約(「後契約」)に関して、2014年3月25日(加入日から13年後)時点で解約を想定して打ち出してもらった資料によると、「解除返戻金(約82万)」の内訳は、「返戻金(約33万)」「割戻金(約9万)」「給付金(約40万)」の3つになっている。これが通常のシステムで用いられる仕様である。
 毎年変動する「割戻金」を暫定的に30年間均等と看做して、上記「後契約」の金額で30年後を推算すると、
 82÷13×30≒189万円となる。「割戻金」を含んでも満期共済金200万円に満たない額である。
 だのに、問題視している満期共済金150万円の「前契約」では、「割戻金」を含まずに、なぜ20年目で満期共済金150万円を超える額になっているのか?
 「前契約」と「後契約」で、「割戻金」の組み込み方が違うというのなら、その根拠を示す「前契約」と「後契約」の契約内容をキチント提示すべきである。【要請3】【再・要請(3)】に記述している通り、「前契約」と「後契約」の契約書実物に書かれている数値・内容を確認しない限り、到底納得などできるものではない。
(【要請3】にある書類提出に、農協側が応ずるか否かは、証拠隠滅に関わって非常に重大なポイントである)
■ 謎解き1:「前契約」に関する「通知書」の嘘 ■
 先に書いた、「通知書」のいずれかに嘘があると言うことに関して、私なりに推測を2つ書いておこう。
(推測1)1回目の「通知書」に書かれていた「加入日」(1981年1月30日)が嘘である場合。
おそらく本当の加入日は、1971年ではないか。その場合、加入日から丁度30回目(2001年)の掛金引落が終わった2カ月後に解約されているから、最終回掛金の「割戻金」1万8600円は相殺する相手がないので、「満期返戻金」150万円に加算されて、「解除返戻金」が151万8600円になっていたのだろう。これがもっとも説明しやすい。
(推測2)2回目の「通知書」の内容と、1回目の「通知書」に書かれていた保障額(1500万)が嘘である場合。
 本当の補償額は2000万円(満期共済金200万)とした場合、20年目では133万円にしかならないから、151万円になるには、「割戻金」が、掛金と相殺されるのではなく、満期共済金に積み立てられる方式でなければ、辻褄が合わない。

[F]【追加要請1】=====(START)=====
1月30日が契約日であるなら、毎年、継続する場合の共済金引落日は、契約日のおよそ1週間前のはずですから、引落日は1月23日以前の営業日のはずです。ところが、口座履歴を見ますと、97年から2001年までの建更掛け金の引落日は、2月1日~3日になっています。契約日が過ぎてからの引落は「あり得ない」でしょう。《早速に、手痛い一つ目のボロが出ましたね。》
契約日以降の引落で契約が継続していた理由を説明してください。
===========(END)===========
★2において 「前契約の引落日」について回答が書かれているが、「やむを得ない状況である場合は、支払猶予期間が2カ月まで認められている」ということは、JA中巨摩の共済係で聞いて既に知っている。私が聞きたかったことは、そんなことではない。
 私が問題にしているのは、「やむを得ない状況などではなく、しかも持参による支払などではなく、例年通りの口座引落なのに、わざわざ契約日(加入日)以降に引落日を設定することは、システム上あり得ない」ということである。しかも、引き落とされていた私の口座はJA共済の主体である農協自行の口座であり、他の金融機関からの口座引落ではない。他の金融機関からの引落では、名寄せ一括引落回数の都合上、期日遅れになることも極稀なケースに限ってありうるが、JA共済が引落とし手数料のかからない自行の農協口座からの引落でそのような事態が生ずるケースは、システム的に決してありえない。JA共済システムが自行の口座引落でそのような例外事態を許容するわけがない(私は10年以上に渡って損保や生保や信販など金融システムの開発に携わってきたのだから、そのくらいのことは金融システム上の常識として分かっている)。
 つまり、契約日(加入日)遅れの掛金引落は、人為的なシステム操作・介入以外ではあり得ないということだ。システムが人為的な操作・介入を許可する仕組みになっているのは、「通知書」にあるように、契約者の都合で掛金支払いが遅れる場合の救済期間(年払いの場合は2カ月間)をシステムに取り込むためであり、私のケースでは、そのシステム上の仕組みが、横領の悪巧みに使われていたということだ。このシステム上の仕組みを悪用し、人為的な引落操作が行われていたからこそ、契約が有効に継続していたのである。
■ 謎解き2:「前契約」を横領であると主張する根拠 ■
 上記に書いてきたことを含めて、私に関わる契約情報の扱いをまとめると以下のようになる。
 「私からの電話で解約申し込みを受けた後、担当者の入力によってシステム上の私の契約情報に、解約関連のフラグが立ち、契約日(加入日)の約1週間前の営業日に稼働するはずの毎年の掛金口座引落処理がシステム上で自動稼働しないステータスになっていた。だからこそ、農協職員が、契約日遅れの人為的な口座引落という手前勝手な操作を強制介入させることで、システム上の契約を毎年強制的に有効連結稼働させていた」
 ということである。
 契約日(1月30日)遅れの口座引落し(2月最初の営業日)が毎年行われていたということを、システム開発技術者の視点で見れば、そう言うことにしかならないのである。損保や生保や信販関連の入金システム開発に携わったことのある技術者なら、誰でも普通に分かることですよ。
 クドイけれど、再び結論を書けば、以下のようになる
 「私の解約の意向は、それを電話で受けた担当者によってシステム上で反映されていた。にもかかわらず、私の意向を無視した農協職員による組織的な作為によって、システム上の仕組みが悪用され、毎年掛金が引き落とされ続けていた。つまり横領されていた」
 そういうことだ。
 「通知書」の3には、「貴殿からの契約の解約通知に関する記録や書類などが全く残っておりません。」と記述されているが、上記に示したように、システムの視点で見ればこのような状況証拠が歴然と残っている。
 ここに書いてきたことが、「前契約」に関して、「私の解約意向を無視して、農協は掛金を10年間にわたり横領し続けた」と主張する根拠である。その根拠を示す物証は、「1回目の通知書」の①に記述されていた契約日=加入日(1月30日)と、「私の通帳の口座履歴」にある1997年から2001年までの掛金引落日(2月最初の営業日)になります。

[G]【追加要請2】=====(START)=====
「この変更は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」とあるが、その根拠が全く記述されていない。また「関係者変更届出」とは具体的に何を意味するのか。
根拠の明示と、「関係者変更届出」が指し示す証拠書類の提示を要請する。
===========(END)===========
★4にて回答されているが、証拠書類の提示に関しては、全く回答されていない。
母親が記載しているという、「関係者変更届」の実物を提示する意思があるなら、その日時と場所を記述して下さい。
ないなら、その理由を記述してください。
(父親が死んだ後、母親は精神的に立ち直るまで1年間ほど殆ど別人のようになっていた。死亡からわずか3週間目に、母親がそれを書いているなどということは殆ど想像できない。「関係者変更届」も、2013年に私が見ていた偽造契約書と同様に、母親の筆跡を真似て農協が勝手に偽造作成したものだろう。その実物を見て、母親が書いていた過去の日記の筆跡と比べてみないことには、到底信用できるものではない。実物を提示しないのから、偽造証拠隠滅の意思と理解する)

[H]【追加要請3】=====(START)=====
 (b)と(a1)~(a5)を個々に踏まえた上で、「この解約及びその後になされた新規の本件契約は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と主張するその根拠をそれぞれに記述してください。
===========(END)===========
★ 全く回答されていない。
  回答する意思がないなら、その理由を記述してください。
 (回答も理由もない場合は、「当方としては、追認理論の体系を崩すわけにはいかないので、客観的状況に照らした回答は一切できません」と理解する)

[J]【追加要請4】=====(START)=====
「この引き落とし行為も、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と記述をする農協側の根拠は何なのか。明確な根拠を示して具体的に記述してください。
===========(END)===========
★ 全く回答されていない。
 回答する意思がないなら、その理由を記述してください。
(回答も理由もない場合は、「当方としては、追認理論の体系を崩すわけにはいかないので、客観的状況に照らした回答は一切できません」と理解する)

[K]【追加要請5】=====(START)=====
 私はこの時に約款提出の要請などしていない。だから、当然受け取ってもいない。しかし、小野さんが柳本に対して「約款の提出を要請され、約款を交付した」と言うのであるなら、その証拠を提示してください。
 口先だけのことであるなら、そのような記述は無意味以下である。
===========(END)===========
★ 全く回答されていない。
  回答する意思がないなら、その理由を記述してください。
 (回答も理由もない場合は、「約款を交付したという証拠能力のあるものはないので、提示できません」と理解する)

[L]【追加要請6】=====(START)=====
「通知書」には、「中澤章担当は、(私自身が名義となっている契約書の)コピー交付を断った。」とありますが、その通りである。さらに、上述したように、デジカメ撮影の要請も、内容メモの要請も拒否している。
 中澤さんのこのような行為は、法律上、正当かどうか記述してください。
【追加要請7】
 警察官立会いの前で、<A>に関しては、用紙の下部にある「申込内容」の部分を付箋で隠したものしか撮影させず、<B>に関しても半分に折った片面しか撮影させなかったが、契約者本人に契約内容の全体を見せないのは、「偽造です」と言っているのも同然に感じられるが、このような農協側の作為は、法律的に正当かどうか、記述してください。
===========(END)===========
★7において回答されているが、コピーの交付につてだけしか記述されていない。
この回答はバカバカしすぎて、開いた口がふさがらないけれど、「偽造の証拠となる物証は決して渡すな」という共済本部の絶対的な指示を擁護するために、このようなくだらんことを馬鹿真面目に書いているんだろうと、素人の私は思う。
 本人が絶対に書いていない「(何もかもデタラメな)偽造契約書」の「共済証書」など、こちらの手元にあるわけがないだろう。だからコピーを渡せと言っているのに、それを渡さないということは、「偽造証拠となる物証提供絶対拒否」であり、それは「私は契約書を偽造しました」という明白な証拠にしかならない。
 ■□■ 重要・確認事項 ■□■
 「通知書」にある記述は、「法律上、顧客に交付していいのは、共済証書の原本のみ。それ以外のコピー提供、内容メモ、デジカメ撮影といった行為を許容することは、JA共済側としては法律違反の行為になるという見解である」と理解していいですね。
(回答がない場合は、この既述のとおりに理解する)

[M]【追加要請8】=====(START)=====
 「(返金要求について)従来の経過を考慮する以上、法律上、全く理由のないものである」とあるが、「従来の」とはどういう意味内容なのか。
 「過去の裁判事例など」を意味しているのなら、その詳細を記述してください。
 「上述してきた私に関する」という意味で記述しているのなら、例えば、「上記⑥で示したように、何月何日に追認しているのだから、法律上・・・」というように、理由ないし根拠を明確にして、再度「通知書」を作成し直してください。
 また、私がこの文章にて記述してきた「経緯」を踏まえて再度記述し直して提出してください。
===========(END)===========
★ 全く回答されていない。
  回答する意思がないなら、その理由を記述してください。
(回答も理由もない場合は、「当方としては、追認理論の体系を崩すわけにはいかないので、客観的状況に照らした回答は一切できません」と理解する。)

[N]【追加要請9】=====(START)=====
 私の返金要求は拒否するという農協側の意志はよくわかるが、その場合、雪害補償として算定された約27万円ついてはどう考えているのか。また「後契約」の解約返戻金についてはどう考えているのか。
これらの点を含めて、農協側が実施する予定を具体的に記述し、再提出してください。
===========(END)===========
★ 8 において回答されている。
 卑劣な農協の悪事につき合うのが嫌になったら、偽造契約書を追認し「雪害補償の支払請求書」と「共済契約の解約申込書」に署名・押印して総額110万円ほどを手に入れて終わりにするだろう。
しかし、この件に関しては、個人的な社会勉強の一環というよりも、農協の腐りきった体質を社会一般に知らしめるためにあえて労を厭わずやっていることだから、そう簡単に終わりにはしないよ。日本中の人々に、農協の卑劣な手口の具体例を知ってもらわねばならない。
 しかも、農協側の偽造・横領に関する物的証拠や状況証拠は、提出文書(4)及び(5)の中に記述した通り揃っている。


9 に記述されていることについて。
 (2)の無権代理行為を追認した場合、(3)無効な行為を追認した場合、無効の行為が有効の行為になる。
 とありますが、私は偽造契約書(=無権代理行為=無効な行為)を追認していないですよ。2013年の時点では、契約書が偽造されていたことに気づかなかっただけです。そのことに関する経緯は提出文章(4)の中に詳細に記述しました。
 「契約書偽造に気付かなかったことが、追認になるかどうか」ですね。
 これに関しては、裁判所の判断に委ねるしかなさそうです。
 2回目の「通知書」を読んで、農協側は、追認論で徹底的に尻をまくるつもりらしいことはよく分かりましたから、これについては、もうこれ以上の記述は止めましょう。

【絶対回答要請】
◎[A][B][C][D][G][H][J][K][M]の9か所 及び、
[L]に記載した ■□■ 重要・確認事項 ■□■ について必ず回答してください。
過去2回の「通知書」で2回とも殆どの要請に対する回答を無視されていますから、これ以上のバカバカしい繰り返を避けるために、それぞれの下部に( )書きをしておきました。次回も回答を無視する場合は、それぞれ( )書きの通りに理解します。
◎ 裁判所に告訴する上で、被告側の登記簿が必要になります。JA梨北、JA共済山梨、JA共済本部(平河町)のいずれになるのか、必ず回答してください。これが分からないことには訴訟が起こせません。

【回答期限】
 私ですら、「通知書」を受け取ってから、1週間以内にこの文章を認め提示しているのですから、プロの弁護士なら私の半分で書けるでしょうが、邪悪な農協の顧問なら相当沢山事件を抱えているだろうことを想定して、10営業日ほど余裕を与えて、回答期限を2014年7月11日としておきます。

【インターネット上での文章既公開に関して】
 農協によって企まれたこの偽造横領に関する情報は、提出文書(4)の中に記述していたように、インターネット上にアップロードし「非表示」にしていたのですが、5月23日に全て「非表示」から「表示」に変えてあります。
 既にご存じだったと思いますが、もしも見ていないなら、「ひどすぎる甲斐市行政」と入れて検索すれば、容易にそれを見つけることができます。


【「前契約」の「立証」について】
 1に「立証」について書かれていたので、私もまとめを書いておきます。
 「前契約」に関しては、システムの視点で「横領」の状況証拠(立証)を記述しておきました。また「関係者変更届」を本当に母親が書いているかどうか、実物を確認しない限り何とも言えませんが、1度目及び2度目の「通知書」を読んだ現時点では、農協側に証拠提出に応じる様子は全くないようですから、それを「証拠隠滅の意思」と理解し、「横領」を確信しています。
 農協側から実物確認できる日時・場所の連絡がなく、それによって事実確認ができない間は、「文書偽造」及び「横領」及び「証拠隠滅」の完全容疑者側でしょう。それらを確認できる機会があるなら、その時点で、随時それらの結果をインターネット上に掲載してゆきます。

【「後契約」の「立証」について】
「後契約」に関しては、デタラメすぎる偽造契約書の証拠写真は、既にインターネット上に掲載されています。「契約書偽造=横領」の証拠(立証)はそこに掲載されている写真を見て、その過程を記述した提出文章(4)を読むだけで十分でしょう。
 農協側の主張通り、「契約書は偽造であっても、追認している」という裁判結果になったとしても、私はこの「契約書偽造=横領」に関するインターネット記事を取り下げることはしません。一般民衆は、「裁判結果がどこまでヒドイものかを知る」格好の材料になるでしょう。あるいは、「法律というものは、正しいことを守るのではなく、不正を守るために行使できるものなのだ」ということを知るための格好の材料になるでしょう。そのためにこそインターネット上に掲載しているのです。

【時効について】
 不正行為に関する損害賠償の時効は20年だそうですが、その場合、起点の取り方によっては、「前契約」の一部が時効の扱いになり得るようです。しかし、私は、「前契約」も「後契約」も一連のものですから、時効はあり得ないと考えています。これに関しても裁判所の判断を待つしかないでしょう。
裁判で農協側が時効を主張するなら、「農協は《邪悪三本柱―文書偽造&横領&時効主張》という手口で、これだけの不正を堂々と正当化しました!」という記事をこのサイトに掲載しその邪悪さを末永く保存することができます。裁判所が、農協という公的組織の社会的責任をどのように判断するのかも注目すべき点です。
 また、慰謝料の請求もできると聞きましたが、どの程度の額が適正なのか、私は素人なのでわかりません。これについても、裁判官にお任せしようと考えています。

【名誉棄損もしくは侮辱罪について】
 これも、1に記述されていたので書いておきます。
 これだけ、偽造・横領の物的証拠や状況証拠(立証)をインターネット上に公にしていても、農協に対する名誉棄損や侮辱罪になるのでしょうかね。政府によって取り潰しが検討されているほど“邪悪な農協という組織”の、そのありふれた一端が、ここでも明示されたというだけのことでしょう。
 私とすれば、電話で録音しておいた梶原弁護士さんの私に対する「人格に問題がある」という発言は、立派な侮辱罪に相当すると思うので、既に全文を文章に起こして用意してあります。現在は対農協の立場でやっていますから控えていますが、梶原さんが二度同じことを繰り返すなら、インターネット上に音声と文章をアップロードし掲載表示しまが、侮辱罪で訴えるまではしません。人生の時間は、もっと楽しく有効に使いたいので、マイナスなことには極力関わりたくないからです。
                                         <以上>